住民税非課税世帯なら、森林環境税の年1000円も課されませんか?→判定は本人ごとで基準額は級地で異なる 2026.11.05 13:06 公開 執筆者池上 翠 この記事のポイント 森林環境税は、令和6年度から国内に住所のある個人に課される国税で、年額は1000円 住所のある市町村が、個人住民税の均等割と併せて徴収する 生活扶助を受けている人、障害者などで前年の合計所得金額が135万円以下の人、前年の合計所得金額が政令で定める金額以下の人には課されない 記事の続きを読む 関連記事 国民健康保険料の軽減は「住民税非課税」でも対象外の世帯が。世帯の所得で判定 国民健康保険料の7割・5割・2割軽減は、住民税の非課税とは別の基準で、世帯の所得をもとに判定されます。令和8年度は5割軽減の式の金額が31万円、2割軽減が57万円で、単身なら5割は総所得金額等74万円以下、2割は100万円以下が上限です。住民税の非課税の目安は東京都江戸川区の例で単身45万円以下のため、課税でも軽減を受けられる場合があります。軽減の対象は均等割・平等割で、所得割は対象外です。 【2027年8月から】住民税非課税世帯の高額療養費は、70歳以上の外来の上限が1万1000円から「1万3000円」に引き上げ。70歳未満は変わらない 住民税非課税世帯の高額療養費は、令和8年8月と令和9年8月の2段階で上限が見直されます。70歳以上の外来は8000円から1万1000円、さらに1万3000円へ。70歳未満の上限と年間上限、毎月上限に届く場合の12か月の自己負担を、厚生労働省の資料をもとに整理します。 住民税が非課税なら保険料は軽いのか→年金155万円でも国保と介護で約7万3700円 住民税が非課税の65歳以上の単身で、年金収入が年80万円なら、国民健康保険料と介護保険料は合わせて年約3万9900円です(大田区・令和8年度の試算)。住民税がかかる年金収入160万円では約11万4600円になります。収入別の保険料と、国民健康保険の7割・5割・2割の軽減が切り替わる境目を確かめます。 後期高齢者医療の保険料、75歳直後は「納付書」。国保の口座振替は引き継がれない 天引きまで半年〜1年。全国平均の月7989円なら6か月分で4万7934円 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 著者 池上 翠 二種外務員資格(証券外務員二種)保有。年金・貯蓄・キャリア分野での情報を分かりやすく発信するライター兼編集者。一次資料の分析に基づくデータ記事を得意とする。 尊敬する人物は伊能忠敬・羽生善治。東京都出身、早稲田大学卒。 関連タグ #森林環境税 #住民税 #非課税