3. テレビを処分してから解約が遅れると、NHK受信料はいくら戻らない?6か月前払いの地上契約なら、届け出が1か月遅れるごとに戻る額が1100円減る
4月から9月までの6か月分(6309円)を前払いした地上契約の世帯が、5月にテレビを処分した場合で、解約を届け出た月ごとに戻る額を試算しました。
- 【5月に届け出】払うのは4月分まで。戻る額は約5209円
- 【7月に届け出】払うのは6月分まで。戻る額は約3009円(5月に届け出た場合より2200円少ない)
- 【9月に届け出】払うのは8月分まで。戻る額は約809円(同じく4400円少ない)
※試算の前提:日本放送協会受信規約の地上契約の6か月前払額6309円、月額1100円。前払いの期間は4〜9月、届け出た月にNHKが事実を確かめて解約になったとした場合。経過期間が6か月に満たないので、第11条により、支払額から月額×経過月数を差し引いて計算。
テレビを処分した5月からの差は、届け出が遅れた月数×月額1100円です。衛星契約(6か月前払額1万1186円、月額1950円)なら、5月の届け出で約9236円、7月で約5336円、9月で約1436円となり、1か月遅れるごとに1950円ずつ減ります。
2か月ごとに払っている場合も同じで、届け出が1か月遅れれば、地上契約で1100円、衛星契約で1950円の受信料がかかります。
例)6か月前払い(4〜9月分)の地上契約で、5月にテレビを処分した場合 解約を届け出た月と戻る受信料1/1
出所:NHK受信料の窓口「日本放送協会受信規約」「受信契約の解約」をもとにLIMO編集部作成
4. NHK受信料が解約のあとに引き落とされたら戻る?解約を受理した月以降の支払い分は返金される
NHK受信料の窓口は、解約の手続きをした場合、解約を受理した月以降の支払い分を返金するとしています。手続きの時期によっては、金融機関やクレジットカード会社への請求が止められず、一度引き落とされることがありますが、その場合も同じ扱いです。
前払いの途中で解約したときの戻る額は、規約の第11条で、経過期間が6か月に満たないときは月額で、6か月以上のときは6か月前払額で払ったものとみなして計算します。