家族が亡くなったとき、遺された人の生活を支える制度の一つが「遺族年金」です。

遺族年金は、亡くなった人の年金加入状況や、遺族の家族構成などにより、受給できる年金の種類や金額が異なります。

今回は、遺族年金の受給要件と金額、請求に必要な書類と期限を解説するため、ぜひ参考にしてください。記事後半では、2028年4月からの遺族年金の見直しと、見直しの影響を受けない人も確認します。

1. 遺族年金をもらえるのはどんな人?遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給要件と金額

そもそも遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、受給できる遺族年金の種類は、亡くなった方の年金の加入状況により決まります。

要件を満たす場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給できるケースもあります。

以下では、それぞれの受給要件や金額を見ていきましょう。

1.1 遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金の被保険者が亡くなった場合に受け取れます。

特徴として、子どもがいる世帯の支援を主としている点が挙げられます。

〈受給要件〉

死亡した加入者が、以下のいずれかを満たすこと

  • 国民年金の被保険者である間に死亡した(※1)
  • 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所を有していた人が死亡した(※1)
  • 老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡した(※2)

(※1)死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上であることが必要。ただし、死亡日が2036年3月末日までかつ死亡した人が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい
(※2)保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間並びに65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が25年以上ある人に限る

〈対象者〉

  • 死亡した人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」

※「子」とは18歳年度末までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子
※「子のある配偶者」が遺族基礎年金を受給している間や、「子」に生計を同じくする父または母がいる間は、「子」は遺族基礎年金の対象外

〈金額〉

子のある配偶者の遺族基礎年金は、子1人で年109万1100円、子2人で年133万4900円(昭和31年4月2日以後生まれ)1/4

子のある配偶者が受け取る遺族基礎年金の年額を、子の人数別に示した横棒グラフ。令和8年4月分から、昭和31年4月2日以後生まれの配偶者の場合、基本額84万7300円に子の加算額を足して、子1人で109万1100円、子2人で133万4900円、子3人で141万6200円

出所:日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」をもとにLIMO編集部作成

子のある配偶者が受け取るとき(2026年4月分から)

  • 1956年(昭和31年)4月2日以後生まれの方:84万7300円+子の加算額
  • 1956年(昭和31年)4月1日以前生まれの方:84万4900円+子の加算額

子が受け取るとき

  • 「84万7300円+2人目以降の子の加算額」を子の人数で割った金額が一人あたりの額

子が受け取るときの加算額は以下のとおり

  • 2人目の子の加算額:24万3800円
  • 3人目以降の子の加算額:各8万1300円