4. 地方負担は地方財政計画の歳出に全額計上するとされている

負担割合の話とは別に、地方が負担する分をどう賄うかも書かれています。

4.1 一般財源総額を増額確保するとされている

大綱は、地方負担について、地方財政計画の歳出に全額計上するとともに、一般財源総額を増額確保するとしています。

4.2 基準財政需要額には地方負担の全額を算入する

個別団体の地方交付税の算定に当たっては、地方負担の全額を地方自治体に見える形で基準財政需要額に算入する、と書かれています。

自治体側から見て、どれだけ手当てされているかが分かる形にするという趣旨です。

5. 事務費やシステム改修等の経費は制度導入に際して全額国費とされている

支援金そのものの費用とは別に、事務にかかる経費の扱いも示されています。

事務費やシステム改修等に要する経費については、制度導入に際して全額国費措置とすると書かれています。

そのうえで、その後も制度の実施状況等を踏まえ、地方の事務執行に支障が生じないよう国において必要な対応を行う、とされています。

6. 飲食料品の消費税率引下げによる地方消費税の減収は全額補塡するとされている

支援金と組み合わせて実施される消費税率の引下げについても、地方への手当てが置かれています。

令和9年度および令和10年度の飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げによる地方消費税の減収額は、全額を地方特例交付金により補塡するとされています。

あわせて、各年度において必要な地方交付税総額を適切に確保する、と書かれています。この点は、2026年9月15日の閣議決定により確定した内容です。

7. 就業者負担軽減支援金の問い合わせ先は市区町村になる

費用の負担割合は行政どうしの取り決めですが、受け取る側に関わる部分もあります。

7.1 支給の窓口は市町村になる

大綱では、認定・支給・支払に関して市町村が処理する事務は法定受託事務とするとされています。

問い合わせ先はお住まいの市区町村になる想定なので、詳しい実施方法が固まったら市区町村からの案内を見ることになります。

7.2 国の側にも問い合わせの窓口が用意される方向で書かれている

大綱は、国によるコールセンターの設置や、ウェブサイトで受給資格者が自ら支援額を算定できる仕組みの構築についても触れています。

支援額算定ツールの無償提供など、市町村の事務を国が支える措置も並んでいます。

8. まとめにかえて

大綱は、就業者負担軽減支援金の費用について、3分の2以上を国が負担し、残りを都道府県と市町村が2分の1ずつ負担するという方針を示しました。

市町村の負担には特別交付金が置かれ、令和9年度と令和10年度はすべての市町村が対象とされています。

この大綱は2026年9月15日に閣議決定されており、費用の負担割合や特別交付金の枠組みは決定済みの内容です。ただし、都道府県・市町村間の具体的な配分など、一部の詳細は今後の地方との協議を経て決まっていきます。

支援金や税の取扱いが自分にどう当てはまるかは、お住まいの市区町村の担当窓口や、税については所轄の税務署に確認してみましょう。

参考資料

和田 直子