「住民税非課税世帯 年金」と検索する方の多くは、年金収入がどこまでなら非課税になるのか、具体的な金額を知りたいはずです。

実は、年金収入だけで暮らす世帯の非課税判定は、給与収入を基準にした一般的な目安とは仕組みが少し異なります。給与所得控除ではなく「公的年金等控除」という別の控除が使われるためです。

この記事では、国税庁が公表している公的年金等控除の速算表と、総務省・各自治体が示す非課税基準をもとに、65歳以上・65歳未満それぞれの年金収入の非課税ラインを編集部で試算します。

ココがポイント
  • 65歳以上で年金収入だけの単身世帯なら、標準的な級地の場合、年金収入155万円以下であれば住民税が非課税になります。
  • 「年金収入110万円まで所得税がかからない」という基準と、住民税が非課税になる基準は別物で、住民税の非課税ラインの方が高くなります。
  • 65歳未満で受給する年金は、公的年金等控除の下限が65歳以上より低いため、同じ所得の基準でも年金収入の非課税ラインが下がります。

1. そもそも住民税非課税世帯とは何か——年金受給者にとっての入り口

まず基本の仕組みを確認します。個人住民税には、所得にかかわらず定額を負担する「均等割」と、所得に応じて金額が変わる「所得割」の2つがあります。

1.1 非課税になるのは「所得」が一定額以下の場合

総務省によると、生活保護法の生活扶助を受けている人や、前年の合計所得金額が一定額以下の人は、均等割・所得割ともに非課税とされています。

この「合計所得金額」という言葉が重要です。年金の受取額そのものではなく、そこから一定の控除を差し引いた後の金額で判定されるためです。

齊藤 慧
「年金の受け取り額」と「住民税の判定に使われる所得」は、実は別の数字です。この違いを最初に押さえておくだけで、ネットで見かける金額の目安をどう受け止めればいいかが、ぐっと分かりやすくなるはずです。年金の通知書を見るときも、この2つの数字を分けて見る意識を持っておくと、あとの説明が飲み込みやすくなると思います。

会社員の給与収入であれば「給与所得控除」が使われますが、年金収入の場合はこれとは別の「公的年金等控除」という控除が使われます。次の章で、この控除の仕組みを見ていきます。

2. 年金収入は「公的年金等控除」で所得に変わる——給与所得控除とは別の仕組み

ここからが、この記事の独自の深掘りです。給与収入と年金収入では、所得を計算する際に使う控除の種類そのものが異なります。

2.1 控除額は年齢と受取額によって段階的に変わる

国税庁の資料によると、公的年金等に係る所得(雑所得)は、年金の受取額から「公的年金等控除額」を差し引いて計算します。控除額は、受給者の年齢と、公的年金等以外の所得の有無によって変わります。

年金以外の所得金額が1000万円以下の人を前提にした速算表では、65歳以上の人は年金収入110万円以下であれば所得が0円になります。110万円を超えた部分については、段階的に控除の計算式が変わります。

一方、65歳未満の人は、年金収入60万円以下であれば所得が0円になります。65歳以上との差は、この最低保障となる控除額の大きさにあります。

65歳以上の方は、公的年金等の最低控除額が多くなっています。

出典:国税庁「暮らしの税情報 高齢者と税(年金と税)」

つまり、65歳以上の人の方が、同じ年金収入でも所得が低く計算され、非課税になりやすい仕組みになっています。この差を踏まえて、次の章から具体的な非課税ラインを見ていきます。

3. 65歳以上・単身世帯の年金の非課税ライン——級地区分別に編集部試算

ここから、65歳以上で年金収入だけの単身世帯を例に、住民税が非課税になる年金収入の目安を試算します。

3.1 非課税基準の「所得」に公的年金等控除を足し戻す

住民税の非課税限度額(均等割・所得割ともに非課税になる基準)は、生活保護基準の地域差である級地区分に応じて、自治体ごとに定められています。

単身世帯(扶養親族がいない場合)の合計所得の基準は、1級地で45万円以下、2級地で41万5000円以下、3級地で38万円以下です。これに、65歳以上の公的年金等控除の下限110万円を足すと、年金収入の非課税ラインが求められます。

3.2 【65歳以上・単身世帯の年金収入の非課税ライン(編集部試算)】

65歳以上・単身世帯の年金収入の非課税ライン1/2

【65歳以上・単身世帯の年金収入の非課税ライン(編集部試算)】

出所:総務省「地方税制度 個人住民税」などを基にLIMO編集部作成

1級地の場合

  • 級地区分:1級地
  • 合計所得の基準:45万円以下
  • 年金収入換算の非課税ライン:155万円以下

2級地の場合

  • 級地区分:2級地
  • 合計所得の基準:41万5000円以下
  • 年金収入換算の非課税ライン:151万5000円以下

3級地の場合

  • 級地区分:3級地
  • 合計所得の基準:38万円以下
  • 年金収入換算の非課税ライン:148万円以下
齊藤 慧
155万円という数字だけを見ると「うちも非課税かもしれない」と思う方も多いはずです。ただ、これは1級地を前提にした金額です。ご自身の自治体がどの級地に当たるかまで確認して、初めて実際のラインが見えてきます。地域による差を知っておくだけで、思い込みによるズレを防げるはずです。

4. 【編集者の視点】

この155万円という数字は、あくまで1級地を前提にした金額です。地方の3級地では148万円が目安になり、7万円の差が生まれます。

実務上の罠は、ネットで見かけた「年金155万円まで非課税」という数字を、自分の自治体にそのまま当てはめてしまうことです。級地区分は生活保護基準にもとづく区分で、住んでいる市区町村によって決まっています。

防衛策としては、居住地の市区町村の税務担当窓口や公式ページで「非課税限度額」の算定式を確認し、そこに自分の年金収入を当てはめることです。

年金収入以外に、パートなどの給与収入や事業収入がある場合は、この単純な足し戻しの計算では判定できません。次の章以降で、そうしたケースについても触れていきます。

5. 「年金収入110万円まで所得税がかからない」との混同に注意

ここで、多くの人が混同しやすい点を整理します。「年金収入110万円まで所得税がかからない」という情報を見聞きしたことがある方は多いはずです。

5.1 所得税の話と住民税の話は別物

この110万円という数字は、国税庁のタックスアンサーに基づく、所得税の話です。65歳以上の人は、公的年金等の収入金額が110万円までは、その年金にかかる所得税の負担が生じない仕組みになっています。

一方、前の章で示した155万円(1級地の場合)は、住民税が非課税になる年金収入の目安です。同じ「非課税」という言葉を使っていても、対象になる税金の種類が異なります。

齊藤 慧
「110万円」という数字だけが独立して広まると、住民税もそこで非課税になると思い込んでしまいがちです。所得税と住民税は別の制度で、基準となる金額も別物だと知っておくだけで、受け取り方が変わってくるはずです。同じ「非課税」という言葉でも、内側の仕組みは1つではないと感じます。

つまり、年金収入が110万円を超えていても所得税は生じないままですが、住民税の非課税ラインである155万円(1級地の場合)を超えるまでは、住民税も非課税のままということになります。

逆に、年金収入が155万円を超えると、所得税は依然としてかからない範囲であっても、住民税は非課税ではなくなる可能性があります。2つの基準がずれている点を、まず知っておく必要があります。

6. 夫婦のみ世帯の年金の非課税ライン——級地区分別に編集部試算

単身世帯だけでなく、夫婦のみで年金収入がある世帯についても、同じ考え方で非課税ラインを試算できます。

6.1 配偶者を扶養している場合の合計所得の基準

扶養親族がいる場合の非課税限度額は、級地区分の基本額に人数分を乗じ、加算額と10万円を足した式で決まります。夫婦のみ(配偶者1人を扶養)の場合、合計所得の基準は1級地で101万円以下、2級地で91万9000円以下、3級地で82万8000円以下です。

これに65歳以上の公的年金等控除の下限110万円を足すと、夫婦のみ世帯・年金収入だけの場合の非課税ラインが求められます。

6.2 【65歳以上・夫婦のみ世帯の年金収入の非課税ライン(編集部試算)】

65歳以上・夫婦のみ世帯の年金収入の非課税ライン2/2

【65歳以上・夫婦のみ世帯の年金収入の非課税ライン(編集部試算)】

出所:LIMO編集部作成

1級地の場合

  • 級地区分:1級地
  • 合計所得の基準:101万円以下
  • 年金収入換算の非課税ライン:211万円以下

2級地の場合

  • 級地区分:2級地
  • 合計所得の基準:91万9000円以下
  • 年金収入換算の非課税ライン:201万9000円以下

3級地の場合

  • 級地区分:3級地
  • 合計所得の基準:82万8000円以下
  • 年金収入換算の非課税ライン:192万8000円以下

ここでの「年金収入」は、夫婦2人分の年金収入を合算した金額ではなく、非課税判定の対象となる本人(世帯主)の年金収入を指します。配偶者自身の年金収入が別にある場合は、配偶者本人の所得も別途、非課税基準に当てはまるかを確認する必要があります。

7. 【編集者の視点】

夫婦のみ世帯の211万円(1級地の場合)という数字を見ると、単身世帯の155万円とあわせて「うちは夫婦2人分の年金を足しても大丈夫」と考えてしまう方もいるかもしれません。

ただし、この基準はあくまで「世帯主本人の合計所得」に対する基準です。配偶者にも一定額以上の年金収入や他の所得があれば、配偶者自身の所得が住民税非課税の基準を満たすかどうかも、別に確認が必要です。

世帯全体が「住民税非課税世帯」と呼ばれるには、世帯に属する全員が、それぞれ均等割・所得割ともに非課税である必要があります。1人でも基準を超える所得があれば、世帯としての非課税には該当しません。

防衛策としては、世帯主だけでなく、配偶者を含めた世帯全員の前年の所得を、それぞれ級地区分の基準に当てはめて確認することです。判断に迷う場合は、市区町村の税務担当窓口に世帯構成を伝えて相談するのが確実です。

8. 65歳未満で受給する年金は、非課税ラインが下がる

ここまでは65歳以上を前提に説明してきました。特別支給の老齢厚生年金などを65歳未満で受給している人は、非課税ラインの計算が変わります。

8.1 公的年金等控除の下限が65歳以上より低い

65歳未満の人は、公的年金等控除の下限が60万円です。65歳以上の110万円と比べると、50万円低くなっています。この差が、そのまま非課税ラインの差になります。

齊藤 慧
「65歳になれば非課税ラインが上がる」と聞くと、少し先の話のように感じるかもしれません。ですが、特別支給の老齢厚生年金を受け取っている方にとっては、今まさに関わる話でもあります。年齢の境目を意識しておくだけで、見通しの立て方が変わってくるはずです。

8.2 【65歳以上と65歳未満の年金収入の非課税ライン比較(編集部試算)】

単身世帯・1級地・65歳以上の場合

  • 級地区分:1級地
  • 年金収入換算の非課税ライン:155万円以下

単身世帯・1級地・65歳未満の場合

  • 級地区分:1級地
  • 年金収入換算の非課税ライン:105万円以下

夫婦のみ世帯・1級地・65歳以上の場合

  • 級地区分:1級地
  • 年金収入換算の非課税ライン:211万円以下

夫婦のみ世帯・1級地・65歳未満の場合

  • 級地区分:1級地
  • 年金収入換算の非課税ライン:161万円以下

1級地では、65歳未満のラインは65歳以上より50万円低くなります。2級地・3級地でも、合計所得の基準は変わらないため、同じように50万円低いラインになります。これは、公的年金等控除の下限だけが年齢で変わることによる差です。

9. 年金以外の所得がある場合、非課税ラインはさらに下がる

最後に、年金以外の所得がある場合の考え方を確認します。パートなどの給与収入や、個人年金などの雑所得が別にある人は、これまでの試算がそのまま当てはまりません。

9.1 公的年金等控除の速算表自体が「他の所得1000万円以下」を前提にしている

国税庁の速算表は、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が1000万円以下である場合の表です。年金以外に一定以上の所得がある場合は、控除額の計算式自体が変わります。

さらに、年金による所得と、給与による所得がある場合は、それぞれの所得を合計した金額が、住民税の非課税基準である合計所得金額として判定されます。年金の所得だけを基準に当てはめても、正確な判定にはなりません。

齊藤 慧
年金と給与、両方の収入がある方にとっては、この記事の試算だけでは足りない部分が出てきます。数字を単純に足し引きする前に、それぞれの所得がどう合算されるのかを、一度窓口で確認しておくと安心につながるはずです。焦って自分だけで結論を出す必要はないと思います。

※本記事は、編集部が国税庁・総務省が公表する公式の最新一次資料を直接確認の上、執筆・検証しています。

10. 【編集者の視点】

この記事で示した年金収入のラインは、あくまで「年金収入のみ」という前提での編集部試算です。実際の生活では、パートで少し働いていたり、個人年金を別に受け取っていたりするケースも少なくありません。

実務上の罠は、この記事の数字を、自分の実際の収入構成に確認せずそのまま当てはめてしまうことです。年金以外の所得が20万円でもあれば、合計所得の基準を超えてしまう可能性があります。

防衛策は、年金と給与それぞれの源泉徴収票を用意したうえで、市区町村の税務担当窓口に相談することです。複数の収入源がある場合、目安の金額だけで安心せず、窓口での確認を最終的な判断材料にすることをおすすめします。

11. まとめ

  • 年金収入だけの世帯の住民税非課税判定には、給与所得控除ではなく「公的年金等控除」が使われます。控除額は65歳以上と65歳未満で異なります。
  • 65歳以上・単身世帯なら、標準的な1級地の場合、年金収入155万円以下が住民税非課税の目安です。級地区分によって148万円から155万円の間で変わります。
  • 「年金収入110万円まで所得税がかからない」という基準と、住民税が非課税になる基準は別物です。住民税の非課税ラインの方が高くなります。
  • 65歳未満で年金を受給している場合や、年金以外の所得がある場合は、非課税ラインが下がります。個別の判定は市区町村の窓口で確認する必要があります。

年金収入だけを見て「非課税世帯かどうか」を判断すると、実際の基準とずれてしまう場合があります。控除の仕組みと、住んでいる自治体の級地区分という2つの軸を分けて考える必要があります。

気になる方は、この記事で示した目安をもとに、まず自分の年金の源泉徴収票で実際の受取額を確認し、最終的な判定は居住地の市区町村の税務担当窓口に相談してみてください。

12. よくある質問

12.1 Q. 年金収入だけの世帯は、いくらまでなら住民税が非課税になりますか。

A. 65歳以上・単身世帯で標準的な級地(1級地)の場合、年金収入155万円以下が目安です。ただし、住んでいる自治体の級地区分によって148万円から155万円の間で変わります。正確な判定は市区町村の税務担当窓口で確認してください。

12.2 Q. 「年金110万円まで所得税がかからない」という話と、住民税非課税の基準は同じですか。

A. 別の基準です。110万円は所得税の話で、住民税が非課税になる年金収入の目安(1級地の場合155万円)とは異なります。所得税がかからない範囲でも、住民税は非課税ではない場合があります。

12.3 Q. 65歳未満で年金を受け取っている場合、非課税ラインはどう変わりますか。

A. 公的年金等控除の下限が65歳以上より50万円低いため、非課税ラインも同じ分だけ下がります。単身・1級地の場合、65歳以上は155万円以下ですが、65歳未満は105万円以下が目安になります。

12.4 Q. 年金以外にパートの給与収入もある場合、この記事の目安は使えますか。

A. そのままは使えません。年金の所得と給与の所得を合算した金額で判定されるため、年金収入だけを基準に当てはめると実際の判定とずれる可能性があります。市区町村の窓口で個別に確認することをおすすめします。

参考資料

LIMO編集部