4. 掲示の金額が認められることはある?合意があれば別で、実際の損害がもっと大きいこともある
掲示の金額がそのまま認められるとは限りませんが、払う必要がない、という意味でもありません。たとえば、入口で利用規約に同意してから停める仕組みなど、利用者が金額に合意していたと言える場合は、扱いが変わることがあります。
また、長時間駐車のせいで店に実際に生じた損害が、駐車料金相当より大きいと示されれば、その分を求められることもあります。どこまでが損害かは、停めた時間や店の事情によって変わります。
- 【掲示の金額に近づきやすい場合】利用者が金額に同意していたと言える/実際の損害が大きいと示される
- 【料金相当に近づきやすい場合】掲示を見て停めただけで、ほかに約束がない
5. 長時間駐車の請求を受けたら?掲示の内容と停めた時間を確かめ、話し合いで決まらなければ相談先へ
店から長時間駐車の請求を受けたら、まずは店の決まりを守れなかったことをおわびしたうえで、次の点を確かめておくと話し合いがしやすくなります。
- 【掲示】どこに、どんな文言で、時間の上限や金額が書かれていたか(写真に残す)
- 【停めた時間】入庫と出庫のおおよその時刻、買い物のレシートの時刻
- 【請求の根拠】金額が「掲示の金額」なのか「実際の損害」なのか
なお、無断駐車をされた側が、車を自分たちで動かす・タイヤに鍵をかけるといった対応をとることは、国民生活センターの解説でも、違法になるおそれが高い「自力救済」として避けるよう注意されています。
話し合いで決まらないときは、消費者ホットライン「188」で近くの消費生活センターを案内してもらえます。法律の考え方を聞きたいときは、法テラスや、日本弁護士連合会が案内している弁護士会の法律相談も使えます。