親が介護施設や病院に入ることになり、住民票を施設のある場所へ移すか迷う家族もいるでしょう。施設が別の都道府県にあると、75歳以上が加入する後期高齢者医療制度の扱いも気になるところです。

後期高齢者医療制度は都道府県ごとの広域連合が運営し、保険料の料率も都道府県ごとに違います。ただし、他の都道府県の病院や介護保険施設などに入って住所を移した場合は「住所地特例」が適用され、元の都道府県の広域連合の被保険者のままになります。

この記事では、元公務員として後期高齢者医療の実務を担当していた筆者の立場から、対象者と令和8・9年度の保険料を確認したうえで、住所地特例の対象になる施設と、対象にならないケースを解説します。

1. 後期高齢者医療制度とは

はじめに、後期高齢者医療制度に加入する人と、制度を運営する仕組みを確認していきましょう。

1.1 後期高齢者医療制度の加入対象者

後期高齢者医療制度の対象者は、75歳以上の人と、65歳以上75歳未満で一定の障害がある人です。75歳以上の人は75歳の誕生日当日から、一定の障害がある人は認定を受けた日から加入します。

75歳になると、それまで加入していた国民健康保険や勤め先の健康保険から、後期高齢者医療制度に移ります。

1.2 後期高齢者医療制度の運営は「都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合」

後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに、区域内のすべての市区町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営しています。保険料の料率は広域連合ごとに決まるため、住んでいる都道府県によって違います。

保険料の徴収や届出の受付といった窓口の仕事は、市区町村が受け持っています。

2. 後期高齢者医療の保険料は均等割額と所得割額の合計

次に、住所地特例で「どの広域連合の料率が使われるか」に関わる、後期高齢者医療の保険料の決まり方を見ていきます。

2.1 後期高齢者医療の保険料の計算方法

後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者が等しく負担する均等割額と、前年の所得に応じた所得割額の合計です。世帯でまとめてではなく、被保険者一人ひとりにかかります。

厚生労働省によると、令和8・9年度の全国平均は、均等割額が年5万6083円、所得割率が10.17%です。

2.2 保険料の全国平均は令和6・7年度から578円増えた

保険料の料率は2年ごとに見直されます。厚生労働省が2026年4月10日に公表した資料では、令和8・9年度の保険料(医療分)の全国平均は月7989円(年9万5875円)で、令和6・7年度の月7411円から578円、7.8%増えました。

令和8年度からは、このほかに子ども・子育て支援金分がかかります。全国平均で月194円です。

後期高齢者医療の保険料(医療分)の全国平均は、令和8・9年度に月7989円1/2

後期高齢者医療の保険料の全国平均月額を令和6・7年度の7411円と令和8・9年度の7989円で比べた棒グラフ

出所:厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料率について」を参考にLIMO編集部作成

  • 令和6・7年度:月7411円
  • 令和8・9年度:月7989円(年9万5875円)
  • 子ども・子育て支援金分(令和8年度):月194円

3. 他の都道府県の施設に入って住所を移すと?住所地特例とは

ここからは、後期高齢者医療制度の住所地特例を確認します。住んでいる都道府県の広域連合に加入するという原則に対する、例外にあたる仕組みです。

例外ではありますが、実務を担当していた筆者の実感として、決してめずらしくはない制度でした。

3.1 後期高齢者医療の住所地特例は

施設入所や長期入院のために他の都道府県の施設や病院などに住所を移した場合は、引き続き元の後期高齢者医療広域連合の被保険者になります。

施設のある都道府県の広域連合が医療費を受け持つと、病院や施設の多い地域に負担が集まります。そのため、入る前に住んでいた都道府県の広域連合が、引き続き保険者になる特例が設けられているのです。

3.2 後期高齢者医療の住所地特例の対象になる病院や施設

高齢者の医療の確保に関する法律第55条は、住所地特例の対象として次の入院・入所・入居を挙げています。

  • 病院または診療所への入院
  • 障害者支援施設などへの入所
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設への入所
  • 養護老人ホームまたは特別養護老人ホームへの入所
  • 特定施設(有料老人ホームなど)への入居、または介護保険施設への入所

他の都道府県の施設に入って住所を移すと、後期高齢者医療は元の広域連合のまま2/2

A県に住む後期高齢者医療の被保険者が、B県の病院や施設に入所して住所を移した場合はA県の広域連合のまま、B県の一般の住宅に引っ越した場合はB県の広域連合に加入することを示した図

出所:西宮市「後期高齢者医療制度の対象者(被保険者)」を参考にLIMO編集部作成

3.3 国民健康保険の住所地特例を受けていた人

同じ法律の第55条の2は、国民健康保険の住所地特例を受けている人が75歳になったときも、元の住所地の市町村が加入する広域連合の被保険者になると定めています。

75歳になる前から他の都道府県の施設に入っている人も、後期高齢者医療制度は元の都道府県で加入することになります。

3.4 一般の住宅に引っ越した場合や、同じ都道府県内の施設は対象外

住所地特例は、病院や施設に入ったことで住所を移した場合の特例です。子どもの家など一般の住宅に引っ越して他の都道府県へ住所を移した場合は、引っ越し先の都道府県の広域連合に加入し、保険料もその広域連合の料率で計算します。

同じ都道府県の中で施設に移る場合は、もともと同じ広域連合に加入しているため、加入先は変わりません。

後期高齢者医療制度は、住んでいる都道府県の広域連合に加入するのが原則です。ただし、他の都道府県の病院や施設に入って住所を移した場合は元の広域連合の被保険者のままで、保険料も元の都道府県の料率で計算されます。

家族が他の都道府県の施設に移るときは、転出の手続きの際に、いま住んでいる市区町村の後期高齢者医療の窓口で住所地特例の扱いを確かめておくと安心です。

ここからは、元後期高齢担当として保険料の計算や通知を扱っていた立場から、施設に移ったあとに家族が戸惑いやすい点と、手続きの流れを見ていきます。

太田 彩子

後期高齢者医療の保険料を担当していた頃、施設に入った親の保険料について、どこに問い合わせればよいのか迷う家族の相談を受けてきました。住民票を移しても加入先の広域連合が変わらない場合があることを、入所の前に家族で共有しておくと安心です。