9月に入り、見慣れない簡易書留が届いていませんか?日本年金機構が送る「公金受取口座登録の意向確認書」は、昭和30年9月〜25年3月生まれの方が今月の対象です。実はこの書類、「45日間放置すると自動的に同意」とみなされる一方で、「そもそも受け取れなかった場合」は真逆の扱いになるという意外な落とし穴が。届く人の条件や、放置・未受取で生じる結果の違い、正しい対処法を分かりやすく徹底解説します。
この記事のポイント
- 令和8年9月頃に意向確認書が届くのは、昭和30年9月2日〜25年3月1日生まれの年金受給者。
- 受け取ってから45日以内に不同意の返送がなければ、公金受取口座への登録に自動的に「同意」したものとして扱われる。
- 一方、不在などで受け取れなかった場合は「意向確認が行えなかったもの」として扱われ、同意にはならない。
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次ページでは、生年月日によって7段階に分かれている意向確認書の送付スケジュール一覧表を公開。ご自身やご家族がいつ対象になるか確認してみましょう。