3. 実家の光熱・水道は月いくら?二人以上の世帯で月約2.45万円、一人で住むと月約1.33万円

同じ家計調査によると、光熱・水道は、二人以上の世帯で月2万4547円、単身世帯で月1万3333円です。親と暮らしているあいだは、親の世帯の家計の中で分担を決めることになります。

親が亡くなったあと、子が一人で実家に住み続ける場合は、固定資産税・修繕費・光熱・水道を自分で負担します。

  • 【住宅地(普通住宅地区)】年約21.0万円+光熱・水道 年約16.0万円=年約37.0万円
  • 【村落地区】年約16.7万円+光熱・水道 年約16.0万円=年約32.7万円

月に直すと約2.7万〜3.1万円です。家賃はかからなくても、住まいにかかるお金はゼロにはなりません。

例)平均の木造一戸建てで実家に住み続ける年間の費用(試算)1/1

平均の木造一戸建ての実家に住み続ける年間の費用。住宅地(普通住宅地区の平均)は固定資産税・都市計画税約8.3万円、修繕費約12.7万円で合計約21.0万円、一人で住む場合の光熱・水道約16.0万円を加えると約37.0万円。村落地区は固定資産税約4.0万円、合計約16.7万円、光熱・水道を加えると約32.7万円。

出所:総務省「令和7年度 固定資産の価格等の概要調書」、「令和5年住宅・土地統計調査」、「家計調査(家計収支編)2025年平均」をもとにLIMO編集部作成

4. 実家に住み続けるには、親が亡くなったあと何が要る?兄弟がいれば遺産分割の対象になり、相続登記は2024年4月から義務

親が亡くなると、実家は相続財産になります。兄弟がいる場合は、誰が実家を受け継ぐかを、遺産分割の話し合いで決めます。子が実家に住んでいたことだけで、その子が受け継ぐと決まるわけではありません。

国税庁「No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算」によると、代償分割とは、相続人の1人が財産を現物で受け継ぎ、ほかの相続人に対して代わりのお金などを支払う債務を負う分け方です。実家のように分けにくい財産で使われます。

法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」によると、2024年4月1日から、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが義務になりました。正当な理由なく登記をしないと、10万円以下の過料の対象になることがあります。

2024年4月1日より前に相続した不動産も対象で、原則として2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。実家の名義が祖父母など、すでに亡くなった人のままになっていないかも確かめておくと安心です。