協会けんぽは、令和8年1月13日から、傷病手当金の支給申請書を含む各種申請の電子申請サービスを始めました。協会けんぽの公表資料によると、加入者はマイナンバーカードで本人確認をして、申請内容を入力し、添付書類を電子ファイルでアップロードして申請できます。

ただし、傷病手当金の申請書には、本人のほかに、事業主と療養担当者(医師等)が記入する欄があります。電子申請サービスは、事業主は利用できません。事業主記入用と療養担当者記入用の申請書を、入力用PDFか手書きの写真で用意して、アップロードします。

この記事では、協会けんぽの公表資料(2026年10月時点)をもとに、傷病手当金の申請方法、流れ、必要書類、申請先を整理します。受付日から10営業日以内という入金の目安を、令和8年11月のカレンダーに当てはめた試算も入れました。健康保険組合や共済組合に加入している方は、加入先の案内を確認してください。

1. 傷病手当金の申請は、本人・事業主・療養担当者の3者が書き、協会けんぽ支部に出す

協会けんぽの傷病手当金のページによると、傷病手当金は、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。申請書は「健康保険傷病手当金支給申請書」で、提出先は、加入している協会けんぽ支部です。

申請書には、本人の記入欄のほかに、事業主記入用と、療養担当者記入用があります。電子申請の「アップロード必要書類」のページには、事業主記入用と療養担当者記入用の申請書が、それぞれ別の書類として示されています。

流れの全体像は、次のとおりです。まず、会社を休む理由が、業務外の病気やケガであることを確認します。次に、療養担当者(医師等)に、仕事に就けない状態であることの意見を記入してもらいます。事業主に、休んだ期間の給与の支払いなどを証明してもらいます。

そのうえで、本人が申請書を完成させて、協会けんぽ支部に提出します。電子申請なら、提出先の支部を選ぶ必要はありません。審査の結果、支払い可能であれば、受付日から10営業日以内に支払われます。

このとき、事業主の証明と医師の記入が必要なため、本人だけでは、申請書が完成しません。休職が決まったら、早めに勤務先の担当者に、事業主記入用の申請書の準備を相談しておくと、申請が遅れにくくなります。

1.1 【傷病手当金の申請書は誰が書く?記入する3者と、電子申請での扱いを早見表で確認】

前提条件:協会けんぽ「健康保険傷病手当金支給申請書」のページと、電子申請の「アップロード必要書類」のページによる。協会けんぽに加入している被保険者の場合。健康保険組合や共済組合は加入先の様式による1/2

前提条件:協会けんぽ「健康保険傷病手当金支給申請書」のページと、電子申請の「アップロード必要書類」のページによる。協会けんぽに加入している被保険者の場合。健康保険組合や共済組合は加入先の様式による

出所:全国健康保険協会「アップロード必要書類(電子申請)」

  • 本人(被保険者):申請者が記入する部分で、電子申請では画面に申請内容を入力します。
  • 事業主:事業主記入用の申請書で、電子申請では入力用PDFか、手書用を印刷して記入した写真をアップロードします。
  • 療養担当者(医師等):療養担当者記入用の申請書で、電子申請では入力用PDFか、手書用を印刷して記入した写真をアップロードします。