大学の学費を考えたとき、返済が不要な「給付型奨学金」を利用できないかと考える方もいるのではないでしょうか。
給付型奨学金は、誰でも利用できるわけではなく、世帯の収入・資産・学力について、それぞれ基準が定められています。4人世帯(片働き)の場合、年収の目安は271万円から、条件によっては635万円までの世帯が対象になります。
この記事では、返済不要の給付型奨学金(高等教育の修学支援新制度)の対象になる世帯の要件を、収入・資産・学力の3つの基準に分けて確認していきます。
1. 給付型奨学金の対象になるのはどんな世帯か
まず、結論から確認します。
給付型奨学金(高等教育の修学支援新制度)の対象になるには、「収入基準」「資産基準」「学力基準」の3つをすべて満たす必要があります。収入が目安の範囲内であっても、資産や学力の基準を満たさなければ対象になりません。
それぞれの基準がどう決まっているか、順に見ていきます。
2. 収入基準:世帯の「支給額算定基準額」で4段階に分かれる
日本学生支援機構(JASSO)は、収入基準について、学生本人と生計維持者の「支給額算定基準額」の合計によって4段階の支援区分に分けています。
2.1 第Ⅰ〜Ⅲ区分:住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯
第Ⅰ〜Ⅲ区分の基準は次の通りです。
- 第Ⅰ区分:支給額算定基準額の合計が100円未満(住民税非課税世帯)。給付は満額
- 第Ⅱ区分:100円以上2万5600円未満(非課税世帯に準ずる世帯)。給付は満額の3分の2
- 第Ⅲ区分:2万5600円以上5万1300円未満(非課税世帯に準ずる世帯)。給付は満額の3分の1
JASSOが示す4人世帯(本人・片働きの親・無収入の親・中学生)の年収目安では、第Ⅰ区分は271万円程度まで、第Ⅱ区分は303万円程度まで、第Ⅲ区分は378万円程度までとなっています。世帯構成や各種控除の状況によって、この目安を上回っていても対象になる場合、下回っていても対象にならない場合があります。
2.2 第Ⅳ区分:多子世帯と私立理工農系学生だけの特例
第Ⅲ区分の基準を超えても、支給額算定基準額の合計が5万1300円以上15万4500円未満(4人世帯の年収目安で635万円程度まで)であれば、第Ⅳ区分として、多子世帯または私立理工農系学生に限り対象になります。多子世帯・私立理工農系学生のいずれにも当てはまらない場合は、この区分の対象にはなりません。
給付型奨学金、収入基準の年収目安(4人世帯・片働きモデル)1/2
出所:独立行政法人日本学生支援機構「進学前(予約採用)の給付奨学金の家計基準」をもとにLIMO編集部作成
3. 資産基準:現金・預貯金・有価証券の合計で5000万円未満
収入基準を満たしていても、資産基準を満たさなければ対象になりません。
3.1 対象になる資産・ならない資産(不動産は対象外)
JASSOは資産基準について、申込日時点で学生本人と生計維持者の資産額の合計が5000万円未満であることを要件としています。対象になるのは現金・預貯金・有価証券などで、不動産は対象に含まれません。収入が低くても、対象となる資産の合計が基準額以上であれば、給付型奨学金の対象にはなりません。
4. 学力基準:評定平均3.5以上、または学ぶ意欲があれば対象に
収入・資産の基準を満たしても、学力基準を満たさなければ対象になりません。
4.1 評定平均3.5未満でも「学修意欲」で対象になる仕組み
JASSOは、高校在学中に申し込む予約採用の学力基準について、次のいずれかに該当することを求めています。
- 高等学校等における第1学年から申込時までの全履修科目の評定平均値が、5段階評価で3.5以上であること
- 将来、社会で自立し、活躍する目標をもって、入学しようとする大学等における学修意欲を有することが、文書・面談等により確認できること
評定平均が3.5に届かなくても、学修計画書の提出や面談などで学ぶ意欲が確認できれば対象になり得るということです。成績だけで一律に対象外になる制度ではありません。
「うちは世帯年収が少し高いから対象外」と思い込んでいる家庭でも、子どもの人数や学部によっては第Ⅳ区分で対象になることがあります。思い込みで検討を諦める前に、一度要件を確認してみることをおすすめします。
