東京都主税局のページによると、令和8年4月1日から、自動車税種別割は「自動車税」へ名称が変更されました。令和8年度税制改正の大綱では、グリーン化特例が2年延長され、国土交通省の資料では、適用期間は令和8年4月1日から令和10年3月31日です(2026年10月時点)。

自動車税は、毎年5月に納める、身近な税金です。ただ、総排気量で年額が違い、初回新規登録の時期や、車の年数によっても変わります。13年を超えるガソリン車は、税額が高くなる重課があり、来年度から対象になる車もあります。

この記事では、前半でこの疑問に、東京都主税局、千葉県、国土交通省の公表資料と編集部の試算で答えます。後半では、排気量別の年額、重課の対象になる登録年月、軽課、東京都の独自制度を整理します。税額は、お住まいの都道府県の資料と、納税通知書で確認してください。

1. よくある疑問:2リットルの車に乗っている。自動車税はいくら?13年を超えると上がる?電気自動車に買い替えたら軽くなる?

「平成25年に登録した、2リットルのガソリン車に乗っています。自動車税は、毎年いくら払っているのでしょうか。13年を超えると、税額が上がると聞きました。うちの車は、いつから対象でしょうか。電気自動車に買い替えると、自動車税は軽くなるのかも、気になります」。

この疑問は、一人の事情に見えますが、同じ迷いは、車を持つ人、買い替える人に、当てはまりえます。答えは、次の3点です。

  • 自家用乗用車の自動車税は、総排気量で決まります。令和元年10月1日以後の初回新規登録で、1.5リットル超2リットル以下なら3万6000円、令和元年9月30日以前なら3万9500円、電気自動車は2万5000円です(東京都主税局)
  • 初回新規登録から13年を超えるガソリン車・LPG車(ディーゼル車は11年超)は、概ね15%の重課です。令和元年9月30日以前登録の2リットル以下は、3万9500円が4万5400円になります。令和8年度の対象は、ガソリン車で平成25年3月31日以前の登録です(東京都主税局、千葉県)
  • 電気自動車などは、令和8年4月1日から令和10年3月31日までに新車新規登録すると、翌年度分が概ね75%軽減されます。電気自動車の2万5000円が6500円になります。東京都には、さらに課税を免除する独自の制度もあります(国土交通省、東京都主税局)

2. 持つ・13年を超える・買い替える、3つの場合に自動車税がどう動くかを東京都と千葉県の資料で確認

読者の方が気にしそうな「もし」を、東京都主税局、千葉県、国土交通省の資料と、編集部の試算で確認します。いずれも、ご自身の税額を確定するものではありません。

  • もし、今の車に乗り続けるなら:総排気量と初回新規登録の時期で、年額が決まります。令和元年10月1日以後の登録と、令和元年9月30日以前の登録で、税率表が分かれます(東京都主税局)
  • もし、13年を超えたら:ガソリン車・LPG車は、4月1日現在で初回新規登録から13年を超えると、概ね15%の重課です。令和9年度からは、平成25年4月1日から平成26年3月31日に登録した車も対象になります(千葉県)
  • もし、電気自動車に買い替えたら:令和8年4月1日から令和10年3月31日に新車新規登録すると、翌年度分が概ね75%軽減されます(国土交通省)

ここからは、この答えの前提になる仕組みを順に確認します。自動車税の基本、排気量別の年額、重課、軽課、東京都の独自制度の順です。

3. 自動車税の基本:4月1日現在の所有者に課税され、5月末までに納める

東京都主税局によると、自動車税は、自動車を所有している方に課税される道府県税です。納める方は、4月1日現在、自動車の所有者として自動車検査証(車検証)に登録されている方です。割賦販売などで売主が所有権を留保している場合は、使用者として登録されている方です。

5月上旬に納税通知書が送付され、5月末日までに納めます。令和8年度の納税通知書は、5月1日に発送されています。令和8年3月31日で、自動車税環境性能割は廃止されました(東京都主税局、令和8年度税制改正の大綱)。

年度の途中の新規登録や廃車は、月割です。売却や名義変更は、4月1日現在の所有者に年額が課税されます。月割の還付や、名義変更の扱いは、別の記事で整理しています。

4. 排気量別の年額:自家用乗用車は、1リットル以下の2万5000円から、6リットル超の11万円まで

自動車税の年額は、用途ごとに、総排気量や最大積載量で決まります。東京都主税局の税率表(グリーン化特例の適用を受けない自動車の税率の抜粋)によると、自家用乗用車は、初回新規登録の時期で、2つの列に分かれています。

編集部が、税率表から、自家用乗用車の年額を、排気量別に表に整理しました。車検証の総排気量と、初回新規登録の年月を確認して、該当する行を見てください。

4.1 【自動車税の年額:自家用乗用車の排気量別(東京都主税局の税率表)】

前提条件:自家用(白ナンバー)の乗用車(3、5または7ナンバー)、グリーン化特例の適用を受けない場合の標準税率。初回新規登録が令和元年10月1日以後か、令和元年9月30日以前かで分かれる。車検証の総排気量が4.00リットル等、小数点以下第2位までが0の場合は、税額が変わる可能性がある(東京都主税局の注記)1/3

前提条件:自家用(白ナンバー)の乗用車(3、5または7ナンバー)、グリーン化特例の適用を受けない場合の標準税率。初回新規登録が令和元年10月1日以後か、令和元年9月30日以前かで分かれる。車検証の総排気量が4.00リットル等、小数点以下第2位までが0の場合は、税額が変わる可能性がある(東京都主税局の注記)

出所:東京都主税局「自動車税」の税率表を基にLIMO編集部作成

  • 電気自動車:令和元年10月1日以後の初回新規登録は2万5000円、令和元年9月30日以前は2万9500円です。
  • 1リットル以下:令和元年10月1日以後は2万5000円、令和元年9月30日以前は2万9500円です。
  • 1リットル超から1.5リットル以下:令和元年10月1日以後は3万500円、令和元年9月30日以前は3万4500円です。
  • 1.5リットル超から2リットル以下:令和元年10月1日以後は3万6000円、令和元年9月30日以前は3万9500円です。
  • 2リットル超から2.5リットル以下:令和元年10月1日以後は4万3500円、令和元年9月30日以前は4万5000円です。
  • 2.5リットル超から3リットル以下:令和元年10月1日以後は5万円、令和元年9月30日以前は5万1000円です。
  • 3リットル超から3.5リットル以下:令和元年10月1日以後は5万7000円、令和元年9月30日以前は5万8000円です。
  • 3.5リットル超から4リットル以下:令和元年10月1日以後は6万5500円、令和元年9月30日以前は6万6500円です。
  • 4リットル超から4.5リットル以下:令和元年10月1日以後は7万5500円、令和元年9月30日以前は7万6500円です。
  • 4.5リットル超から6リットル以下:令和元年10月1日以後は8万7000円、令和元年9月30日以前は8万8000円です。
  • 6リットル超:令和元年10月1日以後は11万円、令和元年9月30日以前は11万1000円です。

表を見ると、令和元年9月30日以前の登録のほうが年額が高く、その差は、排気量の小さい区分ほど大きいことが分かります。1.5リットル超2リットル以下は、令和元年10月1日以後が3万6000円、それ以前が3万9500円で、3500円の差です。

この表は、東京都主税局の税率表の抜粋です。営業用や、貨客兼用車、トラック、軽自動車は、別の税率表があります。軽自動車税は、定置場のある区市役所・町村役場に問い合わせます(東京都主税局)。

5. 重課:13年を超えるガソリン車・LPG車は概ね15%、ディーゼル車は11年超

国土交通省と東京都主税局によると、自動車税のグリーン化では、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は、税率が概ね15%重くなります。4月1日現在、初回新規登録後に、ディーゼル自動車は11年を超えるもの、ガソリン自動車・LPG自動車は13年を超えるものが対象です。

電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンを燃料とするハイブリッド自動車は、重課の対象外です。一般乗合用バス、スクールバス、被けん引車も対象外です。バスとトラックは、概ね10%の重課です(東京都主税局)。

現在13年を超えるガソリン車は、すべて令和元年9月30日以前の初回新規登録です。編集部が、東京都主税局の税率表から、排気量別に、標準税額と重課後の税額の差を計算しました。

5.1 【自動車税の重課:令和元年9月30日以前に初回新規登録した自家用乗用車(編集部試算)】

前提条件:自家用乗用車で、令和元年9月30日以前に初回新規登録したガソリン車・LPG車の、1年分の年額。重課後の額は、東京都主税局の「グリーン化特例(重課)の適用を受ける場合の税率」による。差額は編集部試算2/3

前提条件:自家用乗用車で、令和元年9月30日以前に初回新規登録したガソリン車・LPG車の、1年分の年額。重課後の額は、東京都主税局の「グリーン化特例(重課)の適用を受ける場合の税率」による。差額は編集部試算

出所:東京都主税局「グリーン化特例(重課)の適用を受ける場合の税率」を基にLIMO編集部試算

  • 1リットル以下:標準税額は2万9500円、重課後は3万3900円で、差額は4400円です。
  • 1リットル超から1.5リットル以下:標準税額は3万4500円、重課後は3万9600円で、差額は5100円です。
  • 1.5リットル超から2リットル以下:標準税額は3万9500円、重課後は4万5400円で、差額は5900円です。
  • 2リットル超から2.5リットル以下:標準税額は4万5000円、重課後は5万1700円で、差額は6700円です。
  • 2.5リットル超から3リットル以下:標準税額は5万1000円、重課後は5万8600円で、差額は7600円です。

表を見ると、2リットル以下の車は、重課で4400円から5900円増えます。1.5リットル超2リットル以下なら、3万9500円が4万5400円になります。排気量が大きいほど、差額も大きくなります。

重課がいつから始まるかは、初度登録の年月で決まります。千葉県の令和8年度の早見表によると、令和8年度から重課の対象になるのは、ガソリン車・LPG車が平成24年4月1日から平成25年3月31日の登録、ディーゼル車が平成26年4月1日から平成27年3月31日の登録です。

令和9年度から重課の対象になるのは、ガソリン車・LPG車が平成25年4月1日から平成26年3月31日の登録、ディーゼル車が平成27年4月1日から平成28年3月31日の登録です(千葉県)。ご自身の車が、来年度から対象になるかは、車検証の初度登録年月で確認できます。

6. 【編集者の視点】

今回の整理で、いちばん見落としやすいと感じたのは、「13年超」の数え方です。登録から13年たった年ではなく、4月1日現在で13年を超えている車が、その年度から重課の対象になります。登録の月によって、1年違うことがあります。

たとえば、平成25年3月に登録したガソリン車は令和8年度から、平成25年4月に登録した車は令和9年度からです。1か月の違いで、重課が始まる年度が1年ずれます。車検証の初度登録年月を、一度見ておくと安心です。

この記事は、特定の買い替えの時期を勧めるものではありません。税額は、重課の差額だけで、買い替えを決めるほど大きくない場合もあります。維持費の全体で、考えてみてください。

毎年5月に届く納税通知書の金額を、なんとなく払っている方も多いと思います。排気量と登録の時期で、年額が決まっていると知ると、自分の車の数字の意味が、少し見えてきます。車検証を手元に置いて、表と見比べてみると、毎年の支払いに、少しだけ納得がいくかもしれません。

税金が軽くなる話は、ありがたく感じますが、1年だけの軽減と聞くと、少し拍子抜けする方もいるかもしれません。ただ、軽減は新車を買った翌年度に、すぐ効いてきます。車の購入は、金額が大きい分、税の細かい違いまで調べるのは大変です。まずは、自分の車や、検討している車の区分だけでも、確かめてみてください。

7. 軽課:電気自動車などは、新車新規登録の翌年度に限り、概ね75%軽減

国土交通省によると、自動車税のグリーン化特例の軽課は、令和8年4月1日から令和10年3月31日までに、新車新規登録を行った場合に限り、当該年度の翌年度分に、特例が適用されます。乗用車の対象は、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、プラグインハイブリッド自動車で、概ね75%の軽減です。

軽減されるのは、新車新規登録の翌年度分の1年度分です。たとえば、令和8年度に新車新規登録した車は、令和9年度分が軽減されます。ガソリンハイブリッド自動車は、軽課の対象になりません(千葉県)。

東京都主税局の「グリーン化特例(軽課)の適用を受ける場合の税率」から、軽減後の1年分の税額を、排気量別に整理しました。電気自動車は排気量がないため、1リットル以下と同じ額です。

7.1 【自動車税の軽課:軽減後の1年分の税額(編集部試算)】

前提条件:自家用乗用車で、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、プラグインハイブリッド自動車などの、グリーン化特例の軽課の対象車。新車新規登録の翌年度分の1年分。軽減後の額は東京都主税局の「グリーン化特例(軽課)の適用を受ける場合の税率」による。軽くなる額は編集部試算3/3

前提条件:自家用乗用車で、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、プラグインハイブリッド自動車などの、グリーン化特例の軽課の対象車。新車新規登録の翌年度分の1年分。軽減後の額は東京都主税局の「グリーン化特例(軽課)の適用を受ける場合の税率」による。軽くなる額は編集部試算

出所:東京都主税局「グリーン化特例(軽課)の適用を受ける場合の税率」を基にLIMO編集部試算

  • 電気自動車・1リットル以下:標準税額は2万5000円、軽減後は6500円で、1万8500円軽くなります。
  • 1リットル超から1.5リットル以下:標準税額は3万500円、軽減後は8000円で、2万2500円軽くなります。
  • 1.5リットル超から2リットル以下:標準税額は3万6000円、軽減後は9000円で、2万7000円軽くなります。
  • 2リットル超から2.5リットル以下:標準税額は4万3500円、軽減後は1万1000円で、3万2500円軽くなります。
  • 2.5リットル超から3リットル以下:標準税額は5万円、軽減後は1万2500円で、3万7500円軽くなります。

表を見ると、電気自動車は、標準の2万5000円が6500円になり、1万8500円軽くなります。排気量が大きいプラグインハイブリッド車ほど、軽くなる額も大きくなります。ただし、軽減は、新車新規登録の翌年度分の1年度分だけです。

8. 東京都の独自制度:ZEV導入促進税制で、初回新規登録の年度から5年度分の課税を免除

東京都主税局によると、東京都には、ZEV導入促進税制という、都独自の課税免除があります。対象は、平成21年度から令和12年度までに初回新規登録を受けた、電気自動車、燃料電池自動車(水素を燃料とするもの)、プラグインハイブリッド自動車です。営業用・自家用、個人・法人、リース車も対象です。

軽減期間は、初回新規登録時の自動車税(月割)と、翌年度からの5年度分で、軽減内容は課税免除です。たとえば、令和8年度に初回新規登録した場合は、令和8年度の自動車税(月割)と、令和9年度から令和13年度までの自動車税が対象です(東京都主税局)。

この制度は、東京都の独自制度です。ほかの道府県に、同様の制度があるかは、この記事では確認できませんでした。お住まいの都道府県の税事務所のページで、確認してください。

なお、令和8年度税制改正の大綱では、自動車税のグリーン化特例の軽課と重課を、それぞれ2年延長するとされています。制度の適用期間や内容は、最新の資料でも確認してください。

9. 【編集者の視点】

自動車税は、自治体によって、独自の制度や、窓口の案内が違います。この記事の年額は、東京都主税局の税率表を使っていますが、グリーン化特例の考え方は、全国共通です。個別の金額や、独自の減免は、お住まいの都道府県で確認してください。

電気自動車の軽減や免税は、制度の期限があります。国土交通省の資料では、令和8年4月1日から令和10年3月31日の新車新規登録が、現在の適用期間です。買い替えを考えるときは、登録する時期も、あわせて確認すると安心です。

この記事は、特定の車種や、買い替えの時期を勧めるものではありません。税の軽減だけでなく、使い方や費用を含めて、総合的に考えてください。

車は、暮らしに欠かせない一方で、維持費がかさむ存在でもあります。毎年の税金の仕組みを知っておくと、買い替えや乗り続ける判断が、少し冷静にできるようになります。この記事の表が、納税通知書や見積書を見るときの、ひとつの目安になれば幸いです。分からない点は、遠慮なく、都道府県の税事務所に聞いてみてください。

※本記事は、編集部が東京都主税局、千葉県、国土交通省が公表する公式の最新一次資料を直接確認の上、執筆・検証しています。

10. まとめ

自家用乗用車の自動車税は、総排気量と初回新規登録の時期で決まります。令和元年10月1日以後の登録で、1.5リットル超2リットル以下は3万6000円、令和元年9月30日以前は3万9500円、電気自動車は2万5000円です(東京都主税局)。

初回新規登録から13年を超えるガソリン車・LPG車(ディーゼル車は11年超)は、概ね15%の重課です。令和元年9月30日以前登録の2リットル以下は、3万9500円が4万5400円になります。令和9年度からは、平成25年4月1日から平成26年3月31日登録のガソリン車も対象です。

電気自動車などは、令和8年4月1日から令和10年3月31日までに新車新規登録すると、翌年度分が概ね75%軽減されます。電気自動車の2万5000円は6500円です。個別の税額は、納税通知書と、お住まいの都道府県の資料で確認してください。

11. よくある質問

11.1 Q. 自動車税は、いつ、誰が納めますか?

4月1日現在、自動車の所有者として車検証に登録されている方が、5月末日までに納めます。割賦販売などで売主が所有権を留保している場合は、使用者として登録されている方です(東京都主税局)。

11.2 Q. 2リットル以下の乗用車の自動車税は、いくらですか?

令和元年10月1日以後の初回新規登録なら、1.5リットル超2リットル以下で3万6000円です。令和元年9月30日以前の登録なら3万9500円です(東京都主税局)。

11.3 Q. 電気自動車の自動車税は、いくらですか?

令和元年10月1日以後の初回新規登録で、2万5000円です。令和元年9月30日以前の登録は2万9500円です(東京都主税局)。

11.4 Q. 13年を超えると、いくら上がりますか?

ガソリン車・LPG車は概ね15%の重課です。令和元年9月30日以前登録の1.5リットル超2リットル以下なら、3万9500円が4万5400円で、5900円上がります(編集部試算)。ディーゼル車は11年超が対象です。

11.5 Q. 重課の対象外の車はありますか?

電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンを燃料とするハイブリッド自動車は、重課の対象外です(東京都主税局、国土交通省)。

11.6 Q. 来年度から重課になるのは、どの車ですか?

令和9年度からは、ガソリン車・LPG車で、平成25年4月1日から平成26年3月31日に初度登録した車が対象です。ディーゼル車は、平成27年4月1日から平成28年3月31日の登録です(千葉県)。

11.7 Q. 電気自動車は、自動車税が軽くなりますか?

令和8年4月1日から令和10年3月31日までに新車新規登録すると、翌年度分が概ね75%軽減されます。電気自動車の2万5000円は、東京都の税率表で6500円です(国土交通省、東京都主税局)。

11.8 Q. 環境性能割は、今はどうなっていますか?

令和8年3月31日で廃止されました。令和8年4月1日から、種別割は「自動車税」に名称が変わっています(東京都主税局、令和8年度税制改正の大綱)。

参考資料

齊藤 慧