厚生労働省は、令和8年度の診療報酬改定(令和8年6月施行)で、保険薬局の調剤について、医療情報取得加算を廃止し、医療DX推進体制整備加算を「電子的調剤情報連携体制整備加算」に改めました。新しい加算は、月1回に限り8点です(厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】」)。
1点は10円なので、8点は80円です。窓口の負担割合が3割なら、この加算分は24円、2割なら16円になる計算です(編集部の試算)。患者がマイナ保険証を使ったかどうかで加算の額を分ける規定は、この資料の記載には見当たりません。
この記事では、改定前後の加算を並べて、窓口負担の変化を試算します。※点数は出典の資料の記載で、窓口負担は加算分だけを単純に計算した金額です。実際の窓口負担は、薬局の領収書で確かめてください。
1. 令和8年6月から調剤の医療情報取得加算(年1回1点)は廃止:医療DX推進体制整備加算(月1回6点から10点)は電子的調剤情報連携体制整備加算(月1回8点)に
厚生労働省の資料によると、改定前の調剤には、2つの加算がありました。1つ目は医療情報取得加算で、調剤に係る十分な情報を取得する体制として施設基準を満たす保険薬局で、1年に1回に限り1点です。
2つ目は医療DX推進体制整備加算で、医療DX推進に係る体制の施設基準に適合している保険薬局で、月1回に限り、区分に応じた点数が加わります。加算1が10点、加算2が8点、加算3が6点でした。
改定後は、医療情報取得加算の規定が削除されました。医療DX推進体制整備加算は、電子的調剤情報連携体制整備加算に改められ、月1回に限り8点を加算する形に、評価区分が一本化されています。
薬局の調剤の加算は令和8年6月から何が変わった?医療情報取得加算と医療DX推進体制整備加算の改定前後を一覧で確認1/3
出所:厚生労働省保険局医療課「令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】」を基にLIMO編集部作成
1.1 【薬局の調剤の加算は令和8年6月から何が変わった?医療情報取得加算と医療DX推進体制整備加算の改定前後を一覧で確認】
- 医療情報取得加算:改定前は1年に1回に限り1点で、改定後は削除されました。
- 医療DX推進体制整備加算:改定前は月1回に限り、加算1が10点、加算2が8点、加算3が6点でした。改定後は電子的調剤情報連携体制整備加算に改称され、月1回に限り8点になり、区分は一本化されました。
- 施設基準(通知):電子的調剤情報連携体制整備加算を算定する月の3月前の件数ベースのマイナ保険証利用率が、30%以上であることです。
新しい加算の施設基準には、算定する月の3月前の件数ベースのマイナ保険証利用率が30%以上、という条件が入っています。これは、薬局がこの加算を算定するための基準です。