離婚したときに、相手の厚生年金を分けてもらえる。この制度自体は知られていますが、期限が今年変わったことはあまり知られていません。
2年から5年になりました。ただし、いつ離婚したかで扱いが分かれます。
この記事では、日本年金機構の資料をもとに、年金分割の仕組みを確認します。
1. 【年金分割】請求期限が2年から5年になった
離婚時の年金分割には、合意分割制度と3号分割制度の2つがあります。どちらも請求期限が同じ形で定められています。
1.1 令和8年4月1日が境目
日本年金機構によると、分割請求の期限は原則として離婚等をした日の翌日から起算して5年以内です。ただし、令和8年4月1日前に離婚等をした場合は2年以内とされています。
同じ制度でも、離婚した時期によって期限が3年違います。以前に離婚した人が5年に延びるわけではありません。
1.2 3号分割は相手の合意がいらない
3号分割制度は、国民年金の第3号被保険者であった人からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録を2分の1ずつ分割する制度です。
請求にあたって当事者双方の合意は必要ありません。ここが合意分割との大きな違いです。
合意分割のほうは、当事者双方の合意または裁判手続により按分割合を定めたことが条件になります。話がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより裁判所が按分割合を定めることができます。
1.3 基礎年金は分けられない
取り違えやすいところです。年金分割の効果は厚生年金の報酬比例部分に限られ、国民年金の老齢基礎年金等には影響はないとされています。
相手が自営業で国民年金だけだった場合、分ける記録そのものがありません。
2. 手続きはどこで、いつするのか
期限のほかにも、順番があります。
2.1 情報通知書は離婚前でも取れる
按分割合を定めるには、分割の対象となる期間や当事者それぞれの標準報酬月額・標準賞与額を把握する必要があります。そのために情報通知書の提供を請求できます。
情報通知書の請求は、離婚の前でも後でも行うことができます。一方、分割そのものの請求は離婚をした後です。
2.2 期限を過ぎたあとの特例
期限には特例もあります。離婚から5年を経過するまでに審判申立を行い、本来の請求期限が経過した後に審判が確定した場合などは、その日の翌日から起算して6か月経過するまでに限り分割請求ができます。
また、按分割合を決めた後、分割手続き前に当事者の一方が亡くなった場合は、死亡日から1か月以内に限り分割請求が認められます。
年金の類型別に見た必要額については、下記の記事より一部を引用・参照しています。
