厚生労働省の労災補償のページによると、令和8年7月17日に公布された労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律で、政令で定める一部の疾病は、療養の請求権の時効が2年から5年になります。対象の疾病と施行日は、確認できていません。
仕事中や通勤中にケガをしたとき、「会社が手続きをしてくれるのか」「自分で出すのか」と迷う方は多いでしょう。窓口で治療費を払うかどうかや、書類の出し先は、受診した病院が労災指定かどうかで決まります。
この記事では、前半でこの疑問に、厚生労働省と各労働局の公表資料(2026年10月時点)で答えます。後半では、申請の流れと使う請求書の種類を順に確認します。個別の判断は、労働基準監督署に確認してください。
1. 通勤中の骨折を、会社が労災と認めず健康保険で払った。あとで労災と認められたら、病院代は戻る?
「3月に通勤の途中で転んで、骨折しました。会社は『労災ではない』と言うので、健康保険証を出して病院に払い続けてきました。9月になって、労災と認められたと聞き、半年分の病院代が戻るなら助かると思っています。請求できる期限もあるのでしょうか」。※この疑問は、編集部が想定したもので、実際の問い合わせではありません。
この疑問は、一人の事情に見えますが、同じ仕組みは、仕事中や通勤中にケガをした人にも当てはまりえます。答えは、次の3点です。
- 労災で受診するときは、窓口で健康保険証を出す前に、仕事中・通勤中のケガであることを病院に伝えます
- 健康保険で払った分が、あとで労災と認められた場合に、どう戻るかの手続きは、確認した資料からは読み取れませんでした。加入先の保険者と労働基準監督署に確認してください
- 療養の費用の請求は、費用を支出した日ごとにその翌日から2年が時効です
2. 労災の請求書はどれを出す?病院の種類や事業主証明、時効など4つの場合を厚生労働省の資料で確認
読者の方が気にしそうな「もし」を、厚生労働省の資料で確認します。いずれも、ご自身の請求が認められるかを予測するものではありません。
- もし、労災指定の病院なら:様式第5号(通勤災害は第16号の3)を指定医療機関に出し、窓口での治療費の負担はありません
- もし、指定外の病院で、自分で払ったなら:様式第7号(通勤災害は第16号の5)を所轄の労働基準監督署に出します
- もし、会社が事業主証明を拒否したら:請求はできます。労災と認められるかを決めるのは、事業主ではなく労働基準監督署長です
- もし、立て替えてから2年以上たっていたら:時効は、費用を支出した日ごとにその翌日から2年です
ここからは、この答えの前提になる申請の流れを順に確認します。指定の病院と指定外の病院の違い、請求書の種類、事業主証明の意味、時効の順です。
3. 労災の療養の請求は2つの道に分かれる:指定の病院は無料で受診でき、指定外は立て替えてから請求する
福井労働局のページによると、仕事または通勤が原因で負傷したり病気にかかったりして療養が必要なとき、業務災害なら療養補償給付、通勤災害なら療養給付が支給されます。受診先が、労災保険指定医療機関等かそれ以外かによって、治療費の支給方法が異なります。
労災保険指定医療機関や薬局で受診した場合は、無料で治療や薬剤の支給などを受けられます。これを「療養の給付」と呼びます。指定医療機関以外で治療を受けた場合は、いったん治療費などを負担したあとで請求すると、その療養にかかった費用が支給されます。これは「療養の費用の支給」です。
鹿児島労働局のページは、医療機関・薬局・訪問看護事業者・柔道整復師・針灸師に、労災指定であるかどうかの確認を必ずするよう案内しています。つまり、受診の前か、受付で、労災の指定を受けているかを確かめることが、最初の一歩です。
療養補償給付と療養給付は、傷病が治ゆ(症状固定)するまで受けられます。また、療養のために通院したとき、通院費が支給されることがあると、福井労働局は案内しています。対象の範囲は、治療費、入院料、移送費など、通常の療養のために必要なものです(和歌山労働局)。
4. 「こんなとき」別に請求書が決まる:指定の病院は様式第5号、指定外の病院は様式第7号、転院は様式第6号
鹿児島労働局のページは、「こんなとき」「給付の種類」「請求書の種類」「提出先」を表にしています。このうち、療養に関する部分を、業務災害と通勤災害に分けて整理します。業務災害の請求書は様式第5号、第6号、第7号、通勤災害の請求書は様式第16号の3、第16号の4、第16号の5です。
労災指定の病院(診療所)にかかったときと、労災指定の薬局から薬剤の支給を受けたときは、様式第5号(通勤災害は様式第16号の3)を、労災指定の病院や薬局に出します。提出先は、労働基準監督署ではなく、指定医療機関です。病院や薬局が、所轄の労働基準監督署長あてに請求書を提出します(福井労働局)。
労災指定の病院から、他の労災指定の病院に転医したときは、変更届として様式第6号(通勤災害は様式第16号の4)を、変更後の指定医療機関を経由して提出します(和歌山労働局)。非指定の医療機関から指定医療機関に変わるときは、変更届ではなく、様式第5号などを提出する取扱いです。
労災指定外の病院にかかったとき、治療用装具をつくったとき、通院費を請求するときは、様式第7号(通勤災害は様式第16号の5)を、所轄の労働基準監督署に出します。薬局が指定外の場合や、柔道整復師、はり師・きゅう師、訪問看護事業者の場合も、同じく様式第7号の枝番で、労働基準監督署に出します。表にまとめました。
4.1 【労災で療養を受けるとき:場面別の請求書と提出先】
前提条件:鹿児島労働局・和歌山労働局・福井労働局のページに基づく整理。業務災害の様式番号。通勤災害は、様式第5号が第16号の3、様式第6号が第16号の4、様式第7号が第16号の5。※様式は改定されることがあるため、最新版は厚生労働省の様式のダウンロードページで確認を1/2
出所:鹿児島労働局「労災保険給付の請求手続き」、和歌山労働局「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」、福井労働局「療養(補償)等給付」を基にLIMO編集部作成
- 労災指定の病院・薬局で、治療や薬剤を受けたとき:様式第5号(療養の給付請求書)を、受診した指定医療機関・薬局に提出します。
- 指定の病院から、別の指定の病院へ転医したとき:様式第6号(指定病院等の変更届)を、変更後の指定医療機関に提出します。
- 指定外の病院にかかったとき、装具をつくったとき、通院費を請求するとき:様式第7号(療養の費用請求書)を、所轄の労働基準監督署に提出します。
- 指定外の薬局、柔道整復師、はり・きゅう、訪問看護を受けたとき:様式第7号の枝番(2)〜(5)を、所轄の労働基準監督署に提出します。
様式第7号は、請求したい給付の種類によって、枝番が分かれています。福井労働局のページによると、(1)が医療機関、(2)が薬局、(3)が柔道整復師、(4)がはり・きゅう、(5)が訪問看護です。通勤災害の様式第16号の5にも、同じ枝番があります。
5. 指定の病院で受診する流れ:労災であることを伝え、様式第5号は病院が労働基準監督署に出す
労災指定の病院で受診する場合の流れを、順番に確認します。1つ目は、受付で「仕事中(または通勤中)のケガ」であることを伝え、労災指定かを確認することです。2つ目は、様式第5号を受け取り、必要な欄を記入して、病院に提出することです。
福井労働局のページによると、療養を受けている指定医療機関や薬局を経由して、所轄労働基準監督署長に請求書を提出します。病院や薬局が、所轄労働基準監督署長あてに請求書を提出し、請求する形です。つまり、患者本人が労働基準監督署に出向く必要はなく、病院に出せば、病院が進めます。
業務災害の請求書は様式第5号で、福井労働局のページには、療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書と記載されています。通勤災害は様式第16号の3で、療養給付たる療養の給付請求書です。業務災害か通勤災害かで、請求書が異なります。
様式第5号には、事業主が災害の発生状況などを証明する欄があります。この証明が得られない場合でも、請求はできます。次の見出しで整理します。指定の病院で受診し、様式第5号を出していれば、窓口での治療費の負担は、ありません。
6. 指定外の病院で受診する流れ:いったん自分で払い、様式第7号を労働基準監督署に出す
指定外の病院で受診した場合は、いったん治療費を自分で支払います。そのあと、様式第7号(通勤災害は様式第16号の5)を、所轄の労働基準監督署長に出すと、その療養にかかった費用が支給されます。福井労働局のページによると、所轄の労働基準監督署長とは、被災した労働者が所属する事業場の所在地を管轄する署長です。
和歌山労働局のページには、看護料、移送費、装具などに関する請求では、領収証書や明細書などの添付資料が必要だと書かれています。このため、治療費や装具の費用を支払ったときは、領収証書を、捨てずに取っておく必要があります。
また、療養の費用を請求する場合は、第2回目以降の請求が離職後であれば、事業主による請求書への証明は必要ありません(和歌山労働局)。この例外は、療養の費用の請求に限った扱いです。詳しくは、最寄りの労働基準監督署に確認するよう、同ページが案内しています。
請求の対象は、治療費、入院料、移送費など、通常の療養のために必要なものです。ただ、どの費用が対象になるかは、個別の事情で変わります。迷う支出がある場合は、請求する前に、労働基準監督署に問い合わせる方法があります。
7. 「事業主の証明」は、労災と認められるかを会社が決めるものではない:証明が得られなくても請求できる
厚生労働省の労災保険に関するQ&Aは、会社が責任を認めない場合でも、労災保険の給付は受けられると答えています。労働者が事業(または通勤)により負傷した場合などには、労働者本人が労働基準監督署に労災保険給付の請求を行い、その請求に基づいて、労働基準監督署長が支給・不支給を決定します。
つまり、労災として認められるかどうかは、事業主が決めるわけではありません。また、労災保険は使用者の無過失責任を原則としているため、業務と傷病との間に相当因果関係が認められれば、労災保険給付が行われます(厚生労働省)。
そのうえで、会社が事業主証明を拒否するなどで、事業主証明が得られない場合であっても、労災保険の請求はできますので、労働基準監督署に相談するよう、厚生労働省は案内しています。証明がないからといって、請求を諦める必要はありません。
さらに、厚生労働省は、労災保険関係の請求書については、押印または署名が無くても受け付ける取扱いにしています。請求人の記名欄や事業主などの証明欄に、氏名や住所の記載があれば、押印が無いものであっても、受付を行います。
8. 時効は「療養の費用を支出した日ごとにその翌日から2年」:請求書を出した日からではない
労災保険の給付の請求には、時効があります。厚生労働省のQ&Aによると、療養(補償)等給付は、療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年です。休業(補償)等給付も、賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年です。
この「日ごと」という点が、見落としやすいところです。指定外の病院で受診し、毎回、治療費を立て替えている場合は、支払った日ごとに、時効の起算日が違います。最初に立て替えた日の分から、先に時効が近づいていくことになります。
なお、指定の病院で受診して、様式第5号を出す「療養の給付」の場合は、窓口で治療費を払わず、病院が請求する仕組みです。この場合の時効の扱いについては、本記事では確認できていません。心配な場合は、労働基準監督署に確認してください。表にまとめました。
8.1 【労災保険の請求の時効(療養・休業)】
前提条件:厚生労働省「7-5 労災保険の各種給付の請求はいつまでできますか」に基づく整理。障害や死亡に関する給付など、ほかの給付の時効は、本表では扱わない2/2
出所:厚生労働省「7-5 労災保険の各種給付の請求はいつまでできますか」を基にLIMO編集部作成
- 療養(補償)等給付(療養の費用):療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年です。
- 休業(補償)等給付:賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年です。
9. 令和8年の法改正で、一部の疾病は療養の請求の時効が2年から5年になる:ただし対象は政令で定めるものに限られる
厚生労働省の「労災補償」のページによると、「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第60号)」が、令和8年7月17日に公布されました。この改正により、災害補償の事由に該当するかどうかなどを容易に判断することができない疾病として政令で定めるものは、療養補償給付等の請求権などの消滅時効期間が、2年から5年になります。
対象になるのは、政令で定める疾病に限られます。ページには、具体的な疾病の名前は書かれておらず、本記事では確認できていません。また、この項目がいつから施行されるのかについても、ページの書き方からは確認できませんでした。ページの冒頭には、令和9年4月1日からとされている改正点が並んでいます。
ケガのように、業務との関係が分かりやすい傷病には、この改正は当てはまらない可能性があります。一方で、仕事が原因かどうかが判断しにくい疾病の場合は、時効が長くなる扱いに、変わっていく見込みです。自分のケースが対象かどうかは、労働基準監督署に確認してください。
いずれにしても、現行の時効は、療養の費用で2年です。改正を待つのではなく、請求できる状態になったら、早めに請求書を出すことが、取りこぼしを防ぐ近道です。次の見出しでは、申請の流れを、時系列で整理します。
10. 申請の流れは5つの段階:労災であることを伝える、指定かを確認する、請求書を出す、決定を待つ、相談する
ここまでの内容を、時系列で整理します。1段階目は、受診するときに、仕事中(または通勤中)のケガや病気であることを、病院に伝えることです。2段階目は、その病院が労災指定かどうかを確認することです。3段階目は、指定なら様式第5号、指定外なら立て替えて様式第7号を用意することです。
4段階目は、請求書を提出することです。指定の病院なら病院に、指定外なら所轄の労働基準監督署に出します。5段階目は、労働基準監督署長の決定を待つことです。厚生労働省のQ&Aによると、労働者の請求に基づいて、労働基準監督署長が支給・不支給の決定を行います。流れを、表にまとめました。
10.1 【労災で療養を受けるときの申請の流れ】
- 1段階目:仕事中・通勤中のケガや病気であることを病院に伝えます。窓口で健康保険証を出す前に伝えます。
- 2段階目:労災指定の病院・薬局かを確認します。指定の有無で、窓口の支払いと請求書が変わります。
- 3段階目:請求書を用意します。指定なら様式第5号、指定外なら様式第7号です。
- 4段階目:請求書を提出します。指定なら病院へ、指定外なら所轄の労働基準監督署へ出します。
- 5段階目:労働基準監督署長の決定を待ちます。支給・不支給は、労働基準監督署長が決定します。
11. 【編集者の視点】
労災の申請は、書類の名前が多く、「どれを出すのか」で止まってしまう方が多いと感じます。ただ、整理してみると、分かれ道は「労災指定かどうか」の1点です。指定なら様式第5号、指定外なら様式第7号と、まず1つだけ覚えておけば、迷いは大きく減ります。
もう1つ、気になるのは、「会社が手続きをしてくれないと、労災は使えない」と思い込んでいる方がいる点です。厚生労働省は、事業主の証明が得られなくても請求できるとしています。会社の対応に不安がある場合は、労働基準監督署に相談する道があると、知っておいてください。
制度や様式は、改正されることがあります。最新の様式は、厚生労働省の様式のダウンロードページで確認してください。
12. 休業したときの請求書は別:様式第8号(通勤災害は様式第16号の6)を使う
療養のために休業し、賃金を受けないときは、休業補償給付の請求書を使います。鹿児島労働局のページによると、業務災害は休業補償給付支給請求書(様式第8号)、通勤災害は休業給付支給請求書(様式第16号の6)です。療養の請求書とは、別の書類です。
休業補償給付の時効は、先に示したとおり、賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年です。この記事では、療養の請求を中心に扱いました。休業補償給付の詳しい手続きは、別の記事で扱います。
また、治ゆしたときに障害が残った場合や、死亡した場合には、それぞれ別の請求書があります。鹿児島労働局のページに、様式の一覧が載っています。該当する場合は、所轄の労働基準監督署に確認してください。
13. 相談先は2つ:制度全般は労災保険相談ダイヤル、個別の請求は所轄の労働基準監督署
福井労働局のページによると、請求書の記載方法、支給要件や給付内容など、労災保険給付の制度全般に関する問い合わせは、労災保険相談ダイヤルが窓口です。電話番号は0570-006031で、通話料がかかります。受付時間は、8時30分から17時15分までで、土日・祝日・年末年始は除かれます。
具体的に労災請求を予定している方や、すでに請求を行っている方など、個別の事案についての問い合わせは、各労働基準監督署が窓口です。会社の所在地を管轄する労働基準監督署で、請求に関する調査や処理が行われます。ご不明な場合は、最寄りの労働基準監督署に問い合わせるよう、福井労働局は案内しています。
電話をする前に、次の情報を手元にまとめておくと、話が進みやすいと思います。ケガをした日時と場所、そのときの業務の内容、受診した病院の名前と、労災指定かどうか、これまでに支払った費用の領収証書です。
14. 【編集者の視点】
この記事の表は、療養の請求に絞った整理です。実際の請求では、受診の事情や、業務との関係など、個別の事情で、必要な書類や手順が変わります。表で全体像をつかんだうえで、最終的には、所轄の労働基準監督署の案内に従ってください。
仕事でケガをしたときは、体の痛みや、仕事への影響などで、気持ちが落ち着かないことも多いと思います。手続きを、一人で抱え込む必要はありません。病院の窓口や、労働基準監督署の力を借りながら、順番に進めてください。
15. まとめ
労災で療養を受けるとき、労災指定の病院・薬局なら、様式第5号(通勤災害は様式第16号の3)を指定医療機関に出し、窓口での治療費の負担はありません。指定外の病院では、いったん費用を立て替え、様式第7号(通勤災害は様式第16号の5)を所轄の労働基準監督署に出します。
会社が事業主証明を拒否するなどで事業主証明が得られない場合でも、労災保険の請求はできます。労災と認められるかどうかは、事業主ではなく、労働基準監督署長が決定します。時効は、療養の費用を支出した日ごとに、その翌日から2年です。
令和8年の法改正で、政令で定める一部の疾病は、療養補償給付等の請求権の時効が2年から5年になります。対象の疾病や施行日は、本記事では確認できていません。個別の判断は、所轄の労働基準監督署や、労災保険相談ダイヤルに確認してください。
16. よくある質問
16.1 Q. 労災指定の病院で受診したら、窓口で治療費を払いますか?
払いません。労災保険指定医療機関や薬局で受診した場合は、無料で治療や薬剤の支給などを受けられます(福井労働局)。
16.2 Q. 指定の病院で使う請求書は、何ですか?
業務災害は様式第5号、通勤災害は様式第16号の3です。指定医療機関を経由して、所轄の労働基準監督署長に提出します(和歌山労働局)。
16.3 Q. 指定外の病院で受診したら、どうしますか?
いったん治療費を負担し、様式第7号(通勤災害は様式第16号の5)を、所轄の労働基準監督署長に提出して請求します(福井労働局)。
16.4 Q. 事業主が証明してくれないと、労災は申請できませんか?
事業主証明が得られない場合でも、労災保険の請求はできます。労働基準監督署に相談してください(厚生労働省)。
16.5 Q. 労災と認められるかは、会社が決めますか?
決めません。請求に基づいて、労働基準監督署長が支給・不支給を決定します(厚生労働省)。
16.6 Q. 請求書に印鑑が必要ですか?
押印または署名が無くても、受け付ける取扱いです。請求人の記名欄や事業主などの証明欄に、氏名や住所の記載があれば受付されます(厚生労働省)。
16.7 Q. 療養の費用の請求の時効は、いつまでですか?
療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年です(厚生労働省)。
16.8 Q. 病院を変えたら、どの書類を出しますか?
指定の病院から別の指定の病院に変わるときは、様式第6号(通勤災害は様式第16号の4)を、変更後の指定医療機関を経由して提出します(和歌山労働局)。
16.9 Q. 相談はどこにすればよいですか?
制度全般は労災保険相談ダイヤル(0570-006031)、個別の請求は所轄の労働基準監督署です(福井労働局)。
参考資料
- 福井労働局「療養(補償)等給付」
- 和歌山労働局「療養(補償)給付たる療養の給付請求書(5号、16号の3)、療養(補償)給付たる療養の費用請求書(7号、16号の5)」
- 鹿児島労働局「労災保険給付の請求手続き」
- 厚生労働省「1-5 労働者が業務中に傷病を負いましたが、会社(事業主)が責任を認めません」
- 厚生労働省「7-5 労災保険の各種給付の請求はいつまでできますか」
- 厚生労働省「労災補償」
齊藤 慧
