4. 10月15日の振込から、年金の手取りが変わる

ここからは、10月に年金の手取りが変わる理由を確認します。

4.1 4月から8月は「仮の金額」、10月からは「確定した金額」

65歳以上で年金を年額18万円以上受け取っている方は、介護保険料や後期高齢者医療保険料、住民税などが年金から差し引かれます。この仕組みを特別徴収といいます。

後期高齢者医療保険料は、介護保険料と合わせた額が年金額の2分の1を超える場合は特別徴収の対象になりません。なお、所得税は特別徴収ではなく、源泉徴収として別の基準で差し引かれます。

差し引きは偶数月の年6回で、前半と後半で性格が異なります。

  • 4月・6月・8月:仮徴収(基本的には前年度2月の本徴収と同じ額を差し引く)
  • 10月・12月・2月:本徴収(その年の確定額から仮徴収分を差し引いた残りを3回に分ける)

前年の所得をもとにした税額や保険料が決まるのは6月以降です。そのため年度の前半は仮の金額で差し引き、後半で調整する流れになっています。なお、6月分と8月分の仮徴収額は、市区町村の判断で変更されることがあります。

4.2 増えた分は、10月からの3回にまとめて上乗せされる

年間の保険料が前年より1万2000円増え、6月分と8月分の仮徴収額に調整がなかった場合で見てみます。

4月・6月・8月は前年度と同じ額で差し引かれているため、増えた1万2000円は、この時点ではまだ差し引かれていません。増えた分はそのまま残り、10月からの3回に分けて上乗せされます。
1万2000円 ÷ 3回 = 1回あたり4000円

年間では1万2000円の増加ですが、10月の振込では8月までより4000円多く差し引かれることになります。年間の増加額よりも、1回あたりの変化のほうが大きく感じられるのは、この仕組みによるものです。

4.3 2026年度は、新しい保険料率が10月から手取りに反映される

後期高齢者医療の保険料率は2年ごとに改定され、令和8・9年度の新しい料率が2026年4月から適用されています。

令和8・9年度の平均保険料額は月7989円で、令和6・7年度より578円増える見込みです4/4

後期高齢者医療制度の令和6・7年度と令和8・9年度の被保険者均等割額、所得割率、平均保険料額と、令和8年度の子ども分の平均保険料額を並べた表

出所:厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料率について」をもとにLIMO編集部作成

いずれも全国平均の見込みで、実際の保険料率は都道府県ごとの広域連合によって異なります。

  • 医療分の平均保険料額:年9万5875円・月7989円(令和6・7年度は年8万8940円・月7411円)
  • 均等割額:年5万6083円/所得割率:10.17%

あわせて2026年4月から、子ども・子育て支援金の負担が始まっています。令和8年度の平均は年2333円・月194円です。

いずれも4月から適用されている制度ですが、4月から8月は仮徴収のため、多くの場合は手取りに表れていませんでした。10月15日の振込が、これらが反映される最初の回にあたります。

なお、年金額そのものは10月には変わりません。年金額の改定は6月の支給分から反映されます。また、10月15日に振り込まれるのは8月分と9月分です。

5. 【執筆者の見解】負担割合と手取りは、同じ前年の所得から別々に決まる

5.1 通知書は手元にあっても、どこを見ればよいかが分かりにくい

保険会社で営業をしていたころ、お客さまから年金関係の通知書を出されて、「これ、どこを見たらいいの?」と聞かれることがよくありました。

書類は手元にあるのに、どの数字が何を意味するのかが分かりにくい。同じことが、後期高齢者医療の負担割合でも起こります。判定に使われる「課税所得」は住民税の通知書に、「収入」は年金の振込通知書や源泉徴収票に、それぞれ記載されています。見る場所が決まっていれば、確認そのものは難しくありません。

5.2 窓口負担と年金の手取りは、連動していない

8月に負担割合の通知が届き、10月に振込額が変わるため、この2つがつながっていると受け取られることがあります。ただ、決まり方はそれぞれ違います。

窓口負担の割合は、課税所得28万円、145万円といった基準をまたいだかどうかで決まります。前年より所得が増えても、基準をまたがなければ割合は1割のまま変わりません。

一方、年金から差し引かれる金額は、そのときの保険料率や税額をもとに計算されます。2026年度は保険料率そのものが改定されているため、前年と所得が変わらなくても天引き額は変わります。

負担割合は「どの区分に入るか」で決まり、天引き額は「いくらになるか」で決まります。そのため、割合は1割のままでも10月の手取りだけが減る年があります。

5.3 確認する順番を決めておくと迷わない

次の順番で確認すると、自分の負担がどのように決まっているかを把握できます。

  1. 8月に届く負担割合の通知で、割合を確認する
  2. 住民税の通知書で、課税所得を確認する
  3. 年金の振込通知書で、10月からの差し引き額と手取りを確認する
  4. 3割だった場合は、収入の合計が383万円または520万円を下回っていないか確認する

各窓口や公式サイトで最新情報を確認のうえ、手続きを進めてみてください。

参考資料

小西 雅美