6. 【国民健康保険料】通知書が届いたら確かめられること

年報の数字は全国を平均した額なので、自分の世帯の額はお住まいの保険者から届く通知書で確かめます。

6.1 区分ごとの内訳を見る

通知書には医療給付費分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分の内訳が示されています。令和8年度からは子ども・子育て支援金分が加わるため、区分が増えた分だけ記載も変わります。

前の年度と比べるときは、合計額だけでなく区分ごとに見比べてみましょう。

6.2 軽減が適用されているか確かめる

低所得者分の軽減は、所得の申告がされていると保険者の側で判定して適用されます。所得がない場合でも申告が必要になることがあるため、通知書に軽減の記載がないときは保険者に確認してみませんか。

6.3 納付が難しいと感じたら早めに相談する

災害等による減免額やその他の減免額が年報に集計されていることからも分かるように、減免の仕組みは実際に使われています。

納付が難しいと感じた時点で、お住まいの市区町村の国民健康保険の窓口に相談しておくと、選択できる方法が残りやすくなります。

7. まとめ

今回は、最新のデータに基づく国民健康保険料の平均額と、令和8年度からの制度変更、そして通知書の見方について解説しました。2026年9月9日に公表された令和6年度の国民健康保険事業年報では、市町村の国民健康保険で計算された保険料(税)算定額が1世帯当たり19万9251円、実際に課された調定額が14万2545円でした。

算定額から差し引かれている主なものは、低所得者分の軽減額2万5244円と賦課限度額を超える額2万3810円です。

賦課限度額は令和6年度の合計106万円から令和7年度109万円、令和8年度110万円へと引き上げられ、令和8年度からは子ども・子育て支援納付金賦課額の限度額3万円が加わります。年度をそろえて見ておくと、自分の通知書と比べやすくなります。

参考資料

村岸 理美