「児童手当って結局いくらもらえるの」「うちの子はいつまで対象なの」——子どもが生まれたタイミングや、制度が変わったというニュースを見たタイミングで、こうした疑問を持つ人は少なくありません。
この記事では、こども家庭庁の公式情報にもとづき、児童手当の基本的な仕組みを、編集部が整理します。
1. 児童手当は「高校卒業まで」の子を育てる家庭への給付金
こども家庭庁の資料によると、児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給される給付金です。対象年齢は「18歳の誕生日後の最初の3月31日まで」、つまり高校卒業に相当する年代までの子を養育している人です。
「児童手当は中学生まで」というイメージを持ったままの人もいますが、これは令和6年10月の制度改正前の情報です。改正後は、高校生年代の子までが新たに対象に加わっています。
2. 支給額は年齢と出生順によって変わる
こども家庭庁の資料によると、支給額は児童の年齢と出生順(第何子か)によって段階的に変わります。
2.1 【児童手当の支給額(令和6年10月改正後)】
- 3歳未満:通常は月額1万5000円、第3子以降は月額3万円です
- 3歳以上〜高校生年代:通常は月額1万円、第3子以降は月額3万円です
「第3子以降」とは、児童および兄姉のうち、22歳に達した後の最初の3月31日まで(大学生年代まで)の子を、年齢が上の子から数えて3人目以降を指します。上の子がこの年齢を過ぎるとカウントから外れる点に注意が必要です。きょうだいの人数が多い世帯ほど、支給額の上乗せが大きくなる仕組みです。
3. 【編集者の視点】
支給額が年齢や出生順によって細かく分かれていることは、意外と正確に把握されていません。
自分の家庭がどの区分に当てはまるか、あらためて確認しておくと、家計の見通しが立てやすくなります。
※本記事は、編集部がこども家庭庁が公表する公式の最新情報を直接確認の上、執筆・検証しています。
4. 支給は年6回、2か月分ずつまとめて振り込まれる
こども家庭庁の資料によると、児童手当は毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月に、それぞれ前月分までの2か月分がまとめて支給されます。「毎月振り込まれるもの」と思っていると、振込のない月に不安になることがあります。
支給額の詳しい区分については、児童手当の0〜2歳・3歳〜高校生の支給額一覧を整理した別記事もあわせて確認してみてください。
5. 令和6年10月の改正で、所得制限が撤廃された
従来の児童手当には所得制限があり、一定以上の所得がある世帯は支給額が減額されたり、対象外になったりする仕組みがありました。しかし令和6年10月の改正により、この所得制限は撤廃され、原則としてすべての世帯が対象になっています。
「うちは所得が高いから対象外だろう」と思い込んだまま手続きをしていない世帯があるとすれば、本来受け取れるはずの手当を取りこぼしていることになります。所得制限撤廃の詳しい経緯や背景については、別記事で整理しています。
5.1 【児童手当の制度改正・旧制度と現行制度の比較】
- 対象年齢は、改正前の中学生年代までから、改正後は高校生年代までに拡大しました
- 所得制限は、改正前はありましたが、改正後は撤廃されています
- 第3子以降の支給額は、改正前の月額1万5000円から、改正後は月額3万円に増額されました
制度が変わったことを知らないまま「うちは対象外」と思い込んでいると、実際には対象になっているのに手続きをしていない、という事態が起こりえます。特に、以前所得制限で対象外だった世帯は、あらためて確認する価値があります。
6. 【編集者の視点】
制度改正のニュースは目にしても、自分の家庭に当てはめて考える機会は意外と少ないものです。
「前に対象外だったから今も対象外」という思い込みを一度手放し、あらためて確認してみることをおすすめします。
7. まとめ
- 児童手当は、高校卒業に相当する年代までの子を養育する人に支給される給付金です
- 支給額は児童の年齢と出生順によって異なり、第3子以降は手厚くなります
- 支給は偶数月ごとに、2か月分をまとめて行われます
- 令和6年10月の改正により、所得制限は撤廃されています
児童手当は「中学生まで」「所得制限がある」という以前の情報のまま止まっている人も少なくありません。最新の制度像を押さえておくことが、受け取り漏れを防ぐ第一歩になります。
自分の家庭がどの区分に当てはまるか、支給額や支給時期をあらためて確認しておくと安心です。
8. よくある質問
8.1 Q. 児童手当に所得制限はありますか。
A. 令和6年10月の改正により撤廃されており、原則としてすべての世帯が対象になっています。
8.2 Q. 支給額はいつ変わりますか。
A. 児童の年齢が3歳になるタイミングや、出生順によって支給額の区分が変わります。
8.3 Q. 支給日はいつですか。
A. 毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月に、前月分までの2か月分がまとめて支給されます。
8.4 Q. 「第3子以降」とはどういう意味ですか。
A. 児童および兄姉のうち、22歳に達した後の最初の3月31日まで(大学生年代まで)の子を、年齢が上の子から数えて3人目以降を指します。上の子がこの年齢を過ぎるとカウントから外れ、下の子の順位が繰り上がります。
参考資料
齊藤 慧
