【遺族基礎年金】令和8年度は年「84万7300円」。ただし受け取れるのは子どものいる配偶者と子どもだけ 2026.09.17 05:51 公開 執筆者木内 菜穂子 遺族年金は、配偶者が亡くなれば自動的に受け取れるもの、と思われがちです。ただし日本年金機構によると、遺族基礎年金を受け取れるのは原則として子どものいる配偶者と子どもで、子どものいない配偶者は対象になりません。遺族厚生年金のほうは、亡くなった方の厚生年金の加入状況によって決まります。年金が月7万円ほどの一人暮らしを想定しながら、2つの受給条件と、金額の決まり方を確認していきます。 この記事のポイント 遺族年金は、配偶者が亡くなれば誰でも受け取れる制度ではありません。亡くなった方の加入状況や、遺族との関係で決まります 遺族基礎年金の令和8年度の額は、年84万7300円です。ただしこれに加算が付く場合と、そもそも対象にならない場合があります 遺族厚生年金の額は、亡くなった方の老齢厚生年金の一部で決まります。加入期間が短い場合の扱いにも、別の定めがあります 記事の続きを読む 1/3 出所:日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」をもとにLIMO編集部作成 Check! 次のページでは、この表の金額を順に確認します。令和8年度の遺族基礎年金は、昭和31年4月2日以後生まれの方で年84万7300円、これに子どもの加算額が付きます。ただし受け取れるのは子どものいる配偶者と子どもだけです。遺族厚生年金の要件まで、順にみていきましょう。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 今月、大綱決定へ【給付付き税額控除】就労していない高齢者は対象外《対応の結論は令和12年までに》令和9年4月からの動きを確認 給付付き税額控除は、9月に大綱を決定して臨時国会に法案を提出するという段階に来ています。ただし、令和11年度から本格導入される「所得に連動したきめ細かな給付」が着目しているのは中所得・低所得の現役勤労者で、就労していない高齢者は対象外とされています。対象外となる方への対応は継続検討とされ、結論は次期年金法改正が予定されている令和12年までとされています。この記事では、対象外となる方への対応がどのように示されているのかを確認していきます。 【国家公務員の俸給】大学卒と高校卒の差がいちばん開くのは経験15年から20年の「5万3649円」、35年以上ではいくらまで縮む? 同じ職場で同じ年数働いても、大学卒と高校卒では給与に差が出るのでしょうか。人事院の令和8年国家公務員給与等実態調査には、平均俸給額が経験年数と学歴のマス目で公表されています。1年未満から35年以上まで、12の階層に分かれています。経験1年未満の差は3万1785円ですが、年数とともに一本調子で開くわけではありません。この記事では、経験年数ごとの俸給額を一覧で比べ、差がどこで開いてどこで縮むのかを確認していきます。 【9月1日から順次届く「緑色の封筒」】年金生活者支援給付金は2026年度から3.2%引き上げ、基準額はひと月5620円。それでも平均は「4146円」、どこで差がつく? 9月は、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次届く月です。年金生活者支援給付金は、年金に上乗せして受け取れる公的な給付で、2026年度の給付基準額は前年度から3.2%引き上げられ、老齢の場合はひと月5620円が基準になっています。ただし、基準額がそのまま振り込まれるわけではありません。この記事では、2026年度の給付額と3種類の支給要件、緑色の封筒が届いたあとの手続きを確認していきます。 【年金生活者支援給付金】受け取っているのは781万9978件、4種類で平均額が違う。老齢4146円・障害5727円・遺族5228円・補足的老齢2177円 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #厚生年金 #国民年金 #年金月額 #遺族年金