4. 65歳になった人や転入した人【天引きが始まるまでは納付書で】
今年65歳になった人や、ほかの市区町村から引っ越してきた人は、すぐに年金から天引きされるわけではありません。天引きが始まるまでの納め方を確認していきます。
4.1 介護保険料は、天引きが始まるまで納付書で納める
千葉市によると、65歳になった年度や市外から転入した年度は、介護保険料の年金からの天引きは、4月・6月・8月・10月のいずれかの支払いから始まります。始まるまでは、送られてくる納付書で納めます。
4.2 住民税は、初めての年は6月・8月が納付書、10月から天引き
大田区によると、年金からの住民税の天引きが始まる年は、6月と8月は年税額の4分の1ずつを納付書や口座振替で納め、10月・12月・2月は年税額の6分の1ずつが年金から天引きされます。
天引きが始まる時期は、市区町村から届く通知に書かれています。12月の振込額が10月と違うときは、天引きが新しく始まっていないかも確かめてみましょう。
5. 振込額を確かめる方法【通知書とねんきんネット】
年金の振込額が変わったときは、まずどの天引きが変わったのかを確かめることが大切です。
5.1 年金振込通知書と、市区町村からの通知
年金から天引きされる税や保険料の内訳は、毎年6月ごろに日本年金機構から届く年金振込通知書で確かめられます。住民税や介護保険料、後期高齢者医療の保険料の額が決まった・変わったときは、市区町村などから通知が届きます。
5.2 ねんきんネットでも確認できる
日本年金機構の「ねんきんネット」でも、年金の支払額や天引きされている額を確かめることができます。通知書が手元にないときは、こちらも使ってみてください。
所得税の精算や源泉徴収の内容について分からないことがあるときは、年金事務所で相談できます。住民税や保険料の額については、お住まいの市区町村の担当窓口に問い合わせましょう。
6. まとめ
この記事では、年金から天引きされる4種類のお金と、10月と12月で振込額が変わる理由について解説しました。
12月15日の年金では、令和8年度税制改正にあわせて所得税の1年分の精算があり、日本年金機構の例では2400円が還付されます。住民税や介護保険料、後期高齢者医療の保険料は、10月・12月・2月の本徴収で原則として同じ考え方で天引きされます。
12月の振込額がいつもと違うときは、所得税の精算なのか、天引きが新しく始まったのかを、通知書やねんきんネットで確かめておくとよいでしょう。
※本記事は2026年10月28日時点の日本年金機構と各市区町村の公表資料をもとにしています。仮徴収・本徴収の計算や時期は市区町村によって異なります。
※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
参考資料
- 日本年金機構「令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項」
- 千葉市「年金受給者ですが、介護保険料の特別徴収とは何か教えてください。」
- 大田区「特別区民税・都民税(住民税)・森林環境税の公的年金からの特別徴収制度」
- 中央区「後期高齢者医療保険料の納め方」
中本 智恵