2.2 現役時代の年収の差は、年金にどう表れる?
この試算では、現役時代の年収が100万円違うと、年金月額は1万8270円ずつ違ってきます。報酬比例部分は、働いていたころの給与や賞与が多いほど大きくなる仕組みだからです。
おひとりさまの場合、配偶者の年金と合わせることがないため、自分の年金の金額がそのまま収入の柱になりやすいでしょう。
まだ働いている方は、いまの年収が将来の年金にどうつながるかを、この試算でおおまかにつかんでおくと、老後の家計を考えるきっかけになりそうです。すでに年金を受け取っている方は、試算の額面と手元の通知書の金額を比べてみるのもよいでしょう。
3. 【年金から引かれる税金と保険料】65歳以上で年18万円以上の年金からは介護保険料などが天引きに
次に、年金から何が引かれるのかを見ておきましょう。日本年金機構によると、65歳以上で、年金を年18万円以上受け取っている人は、介護保険料が年金から特別徴収(天引き)されます。
住民税および森林環境税は、老齢の年金を年18万円以上受け取っている人が対象です。どちらも、受け取る年金の種類などの条件があります。どの年金から何が引かれるかは人によって違うため、届いた通知書で項目ごとに確かめておくと、引かれている理由がつかみやすくなりそうです。
65歳以上75歳未満の人は国民健康保険料(税)、75歳以上の人は後期高齢者医療保険料も、条件にあてはまれば同じように年金から天引きされます。
3.1 所得税は、65歳以上で年金が年205万円(令和8年分)以上なら原則としてかかる
同機構によると、老齢の年金は雑所得として所得税の対象になります。65歳以上の人は、その年の支払額が214万円(令和8年分は205万円)以上の場合、原則として所得税がかかります。
2章の試算を1年分の金額にすると、年収600万円の場合は216万2736円、年収700万円の場合は238万1976円で、205万円を上回ります。年収500万円の場合は194万3496円です。
所得税や住民税、保険料の金額は、ほかの所得や控除、住んでいる市区町村によって変わります。確定した金額として扱う前に、お住まいの市区町村の窓口などで確かめておきたいところです。
3.2 額面と手取りの差が何でできているかを知っておく
年金から天引きされると、自分で納めに行く手間がない一方で、何がいくら引かれているのかが見えにくくなるかもしれません。額面と手取りの差が何でできているのかを、一度は確かめておきたいところです。
とくにおひとりさまは、税金や保険料のことを気軽に相談できる家族が近くにいないこともあるでしょう。わからないことは、書類に書かれた問い合わせ先に早めに聞いておくと安心です。書類が届いたら、中身を読んでから保管しておくと、あとで見返すときに役立ちそうです。
年金の手取りは、毎年の改定や天引きの金額の見直しで少しずつ動くこともあります。届いた書類の数字を手帳などに書き写しておくと、変化に気づきやすくなるでしょう。