3. 病欠5日なら給料はいくら減る?給料は約24%減、社会保険料を引いた後の給料は約28%減
同じ前提で、月曜から金曜まで5日続けて病欠した月を計算します。
- 【欠勤控除】約8万2300円(約1万6500円×5日)
- 【病欠5日の月の給料】約25万8300円(約24.2%減)
- 【健康保険料・子ども・子育て支援金・厚生年金保険料】約4万8200円のまま
- 【雇用保険料】約1700円から約1300円に
- 【社会保険料を引いた後の給料】約29万700円から約20万8800円に(約28.2%減)
健康保険料や厚生年金保険料は、毎月の給料そのものではなく「標準報酬月額」をもとに計算されます。日本年金機構によると、標準報酬月額は原則として毎年4〜6月の報酬をもとに決まり、9月から翌年8月まで使われます(定時決定)。
欠勤控除で給料が減っても、その月の健康保険料や厚生年金保険料は変わりません。病欠5日の月は、給料に占める社会保険料の割合が約14.7%から約19.2%に上がります。前の年の所得で決まる住民税も、給料から天引きされている場合は毎月の額が変わりません。
※試算の前提:病欠1日の場合と同じです。
例)月給34万600円の場合 有給がない病欠の日数別にみた、給料と社会保険料を引いた後の給料(2026年度)1/1
出所:厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」、厚生労働省「令和7年就労条件総合調査」、全国健康保険協会「令和8年度保険料額表」「傷病手当金」をもとにLIMO編集部作成
4. 病欠が4日目に入ると傷病手当金は出る?病欠5日なら2日分の約1万5100円で、病欠しなかった月より約23%減
会社員が加入する健康保険には、病気やけがで働けず、給料が出ないときの傷病手当金があります。協会けんぽによると、休み始めから連続3日間の「待期」のあと、4日目以降の働けなかった日が対象です。待期には有給や土日・祝日も含まれます。
1日あたりの額は、支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2です。会社から給料が出る日は支給されず、傷病手当金より少ない給料が出る日は差額が支給されます。
- 【傷病手当金の1日あたり】7553円(標準報酬月額34万円が12か月続いた場合)
- 【病欠5日(月〜金)で支給される日】4日目と5日目の2日分で約1万5100円
- 【社会保険料を引いた後の給料と傷病手当金の合計】約22万3900円(病欠しなかった月より約6万6800円、約23.0%減)
5日の病欠では、待期の3日分は傷病手当金の対象にならず、欠勤控除だけがかかります。傷病手当金は、給料とは別に健康保険へ申請して振り込まれます。
なお、自営業の人などが加入する国民健康保険には、原則として傷病手当金がありません。