4. 冷蔵庫の破損はいつまでに伝える? 通知は引き渡しから3か月以内、裁判上の請求は1年以内
引越しの冷蔵庫の破損は、期限を過ぎると補償を求められなくなります。約款の決まりは次のとおりです。
- 【通知の期限】荷物を引き渡した日から3か月以内に通知しないと、荷物の一部の損傷についての業者の責任は消える(第25条)。業者が損傷を知って引き渡した場合は除く
- 【請求の期限】荷物の引渡しがされた日から1年以内に裁判上の請求がされないと、業者の責任は消える(第27条)。損害が出たあとであれば、合意で延ばせる
東京都消費生活総合センターは、時間がたつと原因を特定しにくくなるため、引越し後すぐに荷物の状態を確かめ、引越し前後を写真などで記録しておくとよいとしています。困ったときは、消費者ホットライン「188」で近くの消費生活センターに相談できます。
5. 示された時価はどう確かめる? 同じ6年でも家庭用の数え方で約4万円、事業用なら1円
上の試算は家庭用の数え方です。事業で使う資産の定額法(耐用年数6年、償却率0.167)を当てはめると、冷蔵庫の時価の目安は大きく変わります。
- 【3年】家庭用の数え方 約7万円/事業用の数え方 約5万円
- 【6年】家庭用の数え方 約4万円/事業用の数え方 1円
※試算の前提:購入価格10万円あたり。事業用の数え方は、耐用年数を過ぎると帳簿上の価値が1円になる定額法の考え方を当てはめたものです。
示された金額が低いと感じたら、どの数え方で何年として計算したのか、修理はできないのかを書面で確かめると、話し合いの材料がそろいます。修理ができるなら、修理での対応が基本です。
関係するもう1つの扱いにも触れておくと、火災保険などの家財の補償で引越し中の破損が対象になるかは、契約によって異なります。また、目安に使った雑損控除は災害・盗難・横領による損害が対象で、引越し業者による破損は対象の損害に当たりません。