老人ホームの費用が払えなくなっても、すぐに退去を求められるわけではありません。社会福祉法人等利用者負担軽減制度を使えば利用料が原則4分の1に軽減され、生活保護に切り替わっても介護扶助で自己負担分が給付されるため、同じ施設に住み続けられるケースがあります。ただしこの軽減制度の対象は特別養護老人ホーム等が中心で、有料老人ホームは対象として明記されていません。自治体の公式資料をもとに編集部が整理します。
この記事のポイント
- 特別養護老人ホームなどの費用が払えなくなっても、社会福祉法人等利用者負担軽減制度を使えば、対象となる利用料や食費・居住費が原則4分の1減額されます
- 生活保護に切り替わっても、介護扶助によって自己負担分が給付されるため、同じ施設に住み続けられるケースがあります
- 軽減制度には世帯年収・預貯金額などの要件があり、資産を使い切る前の早めの相談が重要です
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社会福祉法人等利用者負担軽減制度の軽減割合を確認しましたが、次のページでは軽減制度と生活保護(介護扶助)の対象範囲の比較を確認しましょう。両制度の適用要件や対象費用の違いを整理し、どう適用されるのか併せて分かりやすく解説します。