夫が亡くなったときの相続(一次相続)で、配偶者の税額軽減を使って妻の相続税を0円にしても、次に妻が亡くなったときの二次相続で、子の相続税が重くなることがあります。二次相続の相続税は、一次相続でどう分けたかで変わります。

富裕層や法人のお客さまの資産運用のご相談を受けていた経験からお伝えすると、二次相続まで見据えた資産の持ち方は、資産の多い世帯ほど早めに考えておきたいテーマです。ここでは、国税庁の資料にもとづき、配偶者の税額軽減と二次相続の仕組みを確かめます。

そのうえで、国税庁の統計にある、相続税を申告した人の平均の遺産額を使い、一次相続での分け方を3通りにして、一次と二次を合わせた相続税を試算します。

※遺産額の約1億4025万円は、国税庁「令和6年分 相続税の申告事績の概要」の被相続人1人当たりの課税価格です。

1. 配偶者の税額軽減とは?配偶者が受け取った遺産は、1億6000万円か法定相続分の多い額まで相続税がかからない

国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減」によると、配偶者が遺産分割などで実際に受け取った遺産は、次のどちらか多い金額までなら相続税がかかりません。

  • 【上限1】1億6000万円
  • 【上限2】配偶者の法定相続分にあたる金額(子がいる場合は遺産の2分の1)
  • 【必要な手続き】税額軽減の明細を書いた相続税の申告書を出す(税額が0円になる場合も申告が必要)
  • 【前提】申告期限(亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)までに遺産分割が済んでいること

申告期限までに分割が済んでいない遺産は、原則として配偶者の税額軽減の対象になりません。ただし、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を付けて出し、3年以内に分割すれば対象になります。

2. 二次相続で相続税が増えるのはなぜ?配偶者の税額軽減が使えず、子2人なら基礎控除は4800万円から4200万円に

二次相続では、亡くなった人に配偶者がいないため、配偶者の税額軽減は使えません。加えて、相続税の基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人の数」なので、法定相続人が1人減る分だけ小さくなります(国税庁「No.4152 相続税の計算」)。

  • 【一次相続(夫が亡くなる)】法定相続人は妻と子2人の3人。基礎控除は4800万円
  • 【二次相続(妻が亡くなる)】法定相続人は子2人。基礎控除は4200万円

相続税の税率は、法定相続分で分けた金額が大きいほど高くなる仕組みです(国税庁「No.4155 相続税の税率」)。一次相続で妻に多く分けるほど、二次相続で子が受け取る遺産が大きくなり、二次相続の相続税は高い税率にかかりやすくなります。

遺産が約1億4025万円で、妻と子2人が法定相続分どおりに分けたと仮定した場合の「相続税の総額」(分け方の前に、家族全体で計算する税額)は、約1314.4万円です。このうち妻が受け取った割合の分は、配偶者の税額軽減で0円になります。