住民税非課税世帯の年収の境界線に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。
3. 単身と扶養ありで、ラインはこれだけ違う
年収ラインの違いを、あらためて並べて確認しておきましょう。LIMOの記事「【2026年最新】「住民税非課税世帯」を対象とした「優遇措置」8選 《年金・給与》年収いくらで該当するのか境界線も見ておこう」から要点を引用します。
単身世帯の場合
合計所得金額が45万円以下の方が対象です。
- 給与収入のみの場合:年収110万円以下
- 年金収入のみの場合(65歳以上):年収155万円以下
- 年金収入のみの場合(65歳未満):年収105万円以下
出所:LIMO「【2026年最新】「住民税非課税世帯」を対象とした「優遇措置」8選 《年金・給与》年収いくらで該当するのか境界線も見ておこう」
これが単身世帯の場合です。配偶者や扶養家族がいると、次のように上がります。
配偶者や扶養家族がいる場合
合計所得金額が101万円以下の方が対象となります。
- 給与収入のみの場合:年収166万円以下
- 年金収入のみの場合(65歳以上):年収211万円以下
- 年金収入のみの場合(65歳未満):年収171万3334円以下
出所:LIMO「【2026年最新】「住民税非課税世帯」を対象とした「優遇措置」8選 《年金・給与》年収いくらで該当するのか境界線も見ておこう」
給与収入なら110万円から166万円へ、65歳以上の年金収入なら155万円から211万円へ。扶養が1人加わるだけで、いずれも56万円ほど基準が上がります。
4. 金額は住む自治体で変わる
ここまでの数字は神戸市の例です。基準額は市区町村ごとに設定されているため、他の自治体では違う金額になります。
自治体は級地区分に分かれており、区分が違えば計算式の35万円という部分も変わります。同じ都道府県のなかでも市町村によって金額が異なることがあるため、引っ越しをすると判定が変わる可能性もあります。
自分の住む自治体の基準額は、市区町村の住民税担当窓口か、ホームページで確認できます。
5. まとめにかえて
住民税が非課税になるのは、生活扶助を受けている場合、障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で合計所得金額135万円以下の場合、そして合計所得金額が自治体の基準額以下の場合です。
神戸市の例では、65歳以上で年金収入のみなら単身155万円、配偶者を扶養していれば211万円が目安になります。扶養が1人いるかどうかで56万円動きます。
ただし基準額は自治体ごとに違います。年金とパート収入の両方がある場合は単純合算できないので、判定は窓口で確かめるのが確実です。
参考資料
- 神戸市「住民税(市県民税)とは」
- 神戸市FAQ「いくらまでの収入なら住民税(市県民税)が課税されませんか?」
- LIMO「【2026年最新】「住民税非課税世帯」を対象とした「優遇措置」8選 《年金・給与》年収いくらで該当するのか境界線も見ておこう」
LIMO編集部社会保障解説班
