「中小企業」という言葉は日常的に使われますが、どこまでが中小企業なのかを正確に説明できる人は多くないかもしれません。
中小企業の範囲は、中小企業基本法で業種ごとに定められています。中小企業庁の資料から、その定義と、実際に何社あるのかを見ていきます。
結論からいえば、企業の99.7%は中小企業です。ただしこの定義は「原則」であり、法律や制度によって扱いが変わる点には注意が必要です。
- 中小企業の範囲は、業種ごとに資本金と従業員数で定められています。
- 資本金と従業員数のどちらか一方を満たせば中小企業にあたります。
- 中小企業は336.5万者で企業全体の99.7%、うち小規模事業者は285.3万者です。
1. 中小企業の定義は、業種ごとに決まっています
中小企業庁によると、中小企業者の定義は中小企業基本法で業種ごとに定められています。
【図表1】中小企業者と小規模企業者の定義1/2
各種資料をもとにLIMO編集部作成
製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は資本金1億円以下または従業員100人以下です。小売業は資本金5000万円以下または従業員50人以下、サービス業は資本金5000万円以下または従業員100人以下となっています。
同じ資本金5000万円以下でも、小売業は従業員50人以下、サービス業は100人以下と基準が違います。業種によって線の引き方が変わる点は押さえておきたいところです。
2. 小規模企業者は、さらに小さい区分
中小企業のなかには、小規模企業者という区分もあります。こちらは従業員数だけで定められており、製造業その他は従業員20人以下、商業・サービス業は従業員5人以下です。ここでいう商業は、卸売業と小売業を指します。
なお、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律、中小企業信用保険法、小規模企業共済法の3つの法律では、政令により宿泊業および娯楽業を営む従業員20人以下の事業者を小規模企業としています。
3. 「または」なので、どちらか一方を満たせば中小企業
定義を読むときに間違えやすいのが、資本金と従業員数の関係です。条件は「資本金の額又は出資の総額が◯円以下の会社」または「常時使用する従業員の数が◯人以下の会社及び個人」となっており、両方を満たす必要はありません。
つまり、どちらか一方の基準に収まっていれば中小企業にあたります。両方を満たさなければならない、と読むと範囲を狭く見積もることになります。
そうすると、従業員が1000人いても資本金が3億円以下であれば、中小企業基本法上は中小企業ということになります。逆に中小企業から外れるのは、資本金3億円超と従業員300人超の両方に当てはまる場合です。製造業その他であれば、資本金5億円で従業員500人という会社が、どちらの基準も超えることになります。
規模の大小を人数だけでイメージしていると、この線引きは意外に感じます。もっとも、資本金と従業員数のどちらか一方でも小さければ政策の対象にする、という考え方だと読めば、筋は通っているのだろうと思います。
では、その中小企業は何社あるのでしょうか。
4. 中小企業は336.5万者、企業全体の99.7%
中小企業庁が令和5年12月に公表した集計によると、2021年6月1日時点の中小企業は336.5万者でした。企業全体に占める割合は99.7%です。
【図表2】中小企業・小規模事業者の数の推移2/2
各種資料をもとにLIMO編集部作成
このうち小規模事業者は285.3万者で、企業全体の84.5%を占めます。大企業は1万364者で0.3%、中小企業と大企業を合わせた合計は337.5万者でした。
企業の数だけで見れば、日本の企業はほぼ中小企業だということになります。ただしこの集計には、会社以外の法人および農林漁業は含まれていません。
5. 5年間で、1年あたり4.3万者ずつ減りました
中小企業の数は減り続けています。2014年7月1日時点は380.9万者、2016年6月1日時点は357.8万者、2021年6月1日時点は336.5万者でした。
減少のペースは、2014年から2016年が1年あたり12.1万者、2016年から2021年が1年あたり4.3万者です。減り方そのものは緩やかになっています。
一方で、小規模事業者が中小企業に占める割合は、2014年の85.1%から2021年は84.5%へと下がりました。大企業は2016年の1万1157者から2021年は1万364者へと減っています。
6. この定義は「原則」で、制度によって範囲が変わります
中小企業庁は、ここまで見てきた定義について、中小企業政策における基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」であり、法律や制度によって「中小企業」として扱われている範囲が異なることがある、と説明しています。
同庁が挙げている例は次のとおりです。
- 法人税法における中小企業軽減税率の適用範囲は、資本金1億円以下の企業が対象
- 多くの補助金・助成金では、大企業と密接な関係を有する「みなし大企業」が対象から外れる場合がある
- 政令により、ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下または従業員900人以下、旅館業は資本金5千万円以下または従業員200人以下、ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下または従業員300人以下を中小企業とする場合がある
また、令和6年4月から日本標準産業分類の第14回改定が施行されており、業種の区分そのものにも変更が入っています。自社が対象になるかどうかは、制度ごとに確認するのが確実です。
7. まとめにかえて
中小企業の定義と数を、中小企業庁の資料から見てきました。
- 中小企業の範囲は業種ごとに定められ、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下です
- 資本金と従業員数は「または」でつながっており、どちらか一方を満たせば中小企業です
- 2021年6月時点の中小企業は336.5万者で企業全体の99.7%、小規模事業者は285.3万者です
- 中小企業の数は減り続けており、2016年からは1年あたり4.3万者の減少でした
定義そのものはシンプルですが、実際に自社がどの制度で中小企業として扱われるかは、制度ごとに異なります。補助金や税制の適用を検討するときは、定義の表だけで判断せず、その制度の要件を確認する必要があります。
個別の制度で中小企業に当たるかどうかの判断は、各制度の担当窓口や所管の官庁にご確認ください。税制の適用については、税務署または税理士へのご相談をおすすめします。
8. 【執筆者コメント】99.7%に入っていないもの
中小企業が99.7%、と聞くと、日本の会社はほとんど中小企業なのだと受け取ります。実際そのとおりなのですが、この数字の外側にあるものも少し気になりました。
集計の注記には、会社以外の法人および農林漁業は含まれていない、とあります。医療法人や社会福祉法人、学校法人、それに農業や漁業の事業者は、336.5万者にも1万364者にも入っていないということです。
99.7%という割合は、あくまでこの集計の枠のなかでの話になります。地域で人を雇っている組織を思い浮かべると、この枠の外にも相当の数があるはずで、それは別の統計で数えられていることになります。
割合の大きさそのものより、何を数えた割合なのかを先に確かめておくほうが、話がかみ合いやすいのだろうと思います。私も「99.7%」という数字だけを覚えていて、注記のほうは読み飛ばしていました。
中小企業向けの制度を調べるときも、同じことがいえそうです。まず自社がその制度の定義に当てはまるかどうかから確認するのが確実で、迷う場合は各制度の担当窓口に問い合わせるのが早道だと思います。
参考資料
- 中小企業庁「中小企業・小規模企業者の定義」
- 中小企業庁「中小企業・小規模事業者の数(2021年6月時点)の集計結果を公表します」
- 中小企業庁「中小企業の企業数・事業者数」
- e-Gov法令検索「中小企業基本法」
中沢 新
