4. 60歳からの任意加入で空白期間を埋めると、払った保険料は約10年2か月で取り戻せる
60歳になった時点で納めた月数が480か月に届いていない人は、60歳から65歳までの間に国民年金に任意加入して、足りない月数を埋められる場合があります。
4.1 任意加入できる人の条件
日本年金機構によると、任意加入できるのは次のすべてに当てはまる人です。
- 日本国内に住所があり、60歳以上65歳未満である
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない
- 20歳以上60歳未満の保険料の納付月数が480か月未満である
- 厚生年金保険や共済組合などに加入していない
加入できるのは申し出た月からで、さかのぼって加入することはできません。保険料は原則として口座振替で納めます。60歳の誕生日の前日から手続きができるため、60歳以降に加入するつもりなら早めに申し出ておくと、加入できる月数を減らさずに済みます。
4.2 任意加入1年・5年で払う保険料と増える年金
令和8年度の国民年金保険料は月1万7920円です。任意加入で空白期間を1年分、5年分埋めた場合の保険料と、増える老齢基礎年金を試算しました。
- 任意加入1年:保険料21万5040円、老齢基礎年金は年約2万1182円増える
- 任意加入5年:保険料107万5200円、老齢基礎年金は年10万5912円増える
どちらの場合も、払った保険料を増えた年金で受け取り終えるまでは約10年2か月です。65歳から受け取り始めると、75歳ごろに並ぶ計算になります。
任意加入で納めた保険料は、社会保険料控除の対象になります。所得税や住民税がかかる人は、そのぶん実際の負担が軽くなり、受け取り終えるまでの期間も短くなります。
※試算の前提:保険料は令和8年度の月1万7920円、年金は令和8年度の満額(月7万608円)で計算し、どちらも変わらないものとしています。令和9年度以降の保険料や年金額は改定されます。
5. 11月30日の年金の日に、ねんきんネットで空白期間の月数を確かめる
老齢基礎年金は、保険料を納めていない空白期間が1年あると年約2万1182円、5年なら年10万5912円減る試算でした。会社員だった人は、その期間の老齢厚生年金の上乗せもつきません。
60歳の時点で480か月に届かない人は、65歳までの任意加入で埋められる場合があり、払った保険料は約10年2か月で取り戻せる計算です。免除や納付猶予を受けた期間があるなら、10年以内の追納も選べます。
まずは11月30日の年金の日をきっかけに、ねんきんネットやねんきん定期便で、納めた月数と空白期間がどこにあるかを確かめてみてください。任意加入や追納の手続きは、お近くの年金事務所や市区町村の国民年金窓口で相談できます。
参考資料
- 厚生労働省「『年金の日』・『ねんきん月間』のお知らせ」
- 日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「任意加入制度」
- 日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
- 日本年金機構「報酬比例部分」
中本 智恵