使っていない口座を、通帳ごとしまい込んでいませんか。
預金保険機構によると、2009年1月1日以降にあった入出金等の取引から10年以上、その後の異動がない預金等は「休眠預金等」になります。ただし休眠預金等になった後も、取引のあった金融機関で引き出しできます。
筆者は銀行で個人のお客さまの相談を受けてきました。この記事では、10年動かさなかった口座がどうなるのかを確認していきましょう。
- 最終異動日等から10年を経過した預金等が休眠預金等になる
- 残高1万円以上なら、9年を経過した時点で金融機関から通知が届く
- 機構へ移管された後も、取引のあった金融機関で引き出しできる
1. 10年動かないと休眠預金等になる
まず、どの口座が対象になるのかを見ていきます。
1.1 数えはじめは2009年1月1日から
預金保険機構の説明によると、平成21年つまり2009年1月1日以降にあった入出金等の取引から10年以上、その後の異動がない預金等が休眠預金等の対象になります。
休眠預金等とは、対象預金等のうち、引き出しや預入れ等の異動が最後にあった日、これを最終異動日等といいますが、そこから10年を経過したものをいいます。休眠預金等活用法は平成30年1月1日に全面施行されました。
1.2 普通預金だけではない
対象となる預金等は、普通・通常預貯金だけではありません。定期預貯金、当座預貯金、別段預貯金、貯蓄預貯金、定期積金、相互掛金、元本補填のある金銭信託、保護預りのある金融債も含まれます。
一方で、外貨預貯金、譲渡性預貯金、保護預りのない金融債、財形貯蓄、仕組預貯金、マル優口座などは対象外です。2007年10月1日の郵政民営化より前に郵便局に預けられた定額郵便貯金等も、休眠預金等になりうる預金等には該当しません。
2. 9年の時点で知らせが届く
次に、休眠預金等になるまでの流れを確認します。
2.1 1万円以上なら通知がある
金融機関は、最終異動日等から9年を経過した預金等があるときは、最終異動日等から10年6か月を経過する日までに公告を行います。公告では、最終異動日等に関する事項や、預金等に係る債権が消滅する旨などが示されます。
そして公告に先立ち、9年を経過した預金等のうち元本額が1万円以上のものについては、預金者等に対して通知が行われます。届出住所が変わっていなければ、この通知で気づける仕組みです。
2.2 移管されると債権は消滅する
金融機関は、公告をした日から2か月を経過した休眠預金等があるときは、公告日から1年を経過する日までに移管金を預金保険機構へ納付します。この納付日に、預金者等が有していた債権は消滅します。
債権が消滅すると聞くと不安になりますが、ここで終わりではありません。移管された資金は、機構を通じて民間公益活動に活用されます。
銀行にいたころも、住所変更をしていないために通知が届かないケースがありました。口座そのものより、届出内容のほうが先に古くなります。
