2. 令和8年1月13日から電子申請ができる。申請できるのは被保険者と社会保険労務士で、事業主は使えない
協会けんぽの令和7年度第3回評議会資料(令和8年1月20日)によると、令和8年1月13日から、各種申請手続きの電子申請サービスを開始しました。対象の申請書には、傷病手当金支給申請書と出産手当金支給申請書が入っています。
電子申請サイトの「申請できる方」のページによると、利用できるのは、(日雇特例被保険者を除く)健康保険・船員保険の被保険者と、社会保険労務士です。一部の申請に限り、被扶養者も利用できます(※日雇特例被保険者の被扶養者は不可)。事業主や船舶所有者は、電子申請できません。
申請者に代わって、代理人が電子申請することも、できません。ただし、社会保険労務士は除きます。健康保険法第3条第2項の日雇特例被保険者とその被扶養者も、電子申請サービスを利用できません。
すでに資格を失っていても、当時の資格を選択して電子申請できます。ページには、例として、傷病手当金の資格喪失後の継続給付の申請が挙げられています。退職後に傷病手当金を受ける場合も、電子申請が使える形です。
本人確認は、マイナンバーカードで行います。事前に、マイナンバーカードの取得と、マイナアプリのインストールが必要です。健康保険証としての利用登録をしていなくても、電子申請を行うことはできます。通知カードは使えません。
2.1 【自分は電子申請を使える?協会けんぽの電子申請サービスを使えるかを、傷病手当金の場合で確認】
前提条件:協会けんぽ電子申請サイトの「申請できる方」のページ(2026年10月時点)による。一部の申請に限り被扶養者も利用できる。傷病手当金の細かな対象は「対象申請」のページで確認が必要2/2
- 協会けんぽの被保険者:使えます。マイナンバーカードを利用して、申請者の健康保険の資格情報を取得して申請します。
- 社会保険労務士:使えます。事前にユーザーIDとパスワードの発行手続きが必要です。
- 事業主:使えません。事業主や船舶所有者は、電子申請することができません。
- 社会保険労務士以外の代理人:使えません。申請者に代わって代理人が電子申請を利用することはできません。
- 日雇特例被保険者とその被扶養者:使えません。
- すでに資格を失っている人:使えます。当時の資格を選択して電子申請できます。例として、傷病手当金の資格喪失後の継続給付の申請があります。
- 健康保険証としての利用登録をしていない人:使えます。マイナンバーカードは必要ですが、利用登録をしていなくても電子申請を行うことは可能です。
3. 電子申請の手順は6段階。申請完了後に受付番号を控え、審査状況を画面で確認できる
電子申請サイトの「ご利用の手順」のページによると、加入者の申請手順は6つの段階に分かれています。1つ目は、電子申請メニューのトップページから、利用規約を確認して入ることです。2つ目は、申請する申請書を選ぶことです。
3つ目は、マイナンバーカードを使って、申請者の保険資格の情報をマイナポータルから取得し、申請する保険資格を選ぶことです。4つ目は、加入者の情報、口座の情報、申請内容を入力することです。現金給付の申請では、振込先の口座情報を入力します。
マイナポータル等で事前に登録した公金受取口座を、選ぶこともできます。5つ目は、添付書類のアップロードです。6つ目は、入力内容を確認して、申請を完了することです。申請完了画面に受付番号が出るため、控えておきます。
申請後は、電子申請サービスの中で、審査状況を随時確認できます。協会けんぽの評議会資料には、「受付」「審査中」「審査完了」「返戻」などの審査状況が確認できる、と書かれています。審査結果は、書面で送付されます。
申請内容に不備があった場合は、郵送でお知らせするとともに、電子申請サービスの中で、申請データが返却されます。再申請するときは、返却された申請データを使えます。紙の申請書を郵送する場合の、審査状況の確認先は、加入している協会けんぽ支部です。
協会けんぽの傷病手当金の申請書のページは、電子申請がおすすめ、としています。システムチェックで記載もれなどのミスを防げること、郵送の手間と時間と費用が減ること、スマートフォンやパソコンから、申請後の処理状況が確認できること、が理由として挙げられています。