要介護1と要介護2の違いは何か、と聞かれてすぐに答えられる人は多くありません。
病気の重さで決まると思われがちですが、判定に使われているのは介護にかかる時間です。しかも分単位で線が引かれています。
この記事では、厚生労働省の資料をもとに、要介護度がどう決まるのかを確認します。
1. 【要介護認定】分単位で区分が決まっている
要介護認定は、介護サービスの必要度を判断するものです。厚生労働省は、その方の病気の重さと要介護度の高さとが必ずしも一致しない場合があると説明しています。
1.1 基準時間で7つに分かれる
一次判定では、5分野を用いて要介護認定等基準時間を算出します。5分野とは、直接生活介助、間接生活介助、BPSD関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為です。さらにその時間と認知症加算の合計をもとに要支援1から要介護5までに判定されます。
要支援1は基準時間が25分以上32分未満、要介護5は110分以上とされています。区分の境目は、すべて分で示されています。
1.2 要支援2と要介護1は同じ時間帯にいる
表を見ると分かるとおり、要支援2と要介護1はどちらも32分以上50分未満です。時間だけでは分かれません。
この帯に入る人のうち、心身の状態が安定していない人や、認知症等により予防給付の利用に係る適切な理解が困難な人を除いた人が予防給付の対象になります。同じ時間帯でも、状態の維持・改善の見込みで振り分けられる仕組みです。
1.3 実際の介護時間とは違う
ここは取り違えやすいところです。厚生労働省は、要介護認定等基準時間は1分間タイムスタディという特別な方法による時間であり、実際に家庭で行われる介護時間とは異なるとしています。
あくまでも介護の必要性を量るものさしであって、訪問介護や訪問看護など在宅で受けられるサービスの合計時間と連動するわけではありません。
2. 判定は2段階でおこなわれる
コンピュータの計算だけで決まるわけでもありません。
2.1 一次判定と二次判定
市町村の認定調査員による心身の状況調査と主治医意見書にもとづいて、コンピュータによる一次判定が行われます。その結果と主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の学識経験者による介護認定審査会が二次判定を行います。
客観的で公平な判定を行うために、この2段階が置かれています。要介護認定は介護サービスの給付額に結びつくため、基準は全国一律に客観的に定められています。
2.2 3500人のデータから推計している
一次判定のもとになっているのは、1分間タイムスタディ・データです。介護老人福祉施設や介護療養型医療施設等に入所・入院している3500人の高齢者について、48時間にわたりどのような介護がどれくらいの時間行われたかを調べたものです。
認定調査の結果から、心身の状況が最も近い高齢者のデータを探し出して基準時間を推計します。樹形モデルと呼ばれる方法です。
デイサービスの料金に含まれる範囲については、下記の記事より一部を引用・参照しています。
