3. 年金120万円ならパート収入いくらまで?3つの計算ステップ
非課税世帯の要件である所得の目安は、各種控除を差し引いた後の金額がもとになっています。
例として、65歳以上の年金受給者について、住民税非課税となるパート収入を計算してみましょう。
〈条件〉
- 65歳以上
- 単身世帯
- 東京23区内に在住
- 年金収入120万円(月額10万円)
〈控除額(令和8年度基準)〉
- 公的年金等控除:110万円 ※65歳以上・公的年金以外の所得が1000万円以下・年金収入330万円未満の場合
- 給与所得控除:65万円 ※給与収入金額190万円以下の場合
- 所得金額調整控除:最大10万円 ※給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方がある場合
単身世帯・東京23区内在住のため、非課税となる目安は所得45万円以下です。
年金収入120万円から110万円の控除額を引くと、年金所得は10万円となります。
年金とパート収入の両方がある場合は最大10万円の「所得金額調整控除」が適用され、パートの給与所得から差し引かれます。
これにより、給与所得控除(65万円)適用後の給与所得(調整前)を45万円以下に抑えれば、所得金額調整控除(10万円)が差し引かれて合計所得金額は45万円以下(35万円+10万円)となり、パート収入110万円までであれば非課税世帯を維持できます。
4. 【最新ニュース】「年収の壁」見直しで非課税ラインは119万円に拡大へ
「年収の壁」の見直しに伴い、今後は給与所得控除の最低保証額が65万円から69万円に引き上げられました。
さらに、2027年度・2028年度の住民税については、給与収入220万円以下の場合、さらに5万円引き上げられた74万円を給与所得控除として差し引くことが可能です。
非課税の判定は、前年の所得金額が基準となります。
つまり、2026年・2027年中の給与収入が220万円以下であれば、控除額74万円を差し引いた金額が2027年度・2028年度の給与所得とされます。
この場合、前章で非課税ラインを計算したモデルケースをもとにすると、「年金120万円+パート収入119万円」までが非課税世帯に該当する条件です。
5. まとめにかえて
今回は、年金とパート収入がある場合に住民税非課税を保てるラインを試算してきました。
東京23区で単身世帯なら、非課税の目安は合計所得金額45万円以下です。年金収入120万円から公的年金等控除110万円を引くと年金所得は10万円。ここに給与所得控除と所得金額調整控除(最大10万円)を組み合わせると、パート収入110万円までなら非課税を保てる計算になります。
さらに、給与所得控除の最低保証額は65万円から69万円へ引き上げられ、2027年度・2028年度の住民税では給与収入220万円以下の場合に74万円が適用されます。この場合、同じモデルケースで「年金120万円+パート収入119万円」までが非課税となります。
ここで一度立ち止まっていただきたいのが、非課税を維持することが目的化していないかという点です。非課税世帯の優遇は確かに大きいのですが、働いて得る手取りや、厚生年金に加入することで増える将来の年金額も無視できません。どちらが正解ということはなく、体力や健康状態、働きたい気持ちによって答えは変わります。
また、非課税世帯の基準も適宜見直しされるため、そこに合わせてライフスタイルを都度変更することも難しくなる場合もあります。
ご相談では、両方の金額を並べたうえで、ご自身にとって何が大切かを整理してから決めていただいています。
所得要件の基準は自治体によって異なりますので、実際の判断はお住まいの市区町村の基準で確認してください。
まずはご自身の年金収入と給与収入を分けて把握するところから始めてみてはいかがでしょうか。
