3. 固定資産税が年80万円になる評価額は?家屋なら約5714万円、平均の広さの住宅用地なら約2億7770万円

固定資産税が年80万円になるのは、課税標準額の合計が約5714万円のときです。これを評価額に戻すと、土地と家屋で必要な額が大きく違います。

  • 【家屋だけ】評価額 約5714万円
  • 【敷地約261㎡の住宅用地だけ】評価額 約2億7770万円
  • 【200㎡までの住宅用地だけ】評価額 約3億4286万円

総務省「固定資産税の概要」によると、宅地は地価公示価格等の7割をめどに評価します。敷地約261㎡の住宅用地で年80万円になるのは、1㎡あたりの評価額が約106万円、地価公示価格に置き換えると1㎡あたり約152万円の土地です。

住宅用地の特例措置が当てはまる一般的な広さの自宅の土地だけで、固定資産税が年80万円になることは多くないと考えられます。年80万円という額になるときは、広い敷地、評価額の高い家屋、住宅用地以外の土地、同じ市町村にある複数の土地・家屋などが合わさっている可能性があります。

※試算の前提:固定資産税のみで、都市計画税は含めていません。都市計画税(0.3%)も含めて年80万円になる家屋の評価額は約4706万円です。そのほかの前提は前々章と同じです。

4. 固定資産税は築年数で下がる?家屋の評価額は再建築費の2割が下限、新築住宅の減額が終わると税額は2倍に

総務省「固定資産税の概要」によると、家屋の評価額は、同じ家屋をその場所に新築する場合の建築費(再建築価格)に、建築後の年数に応じた経年減点補正率をかけて決めます。東京都主税局のよくある質問によると、経年減点補正率の下限(最終残価率)は2割です。

  • 【再建築費1000万円の家屋が下限まで下がった場合】評価額200万円で、固定資産税は年約2.8万円
  • 【評価替えで評価額が上がる場合】新しい評価額が前年度を上回るときは、前年度の評価額に据え置き

新築住宅は、新たに課税される年度から3年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年度分、認定長期優良住宅は5年度分)、居住部分の120㎡相当分までの固定資産税が2分の1に減額されます(東京都主税局)。評価額1000万円の家屋がすべて対象なら、年約7万円が減額の終了後は約14万円になります。

土地と家屋の評価額は、3年に1度の評価替えで見直されます。令和6年度が基準年度で、令和7・8年度は原則として据え置かれ、次の評価替えは令和9年度です。

総務省によると、家屋の免税点の引き上げ(課税標準額20万円未満から30万円未満へ)も、令和9年度分から適用されます。