生活保護には4つの基本原理があります。生活保護法の第1条から第4条までに置かれているものです。
制度の説明では要件や手続きが先に出てきますが、その土台にあたるのがこの4条です。何を目的に、誰に対して行う制度なのかが書かれています。
この記事では、生活保護法の条文をもとに4つの基本原理を確認していきます。
- 第1条の目的は「最低限度の生活の保障」と「自立の助長」の2つ
- 第2条は無差別平等。要件を満たす限り誰でも受けられる
- 第4条の補足性には「急迫した事由がある場合」の例外がある
1. 生活保護の目的は最低限度の生活の保障と自立の助長
まず、第1条から見ていきます。
1.1 憲法第25条の理念にもとづく
生活保護法第1条は、この法律は日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とすると定めています。
目的が2つ並んでいます。最低限度の生活を保障することと、自立を助長することです。
1.2 「困窮の程度に応じ」と書かれている
一律の給付ではなく、困窮の程度に応じて必要な保護を行うという書き方です。この考え方が、収入との差額を支給するという仕組みにつながっています。
2. 生活保護の第2条は無差別平等、第3条は最低生活
次に、第2条と第3条を見ていきます。
2.1 要件を満たす限り無差別平等に受けられる
第2条は、すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができると定めています。
理由や経緯によって扱いを変えないという原理です。要件を満たすかどうかだけが判断の基準になります。
2.2 「健康で文化的な生活水準」が基準
第3条は、この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならないとしています。
生きていければよいという水準ではないことが、条文の言葉で示されています。
制度の説明を読むより、条文そのものを見たほうが早いことがあります。4条しかありませんので、目を通しておくと理解の土台になります。
