3. 生命保険料控除は保険料1万円あたり税金がいくら減る?最初の年2万円は約1800円、年8万円を超えると0円

生命保険料控除は、保険料が増えるほど「控除される割合」が下がる仕組みです。所得税率10%の場合、1区分の保険料を増やしたとき、保険料1万円あたりで減る税金は次のとおりです。

  • 【0円→年2万円】1万円あたり約1800円
  • 【年2万円→4万円】1万円あたり約910円
  • 【年4万円→8万円】1万円あたり約360円
  • 【年8万円を超える分】0円

※試算の前提:新契約の1区分。所得税率10%(復興特別所得税を含めて10.21%)、住民税(所得割)10%。各区間で増えた控除額をもとに計算した。

保険料0円から年2万円に増加と、年4万円から8万円に増加とでは、1万円あたりで減る税金は0円から年2万円のケースのほうが多く、約5倍の差があります。控除だけを理由に保険料を増やしても、税金はわずかしか減りません。

例)所得税率10%・住民税10%の場合 生命保険料控除(新契約の1区分)の控除額と、1年間に減る税金1/1

所得税率10%・住民税10%の場合の生命保険料控除(新契約の1区分)の控除額と、1年間に減る税金。保険料が年2万円なら税金は年約3600円、年4万円なら約5500円、年5.6万円なら約6300円、年8万円なら約6900円減り、年8万円を超えても約6900円のまま。所得税の控除は1区分4万円、住民税は2万8000円が上限。

出所:国税庁「No.1140 生命保険料控除」、横浜市「所得控除(令和8年度課税以降)」をもとにLIMO編集部作成

4. 生命保険料控除は2026年分の年末調整でどう変わる?23歳未満の扶養親族がいれば一般の上限が6万円に

国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」によると、2026年分の年末調整では、年齢23歳未満(2004年1月2日以後生まれ)の扶養親族がいる人の一般生命保険料控除(新契約)の上限が、4万円から6万円に上がります。この特例は、2026年分と2027年分の所得税の措置です。

2028年分以降も続けるよう求める税制改正の要望が金融庁などから出ており、続くかどうかは令和9年度の税制改正で決まります。

この場合、一般の保険料が年12万円までは控除が増えます。ただし、3つの区分の合計の上限12万円は変わりません。適用を受けるには、保険料控除申告書の「年齢23歳未満の扶養親族」欄への記載が必要です。