4. 老齢年金生活者支援給付金の平均給付額は月4146円

ここからは、2025年3月時点の認定件数と平均給付額を確認します。2026年度の支給額とは時点が異なるため、現在の受取額の目安としてそのまま使わないようにしましょう。

【種類別の認定件数と平均額】

  • 老齢:450万4441件 4146円
  • 補足的老齢:106万664件 2177円
  • 障害:217万7166件 5727円
  • 遺族:7万7707件 5228円

前述のとおり、実際の給付額は納付済期間や免除期間などによって異なり、受給者全員が同じ額を受け取っているわけではありません。

4.1 46.0%は月4000円未満

老齢年金生活者支援給付金の金額別の認定件数は、次のとおりです。

  • 1000円未満:7万5101件
  • 1000円以上2000円未満:31万4450件
  • 2000円以上3000円未満:59万9166件
  • 3000円以上4000円未満:108万2177件
  • 4000円以上5000円未満:103万4357件
  • 5000円以上6000円未満:104万5423件
  • 6000円以上:35万3767件(うち1万円以上は1万524件)

4000円未満を合計すると207万894件で、全体の46.0%です。

一方で、1万円以上の認定も1万524件あります。納付済期間に加えて免除期間がある場合、給付基準額を上回る額になることがあるためです。

男女別では女性が374万8592件で83.2%を占めます。年齢別では、80〜84歳・85〜89歳・90歳以上を合計した80歳以上が264万4005件で、全体の58.7%です。ただし、この集計だけで、受給に至った理由まで判断することはできません。

5. FPからのアドバイス|受け取りを逃さないためのポイント

年金生活者支援給付金を新たに受け取るには、原則として請求手続きが必要です。受け取りを逃さないために、次のポイントを確認しましょう。

5.1 本人と世帯、それぞれの条件を確認する

老齢の給付金は、本人が住民税非課税というだけでは受け取れません。同じ世帯の全員が非課税であることに加え、本人の年金収入なども基準を満たす必要があります。

例えば、前年の老齢年金収入が年120万円なら、住民税が非課税でも、老齢・補足的老齢の給付金の収入基準は超えます。

税金と給付金では判定方法が異なるため、それぞれの条件を分けて確認しましょう。

5.2 請求書は、記載された期限までに届くよう提出する

緑色の封筒ではがき型の請求書が届いたら、氏名・電話番号・提出日などを記入し、案内に沿って返送してください。

電子申請も利用できます。A4型の請求書と所得状況届が届いた場合は、必要事項や添付書類を確認しましょう。

今回の案内対象者は、請求書が2027年1月4日までに届けば、要件を満たす2026年10月分からさかのぼって受け取れます。

ただし、まずは請求書に記載された提出期限を守ることが大切です。

1月4日を過ぎても請求できますが、原則として請求した月の翌月分からの支給となります。提出後は給付金の振込通知書で、初回の入金日と金額を確かめてください。

5.3 請求書が届かなくても、対象外と決めつけない

すでに受給中で、引き続き要件を満たす人は、原則として毎年の請求は不要です。

一方、世帯構成の変更や税額の更正などで新たに対象となった場合は、自分で請求が必要になることがあります。

一度対象外となった後に再び要件を満たした場合も、原則として改めて請求する必要があります。

対象になりそうなのに案内が届かないときは、給付金専用ダイヤルや年金事務所に確認しましょう。

6. まとめ

令和7年国民生活基礎調査では、世帯主が65歳以上の世帯に占める住民税課税世帯の割合は65.4%でした。

ただし、残りには課税の有無が不詳の世帯も含まれるため、そのすべてが非課税世帯とは限りません。

老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金は、世帯全員が市町村民税非課税であることに加え、年齢や本人の年金収入などの要件があります。給付額も一律ではなく、納付済期間などによって変わります。

今回請求書が届いた人は、記載された期限を確認して手続きを進めましょう。2026年10月分までさかのぼって受け取るには、2027年1月4日までに請求書が届く必要があります。

加藤 聖人
給付金は、一人ひとりの条件で支給の可否と金額が決まります。緑色の封筒が届いている方は、まず請求書の見込額と提出期限を確認してください。ご家族を手伝う場合も、はがき型かA4型かを確かめ、必要な記入や書類に漏れがないか一緒に見てみましょう。

参考資料

加藤 聖人