3. 自分で納める人の納め方

申告書を出す人の多くは、天引きではなく納付書で納めることになります。その納期を確認しておきます。

3.1 納期は年4回

LIMOの記事「住民税の普通徴収とは?納期は年4回、1月〜4月に退職すると本人の意思にかかわらず一括徴収される場合がある。自分で納める仕組みと退職時の落とし穴を編集部が整理」から、要点を引用します。

  • 普通徴収は、市区町村からの納税通知書にもとづき、年4回(6月・8月・10月・翌年1月)自分で納める方法です。
  • 退職時に天引きしきれなかった残額は、原則として普通徴収に切り替わりますが、一括徴収を選ぶこともできます。
  • 1月〜4月の退職は一括徴収が原則必須(例外あり)、6月〜12月の退職は本人の申し出により選択できます。
  • 5月退職は未徴収分がないため一括徴収はありません。

出所:LIMO「住民税の普通徴収とは?納期は年4回、1月〜4月に退職すると本人の意思にかかわらず一括徴収される場合がある。自分で納める仕組みと退職時の落とし穴を編集部が整理」

3.2 税額が小さいときは1回にまとまる

地方税法第320条は、普通徴収の納期を6月・8月・10月・1月中において市町村の条例で定めるとしています。ただし、税額が均等割額に相当する金額以下である場合は6月中とされています。

年4回が原則ですが、金額しだいでは1回だけになるということです。特別の事情があるときは、これと異なる納期を定めることもできると書かれています。

4. 年が明けてから動くときに見るところ

まず、勤め先から給与支払報告書が出る立場かどうかを確かめます。ここが最初の分かれ目です。

次に、前年に医療費や寄附があったかを思い出します。あれば申告書を出す側に回ります。

そして、退職を考えているなら時期をみます。1月から4月かどうかで扱いが変わります。

5. まとめにかえて

地方税法第317条の2は、市町村内に住所を有する個人が3月15日までに申告書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長へ提出することを原則としています。給与支払報告書または公的年金等支払報告書が出ていて、ほかに所得がなかった人は、このただし書で対象から外れます。

ただし、雑損控除・医療費控除・純損失や雑損失の控除・寄附金税額控除を受けようとする場合は、報告書が出ている人でも3月15日までに申告書を出すことになります。報告書が期限までに出なかった場合は、市町村長が対象者を指定して提出させることもできる仕組みです。

納め方のほうは、普通徴収の納期が6月・8月・10月・1月中で条例により定められ、税額が均等割額に相当する金額以下なら6月中の1回だけになります。退職の時期によっては、残りの税額が一括で徴収される場合もあります。

参考資料

LIMO編集部社会保障解説班