4. 高等学校等就学費は正規の就学年限に限って支給される

高等学校等就学費がどの期間に認められるかは、局長通知に定められています。

4.1 高校を卒業することが自立助長に効果的と認められる場合

局長通知は、高等学校等就学費を、高校に就学し卒業することがその世帯の自立助長に効果的であると認められる場合に、原則としてその学校の正規の就学年限に限り認定するとしています。

保護が始まったときにすでに高校に通っている場合は、正規の就学年限からすでに就学した期間を差し引いた期間に限られます。

4.2 基本額は保護の開始月や廃止月でも月額全額

基本額は、保護開始月、変更月、停止月、廃止月であっても月額全額を計上するとされています。月の途中で保護が始まっても、日割りにはなりません。

5. 学習支援費はクラブ活動の費用、合宿や大会なら1.3倍まで

年間上限額が定められている学習支援費は、課外のクラブ活動の費用にあてるものです。

5.1 1学年ごとに年10万1000円の範囲で必要の都度認定

局長通知は、高校生が課外のクラブ活動を行うための費用を必要とする場合、1学年ごとに年間上限額の範囲内で、必要の都度、必要な額を認定するとしています。

5.2 合宿や大会の交通費・宿泊費で足りないときは1.3倍まで

合宿や大会への参加にかかる交通費と宿泊費のため、年間上限額では足りず、真にやむを得ないと福祉事務所が認めたときは、年間上限額に1.3を掛けた額の範囲内で認定して差し支えないとされています。

6. 制服の買い換えや授業料の減免があるときの扱い

入学後の費用の扱いでは、制服の買い換えと授業料の減免にも定めがあります。

6.1 成長や損耗で制服が使えなくなったら買い換えも認められる

学生服と通学用かばんが、成長に伴って使えなくなった場合、通常の使用による損耗で使えなくなった場合、災害等で失った場合のいずれかで、買い換えが必要と認められたときは、入学準備の費用と同じ11万8200円の範囲内で認定して差し支えないとされています。

6.2 自治体や学校の授業料減免は収入として認定しない

問答は、自治体や私立学校による授業料の減免を恵与金の一形態と見なせるとしています。そのうえで、高校の就学費にあてられるものとして収入として認定しない扱いと同様に取り扱うのが適当だとしています。

授業料が免除されれば保護費で授業料を支給する必要はなくなり、一部が減額されるときは、減額後に実際に支払う授業料を基準額の範囲内で支給する考え方です。

7. まとめ

生活保護を受けている世帯の子どもの高校受験では、入学考査料が3万円以内、入学準備の費用が11万8200円以内で認められ、入学料は都道府県立高校の額が上限です。入学後は月額7300円の基本額のほか、教材代や通学費、クラブ活動の学習支援費が支給されます。

出願や入学の手続きでお金を払う前に、担当のケースワーカーに予定を伝え、領収書を保管しておきましょう。

参考資料

鶴田 綾