65歳を迎える人のもとには、日本年金機構から「年金請求書」が届きます。2027年2〜3月に65歳になる1962年(昭和37年)2月2日〜3月9日生まれの人には、10月30日から11月27日にかけて、4回に分けて送られる予定です。
請求書が届いたら考えておきたいのが、年金を65歳から受け取るか、受け取り始めを遅らせて毎月の額を増やすかです。遅らせる方法は「繰下げ受給」と呼ばれ、厚生労働省の年報によると、70歳の厚生年金の受給者で繰下げ受給を選んでいた人は4.2%でした。
この記事では、年金請求書が届く日と出し方、繰下げ受給の仕組みを確かめたうえで、繰下げ受給を選んだ人がどれくらいいるのかを見ていきます。
1. 【年金請求書】1962年(昭和37年)2〜3月生まれの人には11月にかけて届く
年金請求書は、年金を受け取り始める年齢になる3カ月前に送られてくる書類です。請求書には、これまでの年金の加入記録が印字されています。
1.1 1962年(昭和37年)生まれの人への送付予定
日本年金機構の「主な行事・通知書発送の年間予定表」では、65歳になる人への年金請求書(事前送付用)の送付日は次のとおりです。
- 10月30日:1962年(昭和37年)2月2日〜2月9日生まれ
- 11月6日:1962年(昭和37年)2月10日〜2月20日生まれ
- 11月13日:1962年(昭和37年)2月21日〜3月1日生まれ
- 11月27日:1962年(昭和37年)3月2日〜3月9日生まれ
※同じ日に、1964年(昭和39年)生まれの女性の一部にも、63歳から受け取る「特別支給の老齢厚生年金」の請求書が送られます。特別支給の老齢厚生年金には繰下げの仕組みがないため、受け取る権利ができたら早めに請求するよう案内されています。
1.2 届いたあとの出し方は3通り
年金請求書の扱いは、年金をいつから受け取りたいかで変わります。
- 65歳から受け取る:表紙の「年金の請求時期」を確かめ、その時期になったら年金事務所に郵送するか持参する
- 片方だけ遅らせる:請求書の「受取開始時期の選択」欄で、65歳から受け取る年金を選んで提出する
- 両方とも遅らせる:いまは記入も提出もしなくてよく、受け取りたい時期(66歳以降)になってから請求する
「両方とも遅らせる」を選んだ人も、請求書に印字された加入記録は届いた時点で確かめておくと安心です。記録にもれや誤りがあれば、年金事務所に問い合わせます。