4. 加算額は1人目と2人目が各24万3800円
計算の土台になる加算額を確認しておきます。
4.1 3人目以降は各8万1300円
日本年金機構によると、子の加算額は1人目および2人目の子が各24万3800円、3人目以降の子が各8万1300円です。
3人目から額が3分の1程度に下がりますので、子の人数が多い世帯では1人あたりの額の下がり方が大きくなります。
4.2 昭和31年4月1日以前生まれの配偶者は84万4900円
子のある配偶者が受け取る場合、基本額は昭和31年4月2日以後生まれの方が84万7300円、昭和31年4月1日以前生まれの方が84万4900円です。
2400円の差ですが、通知に載る額が資料の数字と合わないときは、この生年月日の区分を確かめてみてください。
4.3 子が受け取るときは生年月日による差はない
子が受け取るときの計算に使われるのは84万7300円だけです。子は18歳になった年度の3月31日までにある方ですので、生年月日で分かれる区分は関係しません。
同じ遺族基礎年金でも、受け取る人によって見る数字が違うことになります。
5. 遺族基礎年金の受給要件も確認しておく
誰が亡くなった場合に支給されるのかも押さえておきます。
5.1 3つの場合のいずれかに当てはまること
日本年金機構によると、国民年金の被保険者である間に亡くなったとき、被保険者であった60歳以上65歳未満で日本国内に住所を有していた方が亡くなったとき、老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなったときのいずれかに当てはまる必要があります。
会社員や公務員として厚生年金に加入していた方も国民年金の被保険者ですので、遺族基礎年金の対象になります。
5.2 保険料の納付要件がある
加えて、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金の加入期間の3分の2以上あることが必要とされています。
保険料を納めるのが難しい時期があった場合でも、免除の手続きをしていれば期間として数えられます。未納のまま放置していた期間は数えられません。
5.3 生計を維持されていたことが前提になる
受け取れるのは、亡くなった方に生計を維持されていた遺族です。配偶者や子であれば自動的に対象になるわけではありません。
6. 手続きで気をつけたい3つのこと
実際に請求するときに確かめておきたい点を挙げます。
6.1 受け取れる期間の終わりを先に確認する
遺族基礎年金は、子が18歳になった年度の3月31日で終わります。障害等級1級または2級の状態にある子は20歳未満までです。
いつまで受け取れるのかを先に確認しておくと、その後の家計を考える時間を取れます。
6.2 加算額の対象者が外れたら届け出る
子が結婚したときや離縁したときなど、加算額の対象者が該当しなくなったときは「加算額・加給年金額対象者不該当届」を出します。
日本年金機構によると、この届出がされないと加算額を受け取り過ぎて、後でお返しいただくことになります。年齢による変更については届出は必要ありません。
6.3 迷ったら年金事務所に相談する
生計を維持されていたかどうかの判断や、生計を同じくする父または母がいるかどうかの扱いは、個々の事情で変わります。
請求の窓口は年金事務所または街角の年金相談センターで、遺族基礎年金のみを請求する場合は市区町村役場でも手続きできます。
7. 受け取る人によって分け方が変わる
遺族基礎年金を受け取れるのは「子のある配偶者」と「子」です。子のある配偶者が受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には支給されません。
子だけで受け取るときは、84万7300円に2人目以降の子の加算額を足した額を子の数で割ります。子1人なら84万7300円、子2人なら1人54万5550円、子3人なら1人39万800円です。
同じ子の人数でも、配偶者がいる場合とは総額で年24万3800円違います。1人目の加算額が付かないためですので、通知の額を見るときはこの点を確かめてみてください。