「うちは住民税非課税世帯にあたるのだろうか」と、年収の数字だけを見て判断しようとすると、実は足元をすくわれます。
住民税が非課税になるかどうかは、給与の額面である「年収」ではなく、そこから一定の控除を引いた後の「所得」で判定されるからです。
さらに、判定の基準額は住んでいる自治体の「級地区分」によっても変わります。この記事では、総務省・国税庁の資料に基づき、世帯構成別の年収のボーダーラインを具体的な金額で示します。
- 単身世帯の場合、給与収入110万円以下であれば住民税非課税になります(給与所得控除が最低65万円のため)。
- 同じ年収でも、自治体の級地区分(1級地・2級地・3級地)によって非課税のボーダーラインは変わります。
- 令和8年度は給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ、単身世帯の非課税ラインが給与収入100万円から110万円に変わりました。
1. そもそも「住民税非課税」とは何か
個人住民税には「均等割」と「所得割」という2つの負担があります。どちらも課税されない状態が、いわゆる「住民税非課税」です。
1.1 均等割と所得割、それぞれの非課税基準
均等割は、地域社会の会費のような性格を持つ定額の負担です。所得割は、所得に応じて金額が変わる負担です。
横須賀市の公式ページによると、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人や、前年の合計所得金額が一定基準以下の人は、均等割・所得割ともに非課税とされています。
この「一定基準」が、世帯構成と自治体の級地区分によって変わる部分です。次の章から詳しく見ていきます。
2. 「年収」と「所得」はどう違うのか
住民税非課税の基準を年収の額面だけで判断すると、実際の結果とズレてしまいます。基準は「所得」で決まるためです。
2.1 給与所得控除を挟んで「所得」になる
会社員やパート・アルバイトの給与収入は、そのままの金額が所得になるわけではありません。国税庁によると、令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
この改正は、給与等の収入金額が190万円以下の人に適用されます。つまり、給与収入から65万円を差し引いた金額が「所得」として扱われる範囲が広がったということです。
例えば給与収入110万円の人であれば、110万円から65万円を引いた45万円が所得になります。この45万円という数字が、単身世帯の非課税基準と一致する点が重要です。
給与所得控除額について、最低保障額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となります。
出典:広島市「令和8年度からの個人市民税・県民税の主な改正内容(広島市)」
3. 世帯構成別の年収ボーダーライン
ここからは、住民税が非課税になる年収の目安を、世帯構成別に見ていきます。ここで示す金額は、給与収入のみで生活している世帯を前提にした編集部試算です。
3.1 単身世帯と夫婦のみの世帯の場合
横須賀市の公式ページには、単身世帯の非課税基準(合計所得金額)は45万円以下、配偶者を扶養している場合は所得101万円以下と明記されています。
これを給与収入に換算すると、単身世帯は給与収入110万円以下、夫婦のみ(配偶者を扶養)の世帯は給与収入166万円以下が非課税のボーダーラインになります。
この2つの数字は、複数の自治体の公式ページで確認できた、いわば「標準的な級地」を前提にした金額です。次の章で説明する級地区分によって、実際の金額はこれより低くなる場合があります。
3.2 【世帯構成別の年収ボーダーライン(標準的な級地・編集部試算)】
単身世帯
- 非課税となる所得の目安:45万円以下
- 非課税となる年収の目安:110万円以下
夫婦のみの世帯
- 非課税となる所得の目安:101万円以下
- 非課税となる年収の目安:166万円以下
夫婦と子ども一人の世帯
- 非課税となる所得の目安:136万円以下
- 非課税となる年収の目安:約205万7143円以下
夫婦と子ども二人の世帯
- 非課税となる所得の目安:171万円以下
- 非課税となる年収の目安:約255万7143円以下
4. 【編集者の視点】
この表を見て「子どもが増えるほど非課税のラインが上がるなら安心」と単純に捉えるのは早計です。扶養する人数が増えても、1人あたりの加算額は年収換算で50万円前後にとどまります。世帯人数が増えれば生活費も比例して増えるため、非課税のラインが広がったからといって、家計の余裕まで同じ比率で広がるわけではありません。
実務上の罠は、この基準が「前年の所得」で判定される点にあります。今年退職や転職で収入が大きく減っても、来年度の住民税は前年の高かった所得を基に計算されます。
この仕組みは年金生活者支援給付金や高額療養費の一部の判定にも共通しており、「今の生活実感」と「制度上の判定材料」がずれる場面は、住民税に限った話ではありません。
減収の年に「今の収入なら非課税では」と思い込み、支払いの準備を怠ると、想定より重い負担が生じかねません。特に自己都合の退職や転職の直後は、前年の所得がそのまま残っている状態なので、住民税の請求額に変化はないと考えておく方が現実的です。
防衛策としては、退職や転職の予定がある人は、前年所得を基にした住民税の請求が翌年度に来ることを前提に、その分の資金をあらかじめ確保しておくことです。会社員であれば給与からの特別徴収が止まり、自分で納付する普通徴収に切り替わる場合もあるため、切り替えのタイミングも合わせて確認しておくと安心です。
具体的な非課税判定や減免の可否は、最終的には居住地の市区町村の税務担当窓口でしか確定しません。年収の目安はあくまで判断の入り口として使い、正式な判定は窓口で確認することをおすすめします。
5. なぜ自治体によってボーダーラインが変わるのか
前の章で「標準的な級地」という言葉を使いました。ここでは、この級地区分の仕組みを掘り下げます。
5.1 生活保護基準の「級地区分」が物差しになっている
個人住民税の均等割の非課税限度額は、生活保護基準の級地区分に応じて、基本額・加算額に一定の率を乗じた金額を基準として、各自治体の条例で定められています。
この級地は1級地・2級地・3級地の3段階に分かれており、都市部ほど高く、地方ほど低く設定される傾向があります。基本額は1級地35万円・2級地31万5000円・3級地28万円、加算額は1級地21万円・2級地18万9000円・3級地16万8000円が基準とされています。
つまり、同じ年収であっても、住んでいる自治体の級地区分が異なれば、住民税非課税になるかどうかの結果が変わり得るということです。
級地は1級地・2級地・3級地の3段階に分かれ、1級地は東京23区や政令指定都市など、2級地は県庁所在市など、3級地はその他の一般市町村が中心とされています。どの自治体がどの級地にあたるかは、総務省の公式資料や居住地の自治体窓口で確認できます。
編集部で、単身世帯・夫婦のみの世帯・夫婦と子ども二人の世帯について、級地ごとの年収の目安を試算しました。給与所得控除の速算表(収入190万円超は収入額×30%+8万円)を用いた計算です。
5.2 【級地区分別の年収ボーダーライン(編集部試算)】
単身世帯
- 1級地:110万円
- 2級地:約106万5000円
- 3級地:103万円
夫婦のみの世帯
- 1級地:166万円
- 2級地:約156万9000円
- 3級地:約147万8000円
夫婦と子ども二人の世帯
- 1級地:約255万7000円
- 2級地:約232万7000円
- 3級地:約209万7000円
6. 令和8年度に変わった非課税ラインの反転
ここまでの基準は、実は数年前と比べて変わっています。令和7年度税制改正で、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられたためです。
6.1 単身世帯の非課税ラインは年収100万円から110万円に
広島市の公式ページによると、改正前は給与収入100万円以下であれば非課税でしたが、改正後は給与収入110万円以下が基準になりました。
これは単なる小さな調整ではありません。パートやアルバイトで働く人が「非課税を維持できる年収の上限」が10万円分広がったという、方向性の変化です。
数年前の情報のまま「非課税は年収100万円まで」と覚えていると、実際の基準とズレてしまいます。特に、家族の働き方を見直す際に古い基準で判断してしまうと、想定と結果が変わる可能性があります。
7. 【編集者の視点】
この10万円の引き上げは、扶養の判定にも波及します。配偶者や親を扶養に入れられるかどうかの基準の一部も、同じ給与所得控除の仕組みを使っているためです。制度が一つ変わると、周辺の複数の制度に同時に影響が及ぶという点は、税制改正のたびに見落とされやすいところです。
実務の罠は、「年収の壁」という言葉が複数の制度をまとめて指している点にあります。住民税の非課税基準、扶養控除の基準、社会保険の被扶養者の基準は、それぞれ別の制度で、基準額も判定方法も異なります。
ニュースで見かけた「年収の壁」の数字を、そのまま住民税の非課税基準だと思い込むと、実際の家計への影響を見誤ります。パートやアルバイトの働き方を調整する場面では、この取り違えが特に起きやすいところです。
例えば、社会保険の被扶養者から外れる基準と、住民税が非課税になる基準は、金額も算定方法もまったく別物です。片方だけを見て「まだ大丈夫」と判断すると、もう片方の基準を超えてしまっていることに気づかないまま年末を迎えるケースも考えられます。
防衛策は、自分が確認したい制度がどれなのかを、まず特定することです。住民税の非課税を知りたいなら市区町村の税務担当窓口、扶養控除を知りたいなら税務署、社会保険の被扶養者を知りたいなら勤務先の健康保険組合や年金事務所に確認先が分かれます。
制度ごとに窓口が違うと分かっているだけで、調べる手間や誤解のリスクは大きく減らせるはずです。複数の制度が同時に絡む場合は、1つの窓口の回答だけで安心せず、関係する制度ごとに確認を重ねることをおすすめします。
8. 年金収入だけの世帯はどう判定されるのか
ここまでは給与収入を前提に説明してきましたが、年金収入だけの高齢者世帯では、判定の仕組みが少し異なります。
8.1 給与所得控除ではなく公的年金等控除を使う
年金収入がある場合、所得を計算する際に差し引かれるのは、給与所得控除ではなく「公的年金等控除」です。控除される金額は、年齢や年金以外の所得の有無によって変わります。
国税庁によると、65歳以上の人であれば、公的年金等の収入金額が110万円までは、その年金にかかる所得税の負担が生じない仕組みになっています。
ただし、これは所得税の話であり、住民税の非課税判定にそのまま同じ110万円という数字が使えるわけではありません。年金収入だけの世帯が非課税になるかどうかは、公的年金等控除後の所得と、前章で説明した級地区分別の基準を、それぞれ個別に当てはめて確認する必要があります。
年金収入と給与収入、両方がある世帯はさらに計算が複雑になります。正確な判定は、居住地の市区町村の税務担当窓口に相談することをおすすめします。
※本記事は、編集部が総務省・国税庁・横須賀市・広島市が公表する公式の最新一次資料を直接確認の上、執筆・検証しています。
9. まとめ
- 住民税非課税の判定は、年収の額面ではなく、給与所得控除などを経た後の「所得」で行われます。
- 単身世帯は給与収入110万円以下、夫婦のみの世帯は166万円以下が、標準的な級地でのボーダーラインです。
- 非課税の基準は、生活保護基準の級地区分(1級地・2級地・3級地)によって自治体ごとに異なります。
- 令和8年度は給与所得控除の最低保障額が引き上げられ、単身世帯の非課税ラインが年収100万円から110万円に変わりました。
年収の目安は、あくまで「自分が対象に近いかどうか」を大まかにつかむための入り口です。級地区分や世帯構成によって実際の基準は変わるため、目安の数字だけで結論を出さないことが大切です。
気になる方は、この記事で示した目安を参考にしつつ、最終的な判定は居住地の市区町村の税務担当窓口に確認してみてください。前年の所得を基に判定される仕組みも忘れずに押さえておくと、思わぬ負担に慌てずに済みます。
10. よくある質問
10.1 Q. 住民税非課税世帯の年収の目安は、どこで正確に確認できますか。
A. この記事で示した金額は編集部による試算を含む目安です。正確な判定は、居住地の市区町村の税務担当窓口で確認する必要があります。
10.2 Q. 年収と所得はどう違いますか。
A. 年収は給与などの収入の額面そのものです。所得は、そこから給与所得控除などを差し引いた後の金額で、住民税の非課税判定にはこの所得の金額が使われます。
10.3 Q. 級地区分は自分で確認できますか。
A. 級地区分は生活保護基準に基づく区分で、総務省の公式資料や居住地の市区町村の税務担当窓口で確認できます。一般に都市部ほど1級地に近く、基準額が高くなる傾向があります。
10.4 Q. 年の途中で収入が減ったら、すぐに非課税になりますか。
A. 住民税は前年の所得を基に判定されるため、その年に収入が減っても、翌年度の住民税にすぐには反映されません。反映は翌年度の判定からになります。
参考資料
- 横須賀市「個人の市民税とは(非課税となる基準など)」
- 尼崎市「個人市民税・県民税の非課税基準(個人市民税・県民税が課税されない人)」
- 広島市「令和8年度からの個人市民税・県民税の主な税制改正」
- 総務省「地方税制度 個人住民税」
- 国税庁「令和7年度税制改正により、所得税の『基礎控除』や『給与所得控除』に関する見直し等について」
LIMO編集部


