2. 霊園による使用料・管理料の差

都立霊園の費用は、契約時に一度だけ払う「使用料」と、使用中は毎年かかる「管理料」の2本立てです。

使用料は霊園ごとの立地によって差があります。一般埋蔵施設について、都心・郊外の例を3霊園挙げます。

【表】霊園別・一般埋蔵施設の使用料(例)1/4

霊園別・一般埋蔵施設の使用料

出所:令和8年度東京都立霊園使用者の募集について(東京都公園協会)をもとにLIMO編集部作成

  • 青山霊園(港区)・一般埋蔵施設(1.50〜6.40平方メートル):使用料480万円〜2048万円
  • 多磨霊園(府中市)・一般埋蔵施設(1.70〜12.00平方メートル):使用料156万7400円〜1106万4000円
  • 八柱霊園(松戸市)・一般埋蔵施設(1.55〜5.90平方メートル):使用料32万850円〜122万1300円

管理料は面積に応じた定額制で、一般埋蔵施設は1㎡あたり年間810円、芝生埋蔵施設は1平方メートルあたり年間1040円(いずれも令和8年4月改定)です。

使用料の差に比べると、管理料そのものの負担感は小さいと言えます。

3. 筆者からのコメント

熊谷 良子

都立霊園の管理料は、年間の金額だけを見ると数千円程度と小さく感じるかもしれません。

ただし、令和5年度分からは管理料の滞納に延滞金がかかる制度が導入されています。納付期限の翌日から督促指定期限までが2.4%、それ以降はさらに8.7%と、期間が延びるほど率も上がる仕組みです。令和8年度以降はこの率がそれぞれ2.8%、9.1%に引き上げられており、以前より滞納時の負担は重くなっています。

使用料という大きな一時金を払い終えたあとも、管理料の納付は使用許可が続く限り毎年発生します。承継者が管理料の存在自体を知らず、いつの間にか滞納していた、というケースも起こり得ます。

口座振替など、納め忘れを防ぐ仕組みと、次の承継者への引き継ぎ方を、早めに家族で共有しておくと安心です。