3. 65歳で辞めると失業手当はどうなる?高年齢求職者給付金として50日分の一時金、平均的な賃金の男性なら約33.3万円

65歳以後に離職した人の失業手当は、高年齢求職者給付金です。ハローワークによると、雇用保険の被保険者期間が1年以上なら基本手当日額の50日分(1年未満なら30日分)を、一時金として1回で受け取ります。

  • 【男性(月35万8500円)】日額 約6664円 → 50日分で約33.3万円
  • 【女性(月27万800円)】日額 約6022円 → 50日分で約30.1万円

高年齢求職者給付金の日額は、60〜64歳とは別の計算式(給付率50〜80%)で決まるため、同じ賃金でも1日あたりの額は64歳11か月で辞めた場合より約1200円多くなります。日額の上限は7450円(2026年8月1日から)です。65歳からの老齢年金は、高年齢求職者給付金と一緒に受け取れます。

※試算の前提は前章と同じです(被保険者期間1年以上の場合)。

4. 64歳11か月と65歳で失業手当はいくら違う?平均的な賃金なら男性で約48.4万円、女性で約49.4万円

失業手当の額を比べると、64歳11か月で辞めた場合の基本手当は150日分、65歳で辞めた場合の高年齢求職者給付金は50日分です。1日あたりの額は65歳のほうが多くても、日数の違いで総額は逆になります。

  • 【男性】64歳11か月で離職 約81.7万円、65歳で離職 約33.3万円(差は約48.4万円)
  • 【女性】64歳11か月で離職 約79.5万円、65歳で離職 約30.1万円(差は約49.4万円)

ただし、この差は失業手当だけを比べたものです。特別支給の老齢厚生年金を受け取っている人が64歳11か月で辞めて求職の申込みをすると、基本手当を受ける間は年金が止まります。また、1か月早く辞めれば、その月の給与や厚生年金の加入期間の1か月分、勤め先によっては退職金の扱いも変わります。

※試算の前提は前章までと同じです。

例)60〜64歳の平均的な賃金の場合 64歳11か月と65歳で辞めたときの失業手当(2026年8月から)1/1

60〜64歳の平均的な賃金で、64歳11か月と65歳で辞めたときの失業手当(2026年8月から)。男性(月35万8500円)は64歳11か月なら基本手当が日額約5445円×150日で約81.7万円、65歳なら高年齢求職者給付金が日額約6664円×50日で約33.3万円。女性(月27万800円)は約79.5万円と約30.1万円。65歳になるまでの年金は基本手当を受ける間止まり、65歳からの年金は高年齢求職者給付金と一緒に受け取れる。

出所:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」、ハローワーク「基本手当について」をもとにLIMO編集部作成