自動車税(種別割)の納税通知書は、東京都では、令和8年度が5月1日に発送され、納期限は6月1日でした。地方税法は、納期を「5月中」で、都道府県の条例で定めるとしています(2026年10月時点)。

引っ越しをした年や、車を買い替えた年は、通知がいつ届くのか、住民票を移したのに届かないのはなぜか、迷う方が少なくないと考えられます。令和9年の5月31日は月曜日で、土日にかかりません。

この記事では、前半でこの疑問に、地方税法の条文と東京都、神奈川県、大阪府の公表資料、編集部の試算で答えます。後半では、届く時期、届かない理由、誰に届くのかを、順に整理します。個別の判断は、管轄の都道府県税事務所に確認してください。

1. よくある疑問:5月の連休が明けても、自動車税の通知が来ない。去年引っ越して住民票は移した。いつ届くのか。いつまでに払えばよいのか

「毎年5月に届くはずの自動車税の通知が、連休明けになっても来ません。去年引っ越して、住民票は移しました。いつ届くのでしょうか。納期限はいつまでですか」。

同じ迷いは、引っ越しをした人や、車を使い続けている人に、当てはまりえます。答えは、次の3点です。

  • 神奈川県のQ&Aによると、納税通知書は毎年5月上旬に郵便で送られます。住民票を移しただけでは、車の登録住所は変わらず、運輸支局での住所変更の手続きが必要です。手続きが済んでいないと、古い住所に送られます
  • 納期は、地方税法で5月中とされ、都道府県の条例で定めます。東京都の令和7年度と令和8年度は、5月31日が土曜日と日曜日だったため、納期限が6月2日と6月1日でした
  • 5月中旬になっても届かないときは、神奈川県は、自動車税コールセンターや県税事務所に問い合わせるよう案内しています。その際、ナンバーが分かる書類を用意します

2. 書く前に確認したい3つの「もし」を、条文と都道府県の資料で確認

読者の方が気にしそうな「もし」を、地方税法と、東京都、神奈川県、大阪府の資料で確認します。いずれも、ご自身の扱いを確定するものではありません。

  • もし、納期限が土日にあたったら:東京都は、令和7年度は5月31日が土曜日で、納期限を6月2日(月)としました。令和8年度は5月31日が日曜日で、6月1日(月)です。納期限は、都道府県が公表する日付で確認します
  • もし、ローンで買った車なら:自動車の売買契約で売主が所有権を留保している場合は、買主を所有者とみなして課税します(地方税法第147条)。大阪府のFAQも、割賦販売のときは使用者としています
  • もし、4月に車を売ったら:神奈川県のQ&Aによると、4月1日現在の所有者に、年税額が課税されます。売ったあとでも、納期限までに年税額を納めます。廃車(抹消登録)した場合は、月割額との差額が、後日還付されます

ここからは、この答えの前提になる仕組みを、順に確認します。課税の決まり方、届く時期、届かない理由、誰に届くのかの順です。

3. 自動車税は、4月1日現在の所有者に課税され、納期は5月中で、都道府県の条例が定める

地方税法は、自動車税を、自動車に対し、主たる定置場の所在する道府県で、その所有者に課すると定めています(第146条)。自動車税の賦課期日は、4月1日です(第155条)。

納期は、5月中において、道府県の条例で定めます。ただし、特別の事情がある場合には、これと異なる納期を定めることができます(第156条)。このため、納期限の日付は、都道府県によって違いうる、と考えられます。

大阪府のFAQも、4月1日現在の自動車の所有者に、納税通知書兼納付書を送り、1年度分(4月から翌年3月まで)を5月中に納めるとしています。4月1日現在とは、4月1日午前零時のことです。

4. 届く時期:東京都は令和4年度から令和8年度まで、5月1日か2日に発送。手元に届くまで10日程度かかることも

東京都主税局は、毎年、納税通知書の発送日と納期限を発表しています。令和4年度は5月2日(月)の発送で、令和5年度から令和8年度までは、5月1日の発送でした。

納期限は、令和4年度から令和6年度までは5月31日でした。令和7年度は6月2日(月)、令和8年度は6月1日(月)です。東京都は、令和7年度までの発表で、郵便事情等により、発送から10日程度かかる場合がある、とも案内しています。

発送日の5月1日から、納期限の5月31日までは、30日です。発送から10日程度かかるとすると、手元に届くのは、5月11日ごろまでかかりうる計算です(編集部試算)。

4.1 【東京都の自動車税(種別割):納税通知書の発送日と納期限】

前提条件:東京都主税局の発表(各年度の4月または5月のお知らせ)に基づき、編集部が表に整理したもの。納期限は都道府県の条例で定まり、他の都道府県と違う場合がある1/2

前提条件:東京都主税局の発表(各年度の4月または5月のお知らせ)に基づき、編集部が表に整理したもの。納期限は都道府県の条例で定まり、他の都道府県と違う場合がある

出所:東京都主税局「令和8年度自動車税納税通知書を5月1日(金)に発送しています」ほか、各年度のお知らせを基にLIMO編集部作成

  • 令和4年度:発送は5月2日(月)、納期限は5月31日(火)です。
  • 令和5年度:発送は5月1日(月)、納期限は5月31日(水)です。
  • 令和6年度:発送は5月1日(水)、納期限は5月31日(金)です。
  • 令和7年度:発送は5月1日(木)、納期限は6月2日(月)です。5月31日は土曜日でした。
  • 令和8年度:発送は5月1日(金)、納期限は6月1日(月)です。5月31日は日曜日でした。

表を見ると、納期限が5月31日でない年は、5月31日が土曜日や日曜日だった年です。令和9年5月31日は月曜日なので、土日にはかかりません(編集部試算、暦の確認)。ただし、令和9年度の発送日と納期限は、東京都の発表を待つ必要があります。

5. 【編集者の視点】

今回、東京都の発表を並べて読んでいちばん意外だったのは、納期限が「5月31日」固定ではない点です。地方税法は納期を5月中と定め、条例で決めるとしていますが、東京都の令和7年度と令和8年度は、6月にずれていました。

そのため、「5月31日までに払えばよい」と思い込んで、通知書の納期限を見ないと、期限を勘違いするおそれがあります。ただし、他の都道府県が同じ扱いかどうかは、今回確認した資料では分かりません。

この記事は、特定の扱いを保証するものではありません。納期限や手続きは、通知書に書かれた内容と、管轄の都道府県税事務所の案内が優先されます。必ず、通知書と、都道府県の案内を確認してください。

毎年の恒例行事なので、「5月31日まで」と覚えている方が多いと思います。ただ、東京都の発表を並べると、土日にあたる年は、納期限が翌週の月曜日にずれていました。カレンダーを見て、「今年は何日までか」を、通知書の表面で確かめる習慣を、持っておくと安心です。

通知が来ないと、「払わなくて済むのかも」と思ってしまう方もいるかもしれません。ただ、課税は、通知が届いたかどうかとは別に、4月1日現在の所有者に対して行われます。届かない年に気づいたら、連休明けの早い時期に、まず車検証の住所を確かめて、必要なら問い合わせてみてください。

6. 届かない理由で多いのは、住民票を移しても、車検証の住所が古いままのこと

神奈川県のQ&Aによると、自動車税の納税通知書は、毎年5月上旬に郵便で送られます。引っ越して住民票を移したのに届かない場合、住民票を移しただけでは、お持ちの自動車の登録住所は変わりません。

この場合は、現在の住所を管轄する運輸支局で、自動車検査証(車検証)の住所変更登録の手続きをします。すぐにできない場合は、自動車税納税通知書送付先変更届を、自動車税管理事務所に出す方法もあります(神奈川県)。

引っ越しをしていないのに届かない場合や、通知書を紛失・破損した場合は、自動車税コールセンター、自動車税管理事務所、または県税事務所に問い合わせます。その際、自動車の登録番号(ナンバー)を聞かれるため、用意しておきます。

6.1 【自動車税の納税通知書が届かない・おかしいときの原因と対処】

前提条件:神奈川県のQ&A「県税Q&A 自動車税」(2026年4月1日更新)の記載を、編集部が表に整理したもの。窓口の名称や手続きは、都道府県によって違う場合がある2/2

前提条件:神奈川県のQ&A「県税Q&A 自動車税」(2026年4月1日更新)の記載を、編集部が表に整理したもの。窓口の名称や手続きは、都道府県によって違う場合がある

出所:神奈川県「県税Q&A 自動車税」を基にLIMO編集部作成

  • 引っ越して住民票を移したのに届かない:住民票を移しても、車の登録住所は変わりません。運輸支局で車検証の住所変更登録をします。すぐにできないなら、送付先変更届を出します。
  • 引っ越していないのに届かない、紛失、破損:コールセンター、自動車税管理事務所、県税事務所に問い合わせます。ナンバーが分かる書類を用意します。
  • 持っていない車の通知が届く:3月末までに抹消登録や名義変更の登録手続きがされていない可能性があります。代理人に頼んだ場合は、手続きを行ったか確認します。

表を見ると、届かない原因の多くは、郵便ではなく、登録の手続きの側にあります。通知書は、車検証に記載された住所に送られます。住民票だけでなく、車検証の住所も、引っ越しのたびに確認する必要があります。

7. 通知は「誰に」届くのか:4月1日現在の所有者。ローンで買った車は使用者、売った車は4月1日の持ち主

地方税法は、自動車税を、所有者に課すると定めています(第146条)。自動車の売買契約で、売主が所有権を留保している場合は、買主を所有者とみなして課税します(第147条)。ローンなどの割賦販売で、車検証の所有者欄が販売会社になっていても、買主が納税義務者になる、という趣旨です。

神奈川県のQ&Aによると、4月1日現在の自動車の所有者に、年税額が課税されます。4月2日以降に車を売っても、その年度の年税額は、納期限までに納める必要があります。廃車(抹消登録)した場合は、4月から廃車した月までの月割額で課税され、年税額との差額が、後日還付されます。

引っ越しや売買で、ナンバーが他の都道府県のものに変わっても、その年度の月割計算による還付や、新たな課税は行われません(神奈川県)。

7.1 【自動車税の課税の扱い:誰に課税されるか】

  • 通常:4月1日現在の自動車の所有者に、年税額が課税されます(地方税法第146条、第155条)。
  • ローンなどで売主が所有権を留保:買主を所有者とみなして課税します(地方税法第147条)。大阪府は、割賦販売のときは使用者としています。
  • 4月2日以降に車を売った:4月1日現在の所有者に、年税額が課税されます。納期限までに納めます。
  • 4月以降に廃車(抹消登録)した:4月から廃車した月までの月割額で課税され、差額が後日還付されます。
  • 3月末までに名義変更や抹消登録をした:4月1日現在の所有者ではないため、通知書は届きません。届いたら、登録の手続きを確認します。

表を見ると、通知が届くかどうかは、4月1日現在の登録が基準になっています。売った車の通知が届く、買った車の通知が届かない、といった食い違いは、登録の名義がいつ変わったかで説明できる場合があります。

8. 【編集者の視点】

今回、神奈川県のQ&Aを読んで、気づいたのは、「持っていない車の通知が届く」ことがある、という点です。4月1日現在の所有者に課税されるため、3月末までに登録の手続きが済んでいないと、売った車の通知が、元の持ち主に届きます。

そのため、車を売ったり、廃車にしたりするときは、「引き渡した」だけで安心せず、名義変更や抹消登録が、3月末までに完了したかを確認する流れが、考えられます。ただし、代理人に手続きを頼んだ場合は、代理人に確認が必要です。

具体的な扱いは、都道府県や、個別の事情で違うことがあります。この記事は、2026年10月時点で確認できた範囲の整理です。迷ったときは、必ず、管轄の都道府県税事務所に確認してください。

引っ越しの手続きは、役所の窓口でいくつも済ませるので、「これで全部終わった」と感じる方が多いと思います。ただ、車の住所は、役所ではなく、運輸支局の手続きです。通知が届かない年があったら、まず、車検証の住所が今の住所になっているかを、見てみてください。

※本記事は、編集部が東京都、神奈川県、大阪府の公式の最新一次資料を直接確認の上、執筆・検証しています。

9. まとめ

自動車税の納税通知書は、4月1日現在の自動車の所有者に、毎年5月上旬に郵便で送られます。納期は地方税法で5月中とされ、都道府県の条例で定めます。東京都は、令和7年度が6月2日、令和8年度が6月1日と、5月31日が土日の年は、納期限がずれました。

届かない原因の多くは、住民票を移しても車検証の住所が古いままであることです。運輸支局で住所変更の登録をします。ローンで買った車は買主に、4月2日以降に売った車は4月1日現在の所有者に課税されます。

5月中旬になっても届かないときは、都道府県のコールセンターや税事務所に、ナンバーを用意して問い合わせます。個別の判断は、管轄の都道府県税事務所に確認してください。

10. よくある質問

10.1 Q. 自動車税の通知は、いつ届きますか?

神奈川県は、毎年5月上旬に郵便で送るとしています。東京都は、令和8年度は5月1日に発送しました。令和7年度の発表では、郵便事情等により10日程度かかる場合があると案内しています。

10.2 Q. 納期限は、いつですか?

地方税法は、納期を5月中で、都道府県の条例で定めるとしています(第156条)。東京都は、令和8年度は6月1日(月)でした。通知書の表面で確認してください。

10.3 Q. 令和9年度の納期限は、いつですか?

確認した資料に、令和9年度の納期限の発表はありません。令和9年5月31日は月曜日で、土日にかかりません(編集部試算)。東京都の発表を確認してください。

10.4 Q. 住民票を移したのに、通知が届きません。

住民票を移しただけでは、車の登録住所は変わりません。運輸支局で、車検証の住所変更登録をします(神奈川県)。

10.5 Q. すぐに登録の手続きができないときは、どうしますか?

神奈川県は、自動車税納税通知書送付先変更届を、自動車税管理事務所に出す方法を案内しています。運輸支局での手続きは、別に必要です。

10.6 Q. 売った車の通知が届きました。

4月1日現在の所有者に課税されます。3月末までに名義変更や抹消登録がされていない可能性があります。代理人に頼んだ場合は、手続きを確認します(神奈川県)。

10.7 Q. ローンで買った車は、誰に課税されますか?

売主が所有権を留保している場合は、買主を所有者とみなして課税します(地方税法第147条)。大阪府は、割賦販売のときは使用者としています。

10.8 Q. 届かないときは、どこに連絡しますか?

神奈川県は、自動車税コールセンター、自動車税管理事務所、県税事務所を案内しています。大阪府は、自動車税コールセンターを案内しています。ナンバーが分かる書類を用意します。

参考資料

齊藤 慧