令和8年8月1日から、賃金日額の上限が、45歳以上60歳未満で1万8220円に変わりました(厚生労働省)。介護休業給付金の1支給対象期間(30日)あたりの上限額は、36万6222円です(ハローワークインターネットサービス、2026年10月時点)。

ただ、上限が上がっても、要件を満たさなければ支給されません。「申請したのにもらえない」「審査に落ちたのかもしれない」と不安になる方は、多いと考えられます。厚生労働省とハローワークの資料には、不支給になった件数や割合の統計は見当たりませんでした。

この記事では、前半でこの疑問に、厚生労働省とハローワークの公表資料と編集部の試算で答えます。後半では、不支給の原因ごとの見直しの方法、休業中に賃金が出た場合の給付額、期限後の申請、不服の申し立てを確認します。個別の判断は、事業所を管轄するハローワークに確認してください。

1. 介護休業給付金がもらえないと言われた。審査に落ちたのか、何を見直せばいいのか

「母が倒れて、1か月半の介護休業を取りました。会社を通して介護休業給付金を申請したのですが、もらえないと言われました。審査に落ちたのでしょうか。休業中は、会社から少しだけ賃金が出ていました。何が原因なのか、もう一度申請できるのかも分かりません」

この疑問は、一人の事情に見えますが、同じ不安は、介護休業を取った人に当てはまりえます。答えは、次の3点です。

  • 「審査に落ちた」というより、要件を満たしているかの確認結果と考えられます。原因は、被保険者期間、休業中の賃金、就業日数、退職予定、日数と回数、申請期限の6つに整理できます(厚生労働省、ハローワーク)
  • 休業中に賃金が出ても、すぐ不支給にはなりません。賃金日額×支給日数の80%以上で不支給で、80%未満なら減額です。月給30万円の人が会社から10万円を受けると、給付は14万円です(ハローワーク、編集部試算)
  • 申請期限(休業終了日の翌日から2か月後の月末)を過ぎても、2年の時効の範囲内なら申請できます。期限後で不支給になった人も、再度の申請で支給される場合があります(厚生労働省)

2. 「審査に落ちた」の正体:要件を満たすかの確認。不服は3か月以内に審査請求できる

介護休業給付金は、ハローワークが、受給資格や支給の要件を確認して、支給か不支給かを決めます。厚生労働省のQ&Aでは、決定に不服がある場合の手続きも案内されています。「審査に落ちた」という言葉は、検索でよく見られますが、点数で競う試験のような仕組みではありません。

「審査が厳しい」かどうかを、数字で示す統計は、確認できた資料にはありませんでした。ただ、不支給の理由は、書類や勤務の実態から確認できる要件に、当てはまるかどうかです。厳しさではなく、どの要件に当てはまらなかったかを、特定することが第一歩になります。

厚生労働省のQ&Aには、通知書が届いていない場合の説明もあります。ハローワークへ申請しているのに通知書が届かないときは、審査中の場合があり、審査状況は、事業所を管轄するハローワークに来所して問い合わせる必要があります。個人情報保護のため、電話では回答できないとされています。

不支給の決定に不服がある場合は、処分を行ったハローワークを管轄する都道府県労働局の雇用保険審査官に、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に、審査請求ができます。審査請求は、文書でも口頭でもでき、ハローワークを経由して出すこともできます(厚生労働省)。

齊藤 慧
介護で心身ともに疲れているときに、「支給しない」という通知を受け取ると、頑張りを否定されたように感じる方もいるかもしれません。ただ、多くは要件の確認の結果で、あなたの介護が認められないという意味ではありません。まずは、どこが足りなかったのかを、落ち着いて確かめてみましょう。

3. 見直す点1:被保険者期間。11日以上の月だけでなく、80時間以上の月でも数えられる

厚生労働省のQ&Aによると、介護休業を開始した日前の2年間に、被保険者期間が12か月以上必要です。1か月は、介護休業開始日の前日から1か月ごとに区切った期間で、賃金支払いの基礎となった日数が11日ある月を1か月として数えます。

ここで見落としやすいのが、時間の要件です。ハローワークのページには、介護休業開始日が令和2年8月1日以降で、賃金支払基礎日数が11日以上の完全月が12か月に満たない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の完全月が12か月以上あればよい、とあります。

つまり、週の勤務日数が少ないパートでも、1か月の働く時間が80時間以上あれば、その月は数えられます。11日未満の月があるから対象外と、決めつけない必要があります。出勤簿や賃金台帳で、月ごとの日数と時間数を、確かめてみてください。

また、厚生労働省のQ&Aによると、2年間に被保険者期間が12か月ない場合でも、その期間中に本人の疾病等があるときは、受給要件が緩和され、満たす場合があります。緩和の具体的な範囲は、今回確認した資料では分かりませんでした。ハローワークに確認してください。

4. 見直す点2:休業中の賃金。80%以上で不支給、80%未満でも減額。減額が始まるのは13%の境目

厚生労働省のQ&Aによると、1支給単位期間に、休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上の賃金が支払われている場合は、支給額が0円です。80%に満たない場合でも、収入額に応じて、支給額が減額されることがあります。

ハローワークのページには、減額の算式があります。各支給対象期間中の賃金の額と、賃金日額×支給日数の67%相当額の合計が、賃金日額×支給日数の80%を超えるときは、超えた額が減額されます。賃金だけで80%以上になるときは、不支給です。

この算式から、減額が始まる境目が分かります。80%から67%を引くと13%です。つまり、会社から支払われた賃金が、賃金日額×支給日数の13%までなら、給付は減りません。13%を超えた分だけ、給付が減っていきます(編集部試算)。

月給30万円で、毎月の賃金が変わらないとします。賃金日額は、30万円×6か月÷180日で1万円です。30日の休業では、賃金日額×支給日数が30万円で、67%は20万1000円、80%は24万円です。13%にあたる3万9000円までなら減額はありません(編集部試算)。

4.1 【会社から支払われた賃金別の、介護休業給付金の給付額(月給30万円・30日の休業、編集部試算)】

前提条件:月給30万円で毎月同額、休業開始時賃金日額1万円、支給日数30日、ハローワークが示す減額の算式で試算。支給額の上限(36万6222円)には達しないため考慮しない。給付と賃金の合計は、給付額に会社から支払われた賃金を足した額1/2

前提条件:月給30万円で毎月同額、休業開始時賃金日額1万円、支給日数30日、ハローワークが示す減額の算式で試算。支給額の上限(36万6222円)には達しないため考慮しない。給付と賃金の合計は、給付額に会社から支払われた賃金を足した額

出所:ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」の算式を基に、LIMO編集部が試算

  • 会社から支払われた賃金が0円:給付額は20万1000円、給付と賃金の合計は20万1000円です。
  • 会社から支払われた賃金が3万9000円(減額が始まる境目):給付額は20万1000円、給付と賃金の合計は24万円です。
  • 会社から支払われた賃金が10万円:給付額は14万円、給付と賃金の合計は24万円です。
  • 会社から支払われた賃金が20万円:給付額は4万円、給付と賃金の合計は24万円です。
  • 会社から支払われた賃金が24万円:給付額は0円、給付と賃金の合計は24万円です。

表のとおり、賃金が3万9000円を超えると、給付と賃金の合計は、24万円で一定になります。10万円の賃金が出ても、給付が14万円あるため、合計は24万円で、賃金が0円のときの20万1000円より、多くなります。賃金が出たからといって、損になるとは限りません。

この試算は、月給が毎月同じで、30日分の休業という仮定の、仕組みを示す例です。実際は、休業開始前6か月の賃金や、賞与を除く総支給額、支給日数で、金額が変わります。最終的な金額は、ハローワークが決めます。

5. 【編集者の視点】

調べて分かったのは、「会社から賃金が出たら、給付金はもらえない」という理解が、半分だけ正しいという点です。賃金だけで80%以上になれば不支給ですが、80%未満なら減額で済み、13%までなら、減りません。0か100かではなく、合計で24万円に近づく、なだらかな仕組みです。

そのため、休業中に会社から賃金が出る予定があるときは、支払額を決める前に、給付との合計を試算しておくことが大切です。ただし、会社の支払いの仕方や、就業規則への影響は、会社ごとに違います。勤務先の人事や労務の担当部署に、確認してください。

6. 見直す点3:就業日数。1か月で10日を超えると、その月は対象外。ほかの職場での就労も含む

厚生労働省のQ&Aによると、介護休業中に就労した場合は、1支給単位期間で、就労している日数が10日以下でなければ、その支給単位期間は支給の対象になりません。支給単位期間は、休業開始日から1か月ごとに区切った期間です。

休業が終わる日を含む、1か月未満の期間は、条件が少し違います。就労している日数が10日以下であることに加えて、全日休業している日が、1日以上あることが必要です。たとえば、休業の最終月に、毎日少しずつ出勤していると、対象外になる場合があります。

見落としやすいのが、数える範囲です。Q&Aには、この就労している日数は、在職中の事業所以外で就労した分も含まれる、とあります。副業や、ほかの勤め先での勤務も、10日の中に入ります。休業中に働いた日は、日付を記録しておくのが安全です。

7. 見直す点4:退職予定と有期契約。休業の当初から退職を予定していると対象外

厚生労働省のQ&Aによると、介護休業給付は、介護休業終了後の職場復帰を前提とした給付金です。そのため、介護休業の当初から、すでに退職を予定している場合は、支給の対象になりません。休業の途中で退職を決めた場合の扱いは、今回確認した資料では分かりませんでした。

有期雇用で働く人は、別の要件があります。介護休業開始予定日から数えて93日を経過する日から6か月を経過する日までに、労働契約が満了することが明らかでないことが必要です。契約が更新される場合は、更新後の契約で判断されます。

また、休業の途中で、ほかの家族の介護休業や、産前・産後休業、育児休業が始まった場合は、新たな休業の開始日の前日で、当初の介護休業は終了します。その日以降の分は、給付の対象になりません。産前・産後休業中に、介護休業を開始することもできません(厚生労働省)。

8. 見直す点5:日数と回数。同じ家族で93日・3回まで。ただし、短い休業でも対象になる

介護休業給付金は、支給対象となる同じ家族について、93日を限度に、3回までに限り支給されます(厚生労働省)。すでに93日分を受けた家族について、要介護状態が変わって、再び介護休業を取った場合も、再度の支給は受けられない、とQ&Aにあります。

一方で、短い休業は、対象になります。介護休業の期間は、2週間以上である必要はありません。「2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態」とは、休業の期間ではなく、家族が常時介護を必要とする期間のことで、10日間だけの休業でも、給付を受けられます(厚生労働省Q&A)。

同じ家族について、複数の人が同時に介護休業を取った場合は、それぞれが要件を満たせば、それぞれに支給されます。きょうだいで分担して休業を取るときに、知っておくと役に立つ点です。

齊藤 慧
介護は、いつまで続くのか、先が見えないものです。「93日で足りるだろうか」「また必要になったらどうしよう」と、使い切ることを、不安に思う方もいると思います。回数や日数に上限があるからこそ、最初から全部を使わず、きょうだいや介護サービスと、分け合う方法も考えてみてください。

9. 見直す点6:申請期限。休業終了日の翌日から2か月後の月末。過ぎても2年の時効内なら申請できる

ハローワークのページによると、支給申請書の提出は、各介護休業終了日の翌日から起算して、2か月を経過する日の属する月の末日までに行う必要があります。介護休業が3か月を経過したときは、介護休業開始日から3か月経過した日が基準です。

ただし、期限を過ぎたら、終わりではありません。厚生労働省の「雇用保険の給付金は、2年の時効の範囲内であれば、支給申請が可能です」というページとリーフレットによると、介護休業給付金は、申請期限を過ぎても、時効が完成するまでの2年間は、申請ができます。

リーフレットでは、介護休業給付金の時効は、休業を終了した日の翌日から2年を経過する日までです。以前に申請したのに、申請期限が過ぎたことで支給されなかった人も、再度申請して、その申請日が時効の完成前で、要件を満たしていれば、給付金は支給されます。

これは、原因が申請期限だけの場合の話で、ほかの要件を満たさないときは、支給されません。期限後の申請の手続きの細かい点は、確認できた資料に載っていませんでした。期限が過ぎて不安な方は、あきらめる前に、ハローワークへ相談してください。

10. 不支給の通知が届いたら:見直す順番と、再申請・審査請求の使い分け

ここまでの6つの原因を、表にまとめました。通知が届いたら、まず、どの要件に当てはまらなかったかを確認し、表の右側の「見直すこと」を、順に確かめてみてください。

10.1 【介護休業給付金が支給されない主な原因と、見直すこと】

前提条件:厚生労働省のQ&A「介護休業給付」、ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」、厚生労働省の時効のリーフレット(2026年10月時点)に基づく整理。個別の判断は、ハローワークによる2/2

前提条件:厚生労働省のQ&A「介護休業給付」、ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」、厚生労働省の時効のリーフレット(2026年10月時点)に基づく整理。個別の判断は、ハローワークによる

出所:厚生労働省「Q&A~介護休業給付~」、ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」などを基に、LIMO編集部が整理

  • 被保険者期間:休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上(または時間数が80時間以上)の月が12か月ないときです。出勤簿や賃金台帳で、月ごとの日数と時間数を確認します。
  • 休業中の賃金:賃金日額×支給日数の80%以上の賃金が支払われたときです(80%未満でも、67%との合計が80%を超えると減額)。会社から支払われた額と、給付との合計を試算します。
  • 就業日数:1支給単位期間の就業日数が10日を超えるときです(ほかの事業所での就労も含む)。休業中に働いた日を、日付で記録します。
  • 退職予定・有期契約:休業の当初から退職を予定している、または有期契約が93日を経過する日から6か月を経過する日までに満了することが明らかなときです。休業後の復帰の予定と、契約の更新の見込みを確認します。
  • 日数・回数:同じ家族について、93日・3回を使い切ったときです。過去の休業の日数と回数を通算して確認します。
  • 申請期限:休業終了日の翌日から2か月後の月末までに申請していないときです。2年の時効の範囲内なら、再度の申請ができます。

見直しの結果、原因が分かったときの動き方は、2つに分かれます。申請期限が原因なら、時効の範囲内で再度の申請をします。要件の確認に誤りがあると考える場合は、ハローワークに理由を確認し、それでも納得できないときは、3か月以内の審査請求を考えます(厚生労働省)。

11. 【編集者の視点】

今回、旧版の整理を、一次資料の原文で確かめ直して分かったのは、「もらえない」原因の多くが、思い込みで決まっていたという点です。被保険者期間は11日だけではなく80時間でも数えられ、期限後でも2年は申請でき、休業は10日間だけでも対象になります。

不支給の通知を見て、あきらめてしまう前に、この3点を確かめる価値があります。ただし、個別のケースで支給されるかどうかは、ハローワークが判断します。見直しの順番は表のとおりですが、最後は、窓口で確認するのが確実です。

12. 受け取れる場合の額と入金:上限は36万6222円、課税の対象にはならない

念のため、支給される場合の額も、確認します。厚生労働省のQ&Aによると、1支給単位期間の給付額は、休業開始時賃金日額×支給日数×67%です。賃金日額は、原則として、休業開始前6か月の総支給額(賞与は除く)を180で割った額で、支給日数は、原則30日です。

Q&Aの目安は、介護休業中に賃金の支払いがない場合で、月額15万円程度なら支給額は10万円程度、月額20万円程度なら13.4万円程度、月額30万円程度なら20.1万円程度です。給付額には上限があり、ハローワークのページでは、1支給対象期間あたりの上限額が36万6222円です。

この上限は、賃金月額の上限54万6600円(賃金日額1万8220円×30日)に67%をかけた額と一致します(編集部試算)。入金は、支給決定日から1週間程度で、指定した口座に振り込まれるとされています。申請から支給決定までの日数は、今回確認した資料には載っていません。

また、介護休業給付は、課税の対象になりません(厚生労働省Q&A)。申請は、原則として事業主を経由しますが、本人が希望する場合は、本人が申請することもできます(厚生労働省、ハローワーク)。

齊藤 慧
会社を通した申請だと、手続きが見えにくく、「本当に出してもらえたのか」と気になる方もいるかもしれません。分からないときは、遠慮せずに、会社の担当の方と、ハローワークの両方に確かめてみてください。少しずつ確かめるだけでも、見通しが立って、気持ちが軽くなると思います。※本記事は、編集部が厚生労働省・ハローワークが公表する公式の最新一次資料を直接確認の上、執筆・検証しています。

13. まとめ

介護休業給付金がもらえない原因は、被保険者期間、休業中の賃金、就業日数、退職予定や有期契約、日数と回数、申請期限の6つに整理できます。「審査に落ちた」というより、要件の確認結果と考えられ、不支給の統計は確認できた資料にはありません。

休業中の賃金は、賃金日額×支給日数の80%以上で不支給、80%未満なら減額で、13%までは減りません。月給30万円で会社から10万円を受けると、給付は14万円です(編集部試算)。申請期限を過ぎても、2年の時効内なら申請できます。詳細は、ハローワークに確認してください。

14. よくある質問

14.1 Q. 介護休業給付金の審査に落ちるのは、どんなときですか?

被保険者期間が足りない、休業中の賃金が多い、就業日数が多い、退職予定や契約の満了が明らか、日数や回数を使い切った、申請期限を過ぎた、などの場合に、支給されないことがあります(厚生労働省、ハローワーク)。

14.2 Q. 休業中に会社から賃金が出ると、もらえませんか?

賃金日額×支給日数の80%以上の賃金が支払われている場合は、0円です。80%に満たない場合は、収入額に応じて減額されることがあります。算式上は、13%までなら、減額されません(厚生労働省、ハローワーク、編集部試算)。

14.3 Q. 月11日未満しか働いていない月があると、対象外ですか?

11日未満の月でも、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月は、被保険者期間として数えられます。介護休業開始日が令和2年8月1日以降の場合です(ハローワーク)。

14.4 Q. 10日間だけの短い休業でも、対象になりますか?

介護休業の期間は、2週間以上である必要はありません。10日間だけの休業でも、給付を受けられます。2週間以上とは、家族が常時介護を必要とする期間のことです(厚生労働省Q&A)。

14.5 Q. 休業中に働いた日があっても、対象になりますか?

1支給単位期間の就業日数が10日以下であれば、その期間は対象になりえます。ほかの事業所で働いた日も、数えます。休業の最終月は、全日休業した日が1日以上必要です(厚生労働省Q&A)。

14.6 Q. 申請期限を過ぎてしまいました。もう申請できませんか?

2年の時効の範囲内であれば、申請期限を過ぎても、申請ができます。介護休業給付金の時効は、休業を終了した日の翌日から2年を経過する日までです(厚生労働省)。

14.7 Q. 不支給の決定に納得できないときは、どうしますか?

処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に、都道府県労働局の雇用保険審査官に、審査請求ができます。文書でも口頭でもでき、ハローワークを経由して出せます(厚生労働省Q&A)。

14.8 Q. 支給額の上限は、いくらですか?

1支給対象期間(30日)あたりの上限額は、36万6222円です。賃金月額の上限は54万6600円で、毎年8月1日に変わります(ハローワークインターネットサービス)。

14.9 Q. 介護休業給付は、税金がかかりますか?

課税の対象にはなりません(厚生労働省Q&A)。支給は、決定日から1週間程度で、指定した口座に振り込まれるとされています。

参考資料

齊藤 慧