テレビを処分したのに、NHK受信料が口座から引き落とされ続けている。NHK受信料は、テレビを処分しただけでは止まらず、解約の届け出をして初めて止まる仕組みです。

ここでは、日本放送協会受信規約(2025年10月1日施行)とNHK受信料の窓口の案内をもとに、解約がいつ成り立つのか、届け出の手順と確認される事項を整理します。

そのうえで、6か月前払いをしている地上契約の世帯が、テレビを処分してから解約を届け出るまでに時間がかかった場合、前払いした受信料のうち戻る分と戻らない分を試算します。

※受信料の額と精算の計算は、日本放送協会受信規約の第5条(受信料支払いの義務)と第11条(受信料の精算)をもとにしています(2026年10月27日時点)。

1. テレビを処分すればNHK受信料は止まる?受信契約は解約の届け出をするまで続く

テレビを処分しても、NHK受信料の受信契約は自動では終わりません。日本放送協会受信規約の第9条は、受信機を廃止するなどして受信契約が要らなくなったときは、直ちに放送局に届け出なければならないと定めています。

NHKが届け出の内容に当たる事実を確かめられたときは、受信契約は「届け出があった日」に解約されたものとされます。テレビを処分した日にさかのぼるのではありません。ただし、非常災害で届け出ができなかったと認められるときは、災害が起きた日に解約されたものとすることがあります。

受信料を払うのは、第5条により、解約となった月の前月までです。たとえば7月に届け出て解約になれば、払うのは6月分までで、テレビを処分した月が5月でも、5月分と6月分の受信料はかかります。

  • 【地上契約】月額1100円、6か月前払額6309円、12か月前払額1万2276円
  • 【衛星契約】月額1950円、6か月前払額1万1186円、12か月前払額2万1765円

※日本放送協会受信規約 第5条の額(消費税込み。沖縄県は別の額)。

2. NHK受信料の解約はどう届け出る?ふれあいセンターに連絡して届出書を出し、受信機がないことと配信を見ていないことを確かめられる

NHK受信料の窓口「受信契約の解約」によると、テレビの廃棄や故障で受信契約が要らなくなったときの解約は、NHKふれあいセンター(営業)に連絡して、所定の届出書を出す手順です。インターネットで受け付けているのは、世帯が同居して1つになる場合の解約だけです。

規約の第9条は、届け出る事項として、受信契約者の氏名と住所、受信機を住所以外の場所に置いていた場合はその場所、受信契約が要らなくなった事由などを挙げています。NHKは届け出の内容をもとに、次の点を確かめたうえで解約を受け付けるとしています。

  • 【受信機】受信契約の対象になるテレビなどの受信機が、すべてなくなっていること
  • 【配信】NHKの配信を、本人だけでなく同じ世帯の人も視聴・閲覧していないこと

規約の第1条は、受信機を、家庭用・携帯用・自動車用などで、NHKのテレビ放送を受信できる受信設備としています。テレビを処分しても、ほかにNHKのテレビ放送を受信できる機器が残っていれば、受信機がすべてなくなったことにはならず、解約の対象になりません。

2025年10月からは、NHKの配信の受信を始めた人も地上契約の対象です。NHK受信料の窓口は、アプリの削除やアカウントの削除だけでは解約にならないとしています。