4. 公的年金は国民年金と厚生年金の2階建てになっている

ここからは、天引きの基準と比べるために年金そのものの水準を確認します。前提として、日本の公的年金は2階建てです。

4.1 1階部分にあたる国民年金

国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する年金です。受け取る額は保険料を納めた期間で決まります。

2026年度の老齢基礎年金の満額は月7万608円です。昭和31年4月1日以前に生まれた人の満額は月7万408円になります。

4.2 2階部分にあたる厚生年金

厚生年金は、会社員や公務員が国民年金に上乗せして加入する年金です。加入していた期間と、その間の報酬によって額が決まります。

5. 厚生年金と国民年金の平均年金月額はいくらか

厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」から、老齢年金の平均年金月額を確認します。

5.1 平均は基準の月1万5000円を上回る

令和6年度末現在の平均年金月額は次のとおりです。厚生年金の金額には国民年金(基礎年金)の月額が含まれています。

  • 厚生年金(老齢年金):月15万289円
  • 国民年金(老齢基礎年金):月5万9310円

平均年金月額と、天引きの基準になる月1万5000円を並べたもの3/3

厚生年金の平均月15万289円、国民年金の平均月5万9310円、特別徴収の基準となる月1万5000円を並べた横棒グラフ

出所:厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」を参考にLIMO編集部作成

国民年金だけの人でも平均は月5万9310円で、年に直すと71万1720円です。基準の年18万円を大きく上回ります。

年18万円に届かないのは、納付済みの期間が短い場合や、繰上げ受給で減額されている場合などにかぎられます。

6. 【元公務員のアドバイス】納付書が届いたときに確かめておきたいこと

筆者は元自治体職員で、役場で国民健康保険と後期高齢者医療の担当をしていました。窓口で実際に確かめていた点を挙げます。

6.1 納付書が届いても、金額が増えたわけではない

納付書が届くと、保険料が上がったのではないかという相談になりがちです。普通徴収に変わっただけなら、保険料の額そのものは変わっていません。

まずは納付書に書かれた年間の保険料額と、前の年度の額を並べてみることになります。

6.2 口座振替にすると納め忘れを防げる

普通徴収は納期ごとに自分で納めるため、納め忘れが起きやすくなります。申請すれば口座振替が使えます。

ただし手続きには日数がかかるため、切り替わるまでの分は納付書で納めることになります。

6.3 払えないときほど、そのままにせず窓口に相談する

まとまった額の納付書が届いて払えないという相談もありました。この保険料は年金保険料ではなく、国民健康保険や後期高齢者医療の保険料です。所得に応じた軽減や、事情に応じた減免の制度があります。

納期を過ぎると延滞金がつくこともあります。難しいと感じた時点で、市区町村の窓口に相談しておきたいところです。

7. まとめにかえて

介護保険料と後期高齢者医療保険料は、年金額が年18万円以上であれば年金から天引きされる特別徴収が原則です。18万円未満の場合は、納付書か口座振替で自分で納める普通徴収になります。

年18万円は複数の年金の合計ではなく、特別徴収の対象として最優先される年金の額で判断します。合計額で考えないよう気をつけたいところです。

年金額が18万円以上でも、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が年金額の2分の1を超える場合や、年度の途中で65歳や75歳になった場合は普通徴収になります。

自分がどちらになるかは、市区町村から届く保険料の通知書で確かめられます。分からない場合は、お住まいの市区町村の窓口で確認してみてください。

参考資料

太田 彩子