4. ふるさと納税で年収の低い側が控除の上限を超えて寄附すると?年収210万円で3万円なら自己負担は約1万4600円

年収210万円の人が、自分の名義で寄附する額ごとに自己負担を試算すると、次のとおりです。

  • 【1万6000円(控除の上限の目安まで)】自己負担は約2000円
  • 【2万円】自己負担は約5600円
  • 【3万円】自己負担は約1万4600円
  • 【5万円】自己負担は約3万2600円

控除の上限を超えると、住民税の特例分は所得割の20%の約1万1900円で止まり、増えるのは住民税の基本分などだけです。このため、上限を超えた部分の約9割が自己負担になります。

※試算の前提:1つ目の章と同じ前提で、ふるさと納税ワンストップ特例を申請した場合です。

5. ふるさと納税を12月31日までに夫婦で寄附するなら?ワンストップ特例は名義ごとに5団体以内で、年収210万円ならワンストップ特例の方が自己負担は約2000円にとどまる

国税庁「No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」によると、寄附金控除の対象は、その年に支出した寄附金です。今年の控除の上限に合わせて寄附するなら、12月31日までに寄附を終える必要があります。

総務省「ふるさと納税の流れ」によると、ふるさと納税ワンストップ特例を申請できるのは、確定申告が不要な給与所得者等で、寄附先が5団体以内の場合です。国税庁「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」は、確定申告をするとワンストップ特例の申請は無効になるとしています。夫婦で寄附するときは、それぞれの名義で申請と確定申告の要否を確かめることになります。

年収210万円の人が控除の上限の目安である1万6000円を寄附した場合、自己負担は次のとおりです。

  • 【ワンストップ特例】自己負担は約2000円
  • 【確定申告】自己負担は約2200円

年収210万円では、所得税が年約500円にとどまるため、確定申告では所得税から控除しきれない分が残ります。ワンストップ特例では所得税の分も住民税から控除されるので、自己負担は約2000円になります。

また、40歳以上で介護保険料がかかる場合は、控除の上限の目安は年収210万円で約1万4900円、年収597万円で約7万6000円に下がります。年収210万円では介護保険料の分だけ所得税が0円になり、控除はすべて住民税から受けることになります。総務省「税金の控除について」は、年末調整などで所得税が0円になっていて住民税からだけ控除を受ける人は、住民税に関する申告書を市区町村に出す必要があるとしています。