ふるさと納税は年収が低いと意味がないのでは、と感じる人もいるかもしれません。ふるさと納税の控除の上限は寄附をする本人の年収と住民税で決まり、上限までなら寄附額のうち2000円を超える部分が所得税と住民税から控除されます。その年の控除の対象になるのは、12月31日までの寄附です。
富裕層や法人のお客さまの資産運用のご相談を受けていた経験からお伝えすると、共働きのふるさと納税は、「誰の名義で寄附するか」で家計全体の結果が変わるため、早めに確かめておきたいテーマです。ここでは、共働きの夫婦のうち年収の低い側の控除の上限と、名義の分け方による世帯の自己負担の差を確かめます。
年収210万円と年収597万円の会社員で控除の上限の目安を試算し、世帯で寄附する額を夫婦でどう分けるかで、自己負担がどう変わるかを比べました。
※年収210万円は国税庁「令和7年分 民間給与実態統計調査」の正社員(正職員)以外の平均給与、年収597万円は同調査の男性の平均給与です。
1. ふるさと納税の控除の上限は年収が低いといくら?年収210万円なら約1万6000円、年収597万円なら約7万7200円
総務省「税金の控除について」によると、ふるさと納税の控除は、所得税・住民税の基本分・住民税の特例分の3つに分かれます。特例分が住民税の所得割額の2割を超えなければ、寄附額のうち2000円を超える部分が全額控除されます。この範囲が、ふるさと納税の控除の上限です。
年収ごとに控除の上限の目安を試算すると、次のとおりです。
- 【年収210万円(正社員以外の平均)】控除の上限の目安は約1万6000円(住民税の所得割は約5万9600円)
- 【年収597万円(男性の平均)】控除の上限の目安は約7万7200円(住民税の所得割は約30万200円)
年収210万円の控除の上限の目安は、年収597万円の約5分の1です。ただし、上限までの寄附であれば、年収が低くても自己負担は2000円で、返礼品のある自治体なら返礼品を受け取ることができます。
※試算の前提:40歳未満の会社員で、協会けんぽ(東京)に加入し、扶養親族はなく、所得は給与だけとします。社会保険料は、健康保険9.85%・子ども・子育て支援金0.23%・厚生年金18.3%のそれぞれ2分の1と、雇用保険5/1000で計算しました。
※令和8年分の所得税(給与所得控除は最低74万円、基礎控除は合計所得金額489万円以下で104万円)と、令和9年度分の住民税(基礎控除43万円、所得割10%、調整控除あり)で計算しています。住民税の給与所得控除も、大阪府「令和8年度の主な税制改正の紹介」のとおり令和9年度分から最低74万円です。生命保険料控除や医療費控除など、ほかの控除はないものとします。