4. 就労活動促進費の要件は、面接・応募の回数と月6回以上の活動

実施要領は、就労活動促進費の活動要件を具体的な回数で定めています。

4.1 自立活動確認書にもとづいて求職活動をする

まず、厚生労働省の通知「就労可能な被保護者の就労・自立支援の基本方針について」に定める「自立活動確認書」にもとづいて求職活動を行っていることが前提です。

確認書で要件より多い活動を計画していても、実際の活動が要件を満たしていれば、支給の要件を満たすものとして扱われます。

4.2 求職先の面接は月1回以上、または応募が月3回以上

求職先の面接を原則として月1回以上受けているか、求職先に月3回以上応募していることが求められます。

地域の求人状況などのやむを得ない事情で回数を満たせない場合は、この限りではないとされています。

4.3 福祉事務所の面接は原則月1回以上

保護の実施機関の面接を、原則として月1回以上受けることも要件です。

面接の予定日に求職先の面接が入った場合など、求職活動上やむを得ない理由があるときは例外とされています。

4.4 3種類の活動を組み合わせて月6回以上

次の3種類の活動を組み合わせて、原則として週1回以上、月6回以上行うことも求められます。

  • ハローワークでの職業相談・職業紹介や、履歴書の作り方などのセミナーへの参加
  • 保護の実施機関が行う就労支援プログラムへの参加
  • 生活保護受給者等就労自立促進事業への参加

ハローワークでの活動は、1日に何回行っても1回として数えます。紹介状が出ているのに正当な理由なく書類を出さなかったり、面接を受けなかったりした場合は、求職活動をしなかったものとして扱われます。

5. 支給中は「求職活動状況・収入申告書」で毎月報告する

就労活動促進費を受け取り始めたあとも、毎月の活動の確認が続きます。

5.1 支給前1か月間の活動実績で判断される

支給を始めた人は、「求職活動状況・収入申告書」で毎月、求職活動の実績を報告します。

支給にあたっては支給前1か月間の活動実績が確認され、原則としてその実績が要件を満たす場合に限って支給されます。

5.2 過去に受け取った人は原則として対象外

過去に就労活動促進費の支給を受けた人は対象になりません。

ただし、保護が廃止されたあとに再び保護が始まった場合で、前回の支給から5年が経過しているときは、改めて対象になりえます。

6. 生活保護法には被保護者就労支援事業も定められている

就労活動促進費のほかにも、仕事探しを支える仕組みがあります。

生活保護法第55条の7は、保護の実施機関が就労の支援について被保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行う「被保護者就労支援事業」を実施すると定めています。

同法第60条は、被保護者が能力に応じて勤労に励むことを生活上の義務としています。働けるかどうか、どのような支援が使えるかは、ケースワーカーと話し合いながら決めていくことになります。

参考資料

鶴田 綾